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| 法令の情報時期:2026年10月 確認 | ページ作成時期:2026年10月 |
目的
本規則は、連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法(FIFRA)第25条(a)(1)および第25条(c)(3)に基づき、農薬の誤飲や接触による事故から児童および成人を保護するための包装基準を定めるものである(§157.20)。主な目的は次のとおりである。
■ 一定の急性毒性を有し、住宅用途での使用が想定される農薬製品について、チャイルドレジスタント包装(CRP)の使用を義務付けること
■ CRPが備えるべき有効性、適合性、耐久性の基準を定めること
■ 登録者による基準適合の証明と記録の保持を義務付け、包装の適合性を確認できるようにすること
概要
本規則は連邦規則集第40編第157部であり、現行の条文はサブパートB「チャイルドレジスタント包装」(§157.20〜§157.36)のみで構成される(サブパートAは留保)。
農薬製品は、急性経口LD50が1.5g/kg以下である等の毒性基準のいずれかに該当し、かつ、ラベルが住宅用途での使用を推奨するか、または許容すると合理的に解釈できる場合、§157.32の基準を満たすCRPで流通・販売しなければならない。CRPとは、5歳未満の児童が開けることや有害量を取り出すことが著しく困難である一方、通常の成人が適切に使用することは困難でないよう設計された包装をいう。
制限使用農薬や一定以上の大容量製品は一般的な適用除外の対象となり、毒性の欠如や技術的要因を理由とするEPA承認による適用除外の制度もある。CRPを用いる登録者は、包装が基準を満たす旨をEPAへ証明し、包装の仕様や試験データ等の記録を登録の有効期間中保持しなければならない。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本規則の包装要件の適用から除外されるものは次のとおりである(§157.24)。
■ 認定散布者による使用またはその監督下での使用に限定された制限使用製品。ただし、直接監督下での使用に重大な事故の危険がある場合、EPAはCRPを求めることができる(§157.24(a)(1))
■ 固体製品50ポンド、プール用液体製品7.5ガロン超、その他の液体製品5ガロン、エアゾール製品(重量)2ポンド以上の大容量製品。ただし、住宅所有者や一般公衆に販売される、またはその意図があるとEPAが判断する場合はCRPを求めることができる(§157.24(a)(2))
■ EPAの承認を受けた適用除外として、毒性の欠如を理由とするもの(§157.24(b)(2))と、技術的要因を理由とする期間を定めたもの(§157.24(b)(3))がある
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |




