2026年10月1日、スペインの官報(BOE)は、廃棄物の生産・管理登録簿(Registro de producción y gestión de residuos)を規律する2026年9月30日付の王令764/2026を掲載しました。同王令は、廃棄物・循環経済のための汚染土壌法(法律7/2022)第63条に基づき、全国で単一かつ全行政機関が共有する登録簿について、目的、管理、構造、内容、データの登録・更新方法を定めるものです。登録簿には、廃棄物の生産者、取次業者、仲介業者、運搬業者、処理業者、拡大生産者責任スキームなど、廃棄物の流れに関わる事業者の事前届出および許可の情報が自治州を通じて登録されます。同王令は2026年10月2日に発効しており、廃棄物に関わる事業者の登録情報の管理方法が全国統一の三層構造に整理されます。
登録簿の構造と事業者の識別
- 登録情報は「事業体」「事業所」「登録」の三層で構成されます。
- 事業体は納税者番号(NIF)で識別され、同一のNIFで異なる二つの事業体を登録することはできません。
- 事業所は自治州が付与する10桁の環境識別番号(NIMA)で一意に識別され、一つの事業体に複数の事業所を紐付けることができます。
- 登録は種別と番号で識別され、処理業者、取次業者、仲介業者、運搬業者については、同一事業体が同じ種別の登録を重複して保有することはできません。
登録される主な情報
- 事業体:名称・NIF(外国の同等番号を含む)、所在地、連絡先
- 事業所:NIMA、名称、経済活動分類(CNAE)、所在地・座標、法定代理人、汚染物質排出移動登録(PRTR-España)の識別情報
- 登録:許可された処理作業、欧州廃棄物リスト(LER)コード、最大処理能力、金銭的保証、廃棄物の終了認定に関する情報など(登録の種別による)
- 拡大生産者責任スキーム:対象製品と推定上市量、管理主体、構成員の種別、活動地域
事業者に関わる主なポイント
- 事業所の所有事業体が変わっても、経済活動と所在地が維持される限り新たなNIMAは付与されず、移転手続き中も関連する登録の効力は中断されません。
- 本社移転、商号変更、処理作業・LERコード・金銭的保証・処理能力の変更などは登録情報の変更として扱われ、自治州が登録から15日以内に登録簿へ反映します。
- 登録名義人は、不正確・不完全なデータの訂正を所管の自治州に請求できます。
- 登録簿には公開部分が設けられ、公開される基本データは今後の省令で定められます。個人データは保護されます。
- 年間1,000トン以下の非有害廃棄物の生産者および廃棄物の保有者の登録は自治州の任意とされますが、登録された場合、運送事業者は廃棄物移送の事前通知や識別文書にその登録を用いなければなりません。
- 自治州は、発効から12か月以内に既存データベースを登録簿の構造・内容に適合させます。
参考情報
スペイン官報(BOE)「Real Decreto 764/2026, de 30 de septiembre, por el que se regula el Registro de producción y gestión de residuos」:https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2026-20388
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