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| 法令の情報時期:2022年12月 統合版 | ページ作成時期:2026年10月 |
目的
本規則は、EU域内で実施されるヒト用医薬品の臨床試験について、承認手続、被験者の保護、試験の実施・報告・安全性報告、治験薬の製造・輸入・表示等の規程を定めるものである。主な目的は次のとおりである。
■ 被験者の権利、安全、尊厳および福祉を保護し、それらが他のすべての利益に優先するようにすること(第3条(a))
■ 臨床試験が信頼性が高く頑健なデータを生み出すよう設計されるようにすること(第3条(b))
■ EUポータルとEUデータベースを通じた単一の申請・評価手続により、複数の加盟国で実施される臨床試験の承認を調整すること(第5条〜第8条、第80条、第81条)
■ 臨床試験の情報と結果の要約をEUデータベースで公開し、透明性を確保すること(第37条、第81条)
また、本規則は従来の臨床試験指令(指令2001/20/EC)を廃止し、置き換えるものである(第96条)。
概要
本規則は、EU域内で実施されるすべての臨床試験に適用される(第1条)。臨床試験は、科学的・倫理的審査を経て、本規則に従い承認されなければ実施できない(第4条)。
スポンサーは、EUポータルを通じて関係加盟国に申請書類を提出する。報告加盟国が科学的側面(評価報告書第I部)を評価し、各関係加盟国が自国についてインフォームド・コンセント、被験者への報酬、施設の適格性、損害補償等(同第II部)を評価したうえで、各国が単一の決定を通知する(第5条〜第8条)。承認後の重大な変更にも承認が必要である(第15条)。
被験者の保護として、インフォームド・コンセント、無能力被験者・未成年者・妊婦および授乳中の女性に関する追加条件、緊急時の特例が定められている(第28条〜第35条)。スポンサーには、開始・終了等の通知、結果の要約の提出、安全性報告、重大な違反の報告、臨床試験マスターファイルの25年間の保管等の義務が課される。
治験薬の製造・輸入には許可と有資格者の配置、GMP(good manufacturing practice)の適用が求められ、包装には所定の表示が必要である(第61条〜第69条)。EU域外のスポンサーはEU域内に法的代理人を置かなければならない(第74条)。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
■ 非介入研究(臨床試験に該当しない臨床研究)には本規則は適用されない(第1条)
■ 本規則はEU域内で実施される臨床試験に適用される(第1条)。ただし、第三国でのみ実施される臨床試験で生じた予期しない重篤な副作用の疑いの一部はスポンサーの報告対象となる(第42条第1項(b))
■ 本規則の適用開始日より前に指令2001/20/ECに基づき承認申請された臨床試験は、適用開始日から3年間、同指令に従うこととされた(第98条第1項)
なお、特定の細胞の使用、堕胎薬、麻薬を含む医薬品を禁止・制限する国内法の適用には影響しない(第90条)。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |



