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2026年10月20日、米国大統領は、「重要インフラ製造実現可能性法」(Critical Infrastructure Manufacturing Feasibility Act、H.R. 1721)に署名し、同法が成立しました(Public Law No. 119-127)。同法は、商務長官に対し、重要インフラ分野で需要が高いにもかかわらず、米国内の製造・材料・サプライチェーン上の制約により輸入に頼っている製品を特定し、それらの製品を米国内で製造する場合の費用と便益や実現可能性を分析する調査を義務付けるものです。商務長官は調査結果と提言を盛り込んだ報告書を連邦議会に提出し、商務省のウェブサイトで公表します。同法は2025年4月28日に下院、2026年9月23日に上院で可決されていました。重要インフラ分野向けに製品を供給する事業者や、これらの製品を輸入・調達する事業者にとって、今後の国内製造促進策の検討材料となる調査です。
調査の内容
商務長官は、法律の制定日から1年以内に、次の調査を実施します。
- 各重要インフラ分野において、需要が高く、かつ米国内の製造・材料・サプライチェーン上の制約により輸入されている製品を特定すること
- 特定した製品を米国内で製造する場合の費用と便益を分析すること(米国内の雇用・就業率・労働条件への影響、製品の価格への影響を含む)
- 特定した製品のうち、米国内での製造が実現可能なものを特定すること
- 実現可能とされた製品について、農村地域、工業団地、または農村地域にある工業団地で製造する場合の実現可能性と障害を分析すること
報告と公表
- 商務長官は、制定日から18か月以内に、調査結果と、米国内での製造が実現可能な製品の米国内製造に関する提言を盛り込んだ報告書を連邦議会に提出します。
- 報告書は商務省のウェブサイトで一般に公表されます。
対象となる重要インフラ分野と事業者への影響
- 「重要インフラ分野」は、2013年2月12日付の大統領政策指令第21号(Presidential Policy Directive 21、重要インフラのセキュリティとレジリエンス)で指定された16分野を指します。
- 同法は、調査に関して商務長官に情報提供を強制する権限を与えるものと解釈してはならないと明記しており、事業者に情報提供義務が課されるものではありません。
- 一方で、報告書の提言は、重要インフラ向け製品の国内製造に関する今後の政策の基礎となる可能性があります。重要インフラ分野に製品を供給する事業者や、輸入品に依存している事業者は、商務省による調査の動向と報告書の内容を注視することが考えられます。
参考情報
Congress.gov「H.R.1721 – Critical Infrastructure Manufacturing Feasibility Act」:https://www.congress.gov/bill/119th-congress/house-bill/1721?hl=%22119%7C2026-10-14%22&s=4&r=8
GovInfo「Public Law 119-127 – Critical Infrastructure Manufacturing Feasibility Act」:https://www.govinfo.gov/app/details/PLAW-119publ127





