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| 法令の情報時期:2026年10月 確認 | ページ作成時期:2026年10月 |
目的
本規則は、連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法(FIFRA)に基づき、農薬、農薬の有効成分および器具を生産する施設(事業所)を環境保護庁(EPA)に登録させ、その生産量や販売・流通量を毎年報告させるための手続を定めるものである。
■ 農薬、有効成分または器具を生産する事業所を事前に登録させ、登録番号を付与すること
■ 各事業所における農薬製品の種類と量(前年の生産量・販売または流通量、当年の生産見込量)を毎年報告させること
■ 登録申請書・報告書の入手先と提出先を定めること
登録の有効性は年次報告の提出を条件としており、報告を怠れば登録の終了や民事・刑事の制裁につながりうる仕組みとなっている。
概要
本規則は、連邦規則集第40編サブチャプターEに置かれた第167部であり、農薬等を生産する事業所の登録と報告を扱う。サブパートA(一般規定)、サブパートB(登録要件)、サブパートE(記録および報告要件)の3つのサブパートと4つの条で構成される(サブパートC・Dは留保)。
適用対象は、農薬製品(農薬、有効成分、器具)を生産する事業所であり、所有者や運営者を問わない。ここでいう「生産」には、製造・調製・配合・加工のほか、包装、再包装、表示、再表示その他容器の変更も含まれる。
米国内で輸出専用に生産する事業所、未登録の農薬を生産する事業所、米国へ輸入される農薬製品を生産する外国の事業所も登録の対象である。
主な事業者要件は、生産開始前の事業所登録、登録情報の変更の30日以内の届出、登録後30日以内の初回報告、毎年03月01日までの年次報告(生産実績がない場合も提出)である。外国の生産者は、EPA本部の所定の窓口へ申請書・報告書を提出する。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
■ カスタムブレンダー:顧客の注文に応じて農薬を混合する事業所で、所定の条件(在庫として保有しない、顧客の所有地等で使用される、使用する農薬の最終使用表示が当該混合を禁止していない、登録農薬から調製する、各農薬の最終使用表示の写しと混合物の組成を示す文書を添えて引き渡す、当該事業所でほかに農薬の生産を行わない)をすべて満たすものは、事業所登録の対象から除かれ(§167.20(a)(1))、生産の報告も要しない(§167.85(a))。
上記以外に、本規則全体の適用を免除する規定は置かれていない。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |



