化学物質規制(REACH規則)料金を改正 中小企業は事前に企業規模の確認が必須へ、大企業の料金は19.5%引き上げ
2025年10月16日、欧州委員会は改正REACH料金規則を採択し、今後は中小企業(SME)が登録や認可申請を行う前に、企業規模の事前認証(company size validation)を受けることが義務付けられました(2027年2月5日以降適用)。
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SMEの手続き:申請の少なくとも2か月前にECHA(欧州化学品庁)へ企業規模認証を申請 → 認定されれば3年間有効(初回更新は自己申告可能)。
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期限・注意点:追加資料要求に備え、できるだけ早く申請すべき。認証されなければ行政手数料が課される場合あり。
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料金改定:大企業向けの標準手数料・料金は19.5%引き上げ(2025年11月5日発効)。SMEへの割引制度は維持され、競争力確保のため中小企業には適用されない。
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背景:改正規則は2025年10月15日採択 → 官報掲載20日後に発効 → 15か月後から事前認証制度スタート。