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英国|北アイルランド向け電池上市規則(S.I. 2026/1053)を制定、10月17日施行

2026年9月25日、英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)の閣外大臣は、「2026年電池(上市)(北アイルランド)規則」(S.I. 2026/1053)を制定しました。同規則は、ウィンザー・フレームワークに基づき北アイルランドに適用されるEUの電池規則(Regulation (EU) 2023/1542)を北アイルランドで実施するための国内規定で、UK(NI)表示の貼付義務、英国の認証機関(UK notified body)、罰則、2008年電池・蓄電池(上市)規則の北アイルランドにおける廃止などを定めています。同規則は制定日から22日目にあたる2026年10月17日に施行されます。北アイルランド市場に電池を供給する製造業者、輸入業者、販売業者等の経済事業者は、電池規則の義務違反が英国の国内法上の刑事罰の対象となる点に留意が必要です。

UK(NI)表示の貼付

  • 英国の認証機関が発行した適合証明書または承認決定に基づいてCEマークを貼付する電池には、CEマークにUK(NI)表示を併記しなければなりません。
  • 製造業者は、電池の上市または使用開始の前に、UK(NI)表示を見やすく、判読可能で消えない方法で貼付する必要があります。書面による委任を受けた正式代理人の委任内容に貼付が含まれる場合は、正式代理人が貼付します。
  • UK(NI)表示が適切に貼付されていない対象電池を市場で提供することはできません。
  • UK(NI)表示は、併記するCEマークと同じ高さであれば5mm未満でも構いません。

認証機関と不服申立て

  • 担当大臣が英国の認証機関の通知当局となります。
  • 認証機関は、適合証明書・承認決定の拒否、制限、停止、撤回について書面で理由を通知しなければならず、通知を受けた者は原則として2か月以内に担当大臣へ不服を申し立てることができます。

執行と罰則

  • 担当大臣が同規則と電池規則の執行責任を負います。
  • UK(NI)表示の規定および別表2に列挙された電池規則の規定(製造業者・輸入業者・販売業者・フルフィルメントサービス事業者の義務、デューディリジェンス方針、リスク管理義務など)の違反は犯罪となります。
  • 罰則は違反類型に応じ、略式手続での罰金から、正式起訴による最長12か月の拘禁刑もしくは罰金またはその併科まで定められています。
  • 裁判所は是正措置命令や調査費用(電池の試験費用を含む)の償還命令を出すことができ、法人の役員等も責任を問われ得ます。一部の違反には相当の注意の抗弁が認められます。

既存規則の扱いと経過措置

  • 2008年電池・蓄電池(上市)規則は北アイルランドについて廃止されます。ただし、容量表示(第5A条)は電池規則第13条(1)の適用日まで、電池を組み込む機器に関する規定(第7条)は電池規則第11条の適用日まで、北アイルランドで引き続き効力を有します。
  • 電池規則と同規則のUK(NI)表示要件を満たす「適格北アイルランド製品」の電池は、2008年規則の要件を満たすものとしてグレートブリテンで上市できるとされました。
  • 執行・罰則規定は、その施行前に上市・使用開始・市場提供された電池には適用されません。ただし、施行後に輸入業者・販売業者が改造や用途変更を行った電池、再使用・再目的化・再製造の対象となった電池は除きます。

参考情報

英国政府法令データベース(legislation.gov.uk)「The Batteries (Placing on the Market) (Northern Ireland) Regulations 2026」:https://www.legislation.gov.uk/uksi/2026/1053/made

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