台湾居住者向けワーキング・ホリデー制度の査証発給要件見直し
2025年11月09日、台湾居住者向けワーキング・ホリデー制度について、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」を一部改正する案に係る意見募集を行います。改正は、従来「以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと」としていた要件を、「以前に二回以上発給を受けていないこと」と見直すもので、台湾側との協議を踏まえたものです。
施行日は2026年02月01日で、これらの意見募集期間は2025年11月09日から12月08日までです。
参考情報
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)