2026年9月25日、スウェーデン政府(気候・産業省)は、環境保護庁が作成した中間報告書「EU廃棄物枠組み指令に基づく繊維製品の拡大生産者責任(EPR)制度の導入を目的とする法改正案」について、意見募集を開始しました。指令 (EU) 2025/1892による廃棄物枠組み指令の改正を受け、繊維製品のEPR制度は2028年4月17日までに整備する必要があります。報告書は環境法典第15章の改正を提案しており、生産者責任組織の定義の見直しのほか、国外の生産者に国内代理人の選任を求める権限や、遠隔販売の仲介事業者・流通サービス提供事業者に対する義務の新設などを盛り込んでいます。意見提出期限は2026年12月30日です。
報告書の位置付け
- 環境保護庁は2025年12月4日付の政府委託に基づき、2026年8月27日付で本報告書を取りまとめました。委託では、指令の要求を超えない形での実施が求められています。
- 最終報告書は2026年11月13日までに提出される予定で、繊維製品・履物のEPRに関する詳細な規制、料金に関する規則、監督・制裁などは今後の検討事項とされています。
対象製品
家庭用またはこれに類する用途の繊維製品、繊維関連製品および履物が対象で、指令の附属書に関税分類(CNコード)で列挙されています。マットレスは今回の委託の対象外です。
主な改正案
- 生産者責任組織:生産者に代わってEPR義務の資金負担、または資金負担と運営を担う組織として、定義を指令に整合させます。
- 生産者の費用負担:残渣廃棄物のサンプリング調査や環境配慮設計の研究開発に係る費用の負担を生産者に求める権限を設けます。
- 国外の生産者:スウェーデンに拠点を持たない生産者に国内代理人の選任を求める権限を政府に付与します。
- 遠隔販売の仲介事業者:国内に拠点を置く仲介事業者に登録を求め、登録済みの生産者で義務の遵守を証明できる販売者に限り販売を仲介できるものとします。
- 流通サービス提供事業者:国内に拠点を置く事業者は義務を遵守する販売者にのみサービスを提供でき、遵守を示せない販売者へのサービスを停止しなければならないものとします。
- 社会的企業体:繊維製品・履物の廃棄物を分別回収・処理する権利を付与します。
生産者に想定される義務
今後の規制で定められる予定の義務として、報告書は次を挙げています。
- 当局の承認を受けた生産者責任組織の指定
- 新設予定の繊維製品生産者登録簿への登録
- EPR開始後に上市された製品に由来する繊維廃棄物の回収、選別、再使用準備、リサイクルの費用を賄う料金の支払
- 自主管理体制の維持、情報提供および報告
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