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| 法令の情報時期:2026年10月 確認 | ページ作成時期:2026年10月 |
目的
本規則は、有害物質規制法(TSCA)第VI編に基づき、複合木材製品からのホルムアルデヒド放散について次の事項を定めるものである(§770.1(a))。
■ 広葉樹合板、中密度繊維板(MDF)およびパーティクルボードのホルムアルデヒド放散基準
■ 第三者認証機関(TPC)による製品認証、および放散試験・品質管理の要件
■ 複合木材製品、それを含む部品および完成品の製造(輸入を含む)、流通および販売に関する表示、記録保存その他の要件
■ 第三者認証機関とそれを認定する認定機関の承認・監督の枠組み
概要
本規則は、サブパートA(一般規定)、サブパートB(TSCA第VI編の第三者認証プログラム)、サブパートC(複合木材製品)、サブパートD(参照規格)で構成される。
2018年06月01日以降、米国内で販売、供給、販売の申出または製造(輸入を含む)される複合木材製品は、原則としてTPCの認証を受けたものでなければならない(§770.15(a))。放散基準は、ASTM E1333-14による測定で、広葉樹合板0.05ppm、MDF 0.11ppm、薄物MDF(厚さ8ミリメートル以下)0.13ppm、パーティクルボード0.09ppmである(§770.10)。
パネル生産者は、TPCの認証取得、四半期ごとの試験、継続的な品質管理試験、不適合ロットの処理、表示および記録保存の義務を負う。輸入者、加工製品製造者(ファブリケーター)、流通業者および小売業者は、適合を確保するための合理的な予防措置、表示、記録保存の義務を負う(§770.30、§770.40、§770.45)。
ラミネート製品の生産者は、2018年06月01日からファブリケーターの要件を、2024年03月22日からは§770.4の除外を除き広葉樹合板のパネル生産者の要件を遵守しなければならない(§770.2(e))。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
次のものには、サブパートB〜Dが適用されない(§770.1(c))。
■ 転売以外の目的で善意で購入した最終使用者へすでに販売・供給された完成品(骨董品、中古家具等)
■ ハードボード
■ 構造用合板(PS 1-19)、構造用パネル(PS 2-18)、構造用複合材(ASTM D5456-21e1)、配向性ストランドボード、構造用集成材(ANSI A190.1-2017)、木製Iジョイスト(ASTM D5055-19e1)、フィンガージョイント材
■ 木製梱包材(パレット、木箱、スプール、ダンネージを含む)
■ 新品の車両(レクリエーショナル・ビークルを除く)、新品の鉄道車両、新品の船舶、新品の航空宇宙機、新品の航空機の内部に用いられる複合木材製品
また、次のものには§770.10の放散基準が適用されない。
■ 複合木材製品が完成品の窓の体積の5パーセント未満である窓(§770.1(d))
■ ホルムアルデヒド無添加樹脂(NAF)または超低放散ホルムアルデヒド樹脂(ULEF)を用いた複合木材製品で作られた外部ドア・ガレージドア、または複合木材製品が体積の3パーセント未満であるもの(§770.1(e))
このほか、2018年06月01日より前に製造・輸入された複合木材製品は、いつでも販売、供給または部品・完成品の製造に用いることができる(§770.2(e)(4))。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |



