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| 法令の情報時期:2026年10月 確認 | ページ作成時期:2026年10月 |
目的
本規則は、有害物質規制法(TSCA)第5条(a)(2)に基づき環境保護庁(EPA)が「重要新規利用(significant new use)」として指定した化学物質の利用について、その製造・加工を開始する前に事業者がEPAへ届け出るための共通の手続を定めるものである(§721.1(a))。
■ 重要新規利用の指定を受けた化学物質(連邦規則集第40編第721部サブパートEに個別に列挙される物質)について、届出義務を負う者の範囲を定めること(§721.1、§721.5)
■ 重要新規利用届出(SNUN)の提出期限・様式・審査手続を定めること(§721.25)
■ 輸出入時の取扱い、代替管理措置の承認、記録保存、適用除外、および違反時の執行を定めること(§721.20〜§721.47)
概要
TSCAの下では、EPAが特定の化学物質の特定の利用を「重要新規利用」と規則で指定した場合、その利用のために当該物質を製造(輸入を含む)または加工しようとする者は、事前にEPAへ届出を行わなければならない。本規則は、この重要新規利用規則(SNUR)全般に共通して適用される一般規程であり、対象物質と指定される利用の内容は第721部サブパートEの個別の条に定められる。
本規則の要点は、①重要新規利用のための製造・加工の少なくとも90暦日前にSNUNを提出すること、②EPAの判断が出るまで当該利用のための製造・加工を開始できないこと、③物質を他者へ流通させる者は、受領者への通知等により受領者の重要新規利用を管理すること、④輸出時のTSCA第12条(b)の通知と輸入時のTSCA第13条の証明の対象となること、である。
なお、サブパートEの規定と本規則が抵触する場合はサブパートEが優先し、第720部(製造前届出)の規定は本部に適用されるが、抵触する場合は本部が優先する(§721.1(b)、(c))。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
サブパートEの個別の条に別段の定めがない限り、§721.5に定める者は、次の場合には§721.25の届出義務を免除される(§721.45)。
■ TSCA第5条(h)(1)および§720.38に基づく試験販売の適用除外を受けている場合(§721.45(a))
■ §721.47の条件に従い、研究開発のみを目的として少量を製造・加工する場合(§721.45(b))
■ TSCA第5条(h)(5)に基づく適用除外を受けている場合(§721.45(c))
■ 不純物としてのみ製造・加工する場合(§721.45(d))
■ 副生成物としてのみ製造・加工し、その副生成物が燃料として燃焼する者、廃棄物として処分する者(埋立て・土壌改良を含む)、または商業目的で成分化学物質を抽出する者のみに使用される場合(§721.45(e))
■ 成形品(article)の一部として輸入または加工する場合(§721.45(f))
■ 輸出のみを目的として製造・加工し、流通時にTSCA第12条(a)(1)(B)に従った表示をしている場合(§721.45(g))
■ サブパートEの当該条の公布日前にSNUNを提出し、その発効日前にEPAから適合の書面通知を受けている場合(§721.45(h))
■ TSCA第5条(e)の同意命令に基づいて事業を行っている場合(命令の規定と重要新規利用の指定が抵触する範囲に限る)(§721.45(i))
また、加工者は、当該物質の具体的な化学的同一性を知らず、かつ当該物質がサブパートEに掲載されていることを知らないことを文書で示せる場合には、届出を要しない(§721.5(c))。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |





