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| 法令の情報時期:2025年07月 統合版 | ページ作成時期:2026年10月 |
目的
本弁法は、農薬登録の行為を規範化し、農薬登録の管理を強化し、農薬の安全性および有効性を保証することを目的とし、農薬管理条例に基づいて制定されたものである(第1条)。
農薬登録は、科学、公平、公正、高効率および利便の原則に従うものとされている(第5条)。また、安全、高効率、経済的な農薬の登録を奨励・支援し、農業、林業、人および家畜の安全、農産物の品質安全、生態環境等に対するリスクの高い農薬の淘汰を加速するとしている(第6条)。
概要
本弁法は、中国の境内で生産、経営、使用する農薬について農薬登録の取得を義務付け、その申請、審査、変更、延長、登録後のリスク監視および監督管理の手続を定める。農薬登録証を取得していない農薬は、偽農薬として取り扱われる。
申請できるのは、農薬生産企業(農薬生産許可証を取得した境内の企業)、中国へ農薬を輸出する企業(境外の企業)、新農薬の研究開発者である。境内の申請者は所在地の省級農業農村部門に、境外の企業は中国農業農村部に申請する。
主な事業者要件は、製品化学、毒性学、薬効、残留、環境影響等の試験報告およびリスク評価報告を含む申請資料の提出、認定された登録試験機関による試験の実施、有効成分の含有量・剤型・配合に関する基本要件への適合、登録証の有効期間(5年)の管理と延長申請、使用範囲や組成等を変更する場合の変更申請、安全性・有効性の変化に関する情報の収集と報告である。
新規化合物を含み初めて登録された農薬については、登録の日から6年間、他の申請者による登録資料の利用が制限される。虚偽の資料や試験サンプルの提出、不正な手段による登録取得には、申請の不受理、登録証の取消し、罰金等の措置が定められている。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
■ 本弁法全体の適用を免除する規定は置かれていない
■ 境外でのみ使用する農薬の登録管理は、中国農業農村部が別途定めるとされている(第52条)
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |



