2026.10.20
ロシア|衛生・家庭用品への義務的マーキングが適用開始
2026年10月1日、ロシアで、家庭用品・衛生用品・トイレタリー用品(消費者包装入り)に対する識別手段による義務的マーキングが適用開始されました。根拠は、化粧品・家庭用化学品・個人衛生用品のマーキング規則を定める2024年11月30日付政府決定第1681号を改正した、2026年5月30日付政府決定第656号です。同決定は、マーキング対象に家庭用品・衛生用品・トイレタリー用品を新たに追加するもので、トイレットペーパー、ペーパータオル、歯ブラシ、デンタルフロス、くし、生理用品、タンポン、おむつなどが付属書の品目一覧に掲げられています。2026年10月1日から、これらの品目を流通に投入する事業者は、識別手段を製品に付し、付与と流通投入に関する情報を国の流通監視情報システムに提出しなければなりません。ロシア向けに対象品目を製造・輸出する事業者は、登録、システム連携、在庫の扱いへの対応が必要です。
対象範囲と除外
- 対象は、付属書の品目一覧に掲げる消費者包装入りの家庭用品・衛生用品・トイレタリー用品です。
- 付属書の品目のうち、有効な医療機器登録証を有するもの、または消毒(抗菌)性をうたう商品は対象外です。
事業者の主な義務
- 登録:流通参加者は2026年9月1日以降、当該品目の取扱いの必要が生じた日から7暦日以内に監視情報システムへの登録を申請します(レジ使用法第2条第3項・第7項の適用を受ける者は30暦日以内)。2026年8月31日時点で試験運用(2025年9月20日付政府決定第1457号)に参加していた事業者は、登録済みとみなされます。
- システム連携:登録後15暦日以内に自社ソフトウェア・ハードウェアの連携準備を整えてテストを申請し、その後15暦日以内にテストを完了します。
- 製造者の追加情報:既登録の製造者は2026年10月1日までに、事業所ごとの登録事由コードと連邦住所情報システム上の住所識別子を提出します。
- 流通・払出し情報の報告:家庭用品・衛生用品・トイレタリー用品については2027年10月1日から報告が必要です。
輸入品・在庫の経過措置
- 2026年9月30日までに購入し、2026年10月1日以降に税関で通関される輸入品は、販売に供する前の2027年1月31日までにマーキングします。義務化後4か月間は、義務化日前に購入した未マーキング品の通関が認められます。
- 義務化日前にロシア国内で製造された、または輸入(EAEU域内からを含む)された未マーキング品は、2027年9月30日までに限り流通・払出しが認められます。同日までに組成された識別手段付きセットに含まれる品目は、期限なく流通できます。
マーキングコードの有償化
- 義務化日以降、マーキングコードは監視情報システムの運営者から有償で提供されます。義務化日前に無償で取得したコードは、同日までに識別手段への変換と付与報告・流通投入情報の提出を済ませる必要があり、済ませなかったコードは有償となるか無効化されます。
その他の改正
- 既存のマーキング対象である個人衛生用品について、残存品のマーキング期限が2026年11月30日から2027年1月31日に延長され、流通・払出し情報の報告は2027年2月1日から必要となります。
- 登録時に事業開始通知の統一登録簿の情報と不一致がある場合などは、登録が拒否されます。
参考情報
ロシア連邦法令公式インターネットポータル(2026年5月30日付ロシア連邦政府決定第656号「2024年11月30日付ロシア連邦政府決定第1681号の改正について」(Постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2026 г. № 656)、公表番号0001202606010090)
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