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ARTICLE 2024.03.27

EU|農薬の最大残留基準(MRL)が適用される食品に関する規則の改正案の意見募集を終了

農薬の最大残留基準(MRL)を「大根の葉」に適用するための規則案について

公開日
2024.03.27

2024年03月21日、欧州委員会は農薬の最大残留基準(MRL)が適用される食品に関する規則案の意見募集を終了しました。本規則案は「大根の葉」に関する規定を植物・動物由来食品・飼料中最大残留農薬濃度規則(EC)396/2005に挿入するものです。

背景

植物・動物由来食品・飼料中最大残留農薬濃度規則(EC)396/2005は、欧州連合(EU)における動物および人間の健康を保護を目的として、食品に含まれる農薬の最大残留基準(MRL)を定めています。その附属書1には最大残留基準(MRL)が適用される植物および動物由来の製品が列記されています。

従来は植物・動物由来食品・飼料中最大残留農薬濃度規則(EC)396/2005に基づき、附属書1のパートBに「大根の葉」を新しい項目として導入し、「ケール」と同じ最大残留基準(MRL)が適用されることになっていました。

しかし、「大根の葉」に関して「ケール」と同じ最大残留基準(MRL)を適用することが必ずしも適切でなく特定の残留状態に関する試験が必要であることを示唆する情報が提出されたため、「大根の葉」に適用される前に必要なデータを収集するための移行期間が2025年01月01日まで設けられています。

また、加盟国から、小さな葉の大根品種に関してはアブラナ科に属する「ローマロケット・ルッコラ」に使用されているものが最も類似した農業生産工程管理(食品の安全性向上等のために実施する、農業生産工程における持続的な実施、記録、点検、評価に基づく改善活動)であり、大きな葉の大根品種については「ケール」に使用されているものが最も類似した農業生産工程管理であることを示す結果が提供されています。

概要

植物・動物由来食品・飼料中最大残留農薬濃度規則(EC)396/2005の附属書IのパートBには、「大根の葉(大)」という新項目を導入します。そして、附属書IのPart Aの「ケール」と同じ最大残留基準(MRL)を適用します。

また、「大根の葉(小)」という新しい項目を導入し、附属書IのパートAの「ローマロケット・ルッコラ」と同じ最大残留基準(MRL)を適用します。

併せて、附属書Iに記載されていた「大根の葉」の移行期間に関する脚注を削除します。

関係法令概要:植物・動物由来食品・飼料中最大残留農薬濃度規則(EC)396/2005

本規則は欧州連合における動物および人間の健康を保護するために、人間または動物による農薬摂取の規制を目的としたものです。規制は植物および動物由来の食品に対する農薬の最大残留基準(MRL)に従って行われます。

対象となる食品は「ケール」や「菜の花」など、附属書1のリストに掲載されている製品です。

その一方、食品ではない飼料製品の製造用、播種または植付け用などの製品は規制の対象としません。

参考情報

MRLが適用される食品に関する附属書の改正

植物・動物由来食品・飼料中最大残留農薬濃度規則(EC)396/2005

GAPについて教えてください。

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