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| 法令の情報時期:2026年03月 統合版(法律第21467号、2026年03月17日公布の他法改正を反映し、2026年09月18日から施行されている版) | ページ作成時期:2026年11月 |
目的
本法は、廃棄物の発生を最大限抑制し、発生した廃棄物を環境に配慮して処理することにより、環境保全と国民生活の質的向上に寄与することを目的とする(第1条)。
この目的のもと、本法は廃棄物管理の基本原則として次の事項を定めている(第3条の2)。
■ 事業者は、製品の生産方式等を改善して廃棄物の発生を最大限抑制し、発生した廃棄物を自らリサイクルして排出を最小化すること
■ 廃棄物は、処理過程で量と有害性を減らす等、環境保全と国民の健康保護に適合するよう処理されること
■ 廃棄物により環境汚染を引き起こした者は、汚染された環境を復元する責任を負い、被害の救済費用を負担すること
■ 国内で発生した廃棄物はできる限り国内で処理し、廃棄物の輸入はなるべく抑制すること
■ 廃棄物は、焼却・埋立等の処分よりもリサイクルを優先し、資源生産性の向上に寄与すること
概要
本法は、韓国における廃棄物の排出・収集・運搬・保管・リサイクル・処分の全過程を規律する基本的な法律である。廃棄物は、事業場廃棄物以外の「生活廃棄物」と、排出施設を設置・運営する事業場等から発生する「事業場廃棄物」に区分され、事業場廃棄物のうち周辺環境を汚染しうるもの等は「指定廃棄物」として管理が強化されている。
事業者に関係する主な制度は、廃棄物の処理基準とリサイクル原則の遵守、事業場廃棄物排出者の申告・処理委託・電子入力・有害性情報資料の作成、指定廃棄物の処理計画の確認、廃棄物処理業の許可と定期的な適合性確認、廃棄物処理施設の設置承認・検査・管理・事後管理、帳簿の記録と年次報告、製品等が廃棄物となる場合の回収措置、不適正処理に対する措置命令と課徴金である。
具体的な基準、対象となる事業者の範囲や規模の多くは、大統領令または気候エネルギー環境部令に委ねられている。
なお、生活廃棄物の収集・運搬時の安全基準(第14条の5、第14条の8)や廃棄物処理業(第25条)、罰則(第66条)の一部改正規定は2026年11月12日から、過料(第68条)の改正規定は2027年01月08日から、医療廃棄物のリサイクル制限の例外を広げる改正規定(第13条の2第2項第3号)は2027年07月08日から施行される。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本法は、次の物質には適用されない(第3条第1項)。
■ 原子力安全法に基づく放射性物質およびこれにより汚染された物質
■ 容器に入っていない気体状の物質
■ 水環境保全法に基づく水質汚染防止施設に流入し、または公共水域へ排出される廃水
■ 家畜糞尿の管理及び利用に関する法律に基づく家畜糞尿
■ 下水道法に基づく下水・糞尿
■ 家畜伝染病予防法、水産生物疾病管理法の所定の規定が適用される家畜・水産動物の死体、汚染物品、輸入禁止物品および検疫不合格品
■ 軍需品管理法に基づき廃棄される弾薬
■ 動物保護法に基づく動物葬祭業の許可を受けた者が設置・運営する動物葬祭施設で処理される動物の死体
また、廃棄物の海域への排出は海洋廃棄物及び海洋汚染堆積物管理法の定めによる(第3条第2項)。水産副産物リサイクル促進に関する法律に基づく水産副産物は、他の廃棄物と混合されずに水産副産物のみを排出・収集・運搬・リサイクルする場合には本法が適用されない(第3条第3項)。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |




