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| 法令の情報時期:2026年07月 統合版 | ページ作成時期:2026年10月 |
目的
本規則は、EU肥料製品を市場で提供するための規程を定めるものである。正式名称が示すとおり、次の内容を含む。
■ EU肥料製品(CEマークを付して市場で提供される肥料製品)について、製品要件、経済事業者の義務、適合性評価、CEマーキングおよび市場監視の規程を定めること
■ 規則(EC) No 1069/2009および植物保護製品規則(PPPR、規則(EC) No 1107/2009)を改正すること
■ 規則(EC) No 2003/2003を廃止し、置き換えること
加盟国は、本規則に適合するEU肥料製品の市場での提供を、組成、表示その他本規則の対象事項を理由として妨げてはならない(第3条第1項)。本規則には目的を定める独立した条文は置かれていないため、上記は題名および規律内容に基づく整理である。
概要
本規則は、植物やその根圏に施用して栄養を供給し、または栄養効率を改善する肥料製品のうち、CEマークを付して市場で提供される「EU肥料製品」を対象とする。EU肥料製品は、附属書Iに定める製品機能区分の要件、附属書IIに定める構成材料区分の要件、および附属書IIIの表示要件を満たさなければならない。
製造者は、附属書IVの適合性評価手続を実施し、技術文書とEU適合宣言を作成してCEマークを付す。輸入者、流通業者および認定代理人にも、それぞれ確認、保管、是正措置等の義務が課される。本規則の基準に従い、廃棄物由来の材料は、適合するEU肥料製品に含まれる場合に廃棄物の地位を終えるものとされる。
あわせて、植物バイオスティミュラントを植物保護製品規則の対象から外す改正、動物副産物由来製品の製造チェーンにおける終点の設定に関する規則(EC) No 1069/2009の改正が行われている。加盟国は、EU肥料製品でない肥料製品を国内法で規制することを妨げられない。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
■ 市場で提供される際に規則(EC) No 1069/2009の要件の対象となる動物副産物または派生製品(第1条第1項(a))
■ 植物保護製品規則(規則(EC) No 1107/2009)の適用範囲に含まれる植物保護製品(第1条第1項(b))
■ CEマークを付さずに国内規定に基づき提供される肥料製品は、EU肥料製品に当たらない(第2条第2号)。加盟国はEU肥料製品でない肥料製品を規制することを妨げられない(第38条第9項、第41条第2項)
■ 2022年07月16日より前に規則(EC) No 2003/2003に従い「EC肥料」として上市された製品について、加盟国はその市場での提供を妨げてはならない。ただし、本規則第V章(市場監視等)が準用される(第52条)
なお、本規則は下水汚泥農業利用土壌保護指令、農業由来硝酸塩水質汚染防止指令、水枠組み指令、REACH規則、CLP規則等の適用に影響を及ぼさない(第1条第2項)。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

