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2026年10月28日、イタリア政府は、産業排出物指令(IED、Directive 2010/75/EU)と埋立指令を改正する Directive (EU) 2024/1785(いわゆるIED2.0)を国内法化する立法令第197号(2026年9月28日付)を官報(第251号)で公布しました。施行日は2026年11月12日です。同立法令は全45条と附属書で構成され、環境法典(立法令第152/2006号)第2部の統合環境許可(AIA)制度を改正します。AIAの目的に循環経済と脱炭素化の促進が加わり、許可の対象に畜産施設が明示されました。事業者には、2030年7月1日までの環境マネジメントシステム(EMS)の構築・運用や、一部の業種での2030年6月30日までの転換計画の策定などが求められます。
AIA制度の目的と対象の拡大
- 第1条により、AIAは附属書VIIIおよび新設の附属書VIII-bis(畜産施設)の活動による汚染の統合的な防止・削減を対象とし、資源効率の改善に加えて「循環経済と脱炭素化の促進」のための措置を定めるものとされました
- 附属書VIII-bisの活動を行う畜産施設は、登録制度(許可に代わる手続で、事業者が遵守事項を届け出る)に参加しない限り、許可の取得が必要になります(第2条・第3条)
- 施設の類型ごとに一般拘束要件を定めることができ、その場合は通常の許可手続に代えて適合性の確認で足りるとされます(第9条)
事業者に求められる主な対応
- 環境マネジメントシステム(EMS):事業者は2030年7月1日までにEMSを構築・運用し、少なくとも3年ごとに認定機関の監査を受ける必要があります。UNI EN ISO 14001:2015の認証を受けたシステムや、EMAS規則((EC) No 1221/2009)に基づき登録されたシステムは同等と認められます
- 転換計画:附属書VIIIの第1、2、3、4、6.1.b、6.1.c項の活動を行う施設の事業者は、2030年6月30日までにEMSに指標的な転換計画を盛り込む必要があります。同一事業者の複数施設は1つの計画でカバーできます。監査機関は2031年6月30日までに計画を評価します
- 排出限度値:Regulation (EU) 2024/1244 の附属書IIに掲げる物質のうち、相当量排出されるものについて排出限度値を定めることとされています
- 深い産業転換の猶予:転換計画の対象施設が深い転換を行う場合、許可当局は更新後の許可条件への適合期限を最長8年延長できます。施設を閉鎖して新施設に置き換える場合も同様です
- 許可申請は所定の手数料の納付と結び付けられ、不備の補正要求に応じない場合は申請が取り下げられたものとみなされます(第10条)
- 違反が継続して健康に危険を及ぼす場合や、1年に2回を超えて繰り返される場合などには、操業停止の対象となりえます(第17条)
参考情報
Normattiva「DECRETO LEGISLATIVO 28 settembre 2026, n. 197」:https://www.normattiva.it/eli/id/2026/10/28/26G00213/CONSOLIDATED/
イタリア官報 一般シリーズ第251号(2026年10月28日、PDF):https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2026/10/28/251/sg/pdf
イタリア下院「最近の立法令」:https://www.camera.it/leg19/342




