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LEGAL COMMENTARY 2026.10.17

解説|米国-農薬の登録および分類手続

公開日
2026.10.17
国・地域
米国
分野
製品認証・適合性評価・農薬・肥料・化学工業
法令の情報時期:2026年10月 確認 ページ作成時期:2026年10月

目的

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本規則は、連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法(FIFRA)第3条に基づく農薬製品の登録について、その手続、要件および基準を定めるものである(§152.1)。あわせて、次の事項を定めている。

■ 登録を要する農薬の範囲と、登録を要しない物質・製品の範囲

■ 登録の申請に必要なデータ要件の充足方法と、データ提出者の権利(排他的使用・補償)の保護

■ 登録者の権利と義務

■ 農薬の使用分類(制限使用農薬の指定)

■ 登録手数料、および防除器具(デバイス)に適用される要件

概要

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本規則は、サブパートA(一般規定)、B(適用免除)、C(登録手続)、E(データ要件の充足とデータ提出者の権利保護)、F(EPAによる申請の審査)、G(登録者の義務と権利)、I(農薬の分類)、U(登録手数料)、Z(デバイス)で構成される。

何人も、§152.20、§152.25、§152.30に定める場合を除き、登録されていない農薬製品を流通・販売してはならない(§152.15)。農薬としての表示・主張がある場合、有効成分を含み農薬用途以外に商業的価値のある用途がない場合、または農薬用途に使用されることを販売者が知っている場合には、登録が必要となる。

申請者は、所定の様式、表示案、データ等を環境保護庁(EPA)へ提出し、組成、表示または包装の変更にも原則として登録の変更の承認を要する。他者のデータを引用する場合は、許可の取得または補償の申出が必要となる。登録後は、承認された表示での流通、有害影響情報の報告、住所の届出等の義務を負い、制限使用に分類された製品には表示・広告の要件が課される。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外

次のものは、本規則に基づく登録を要しない。

■ FIFRAの規制対象外の物質(医療機器専用の液体化学滅菌剤、所定の窒素安定剤、ヒト用・動物用医薬品、新規動物用医薬品を含む飼料、所定のビタミン・ホルモン製品、植物の生育を助けるだけの製品)(§152.6)

■ 害虫等に対して用いられない製品(農薬を含まない肥料、採蜜のためにミツバチを巣から追い出す製品)、および農薬目的を意図しない製品(脱臭剤、漂白剤、洗浄剤、毒物を含まない誘引剤・物理的障壁等。ただし農薬としての主張がある場合を除く)(§152.8、§152.10)

■ 他の連邦機関が適切に規制している生物的防除資材(微生物等を除く)および非液体の化学滅菌剤(エチレンオキシドを除く)(§152.20)

■ 農薬で処理された物品(処理農薬が当該用途に登録されている場合)、フェロモンとフェロモントラップ、生物標本の保存剤、有効成分を含まない食品誘引剤、天然シダー製品、所定の条件を満たす最小リスク農薬(§152.25)

■ デバイスは登録を要しない。ただし表示、事業所の登録・報告、帳簿・記録、輸出入等のFIFRAの規定は適用される(§152.500)

また、登録されていない農薬は、同一生産者の登録事業所間の移送、登録製品への製剤化のための移送、試験使用許可に基づく販売、輸出専用の移送、緊急適用除外、廃棄のための移送、既存在庫に関する命令の範囲内の販売に限り、流通・販売が認められる(§152.30)。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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