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| 法令の情報時期:2026年02月 統合版(法律第21381号、2026年02月19日公布の他法改正を反映し、同日から施行されている版) | ページ作成時期:2026年10月 |
目的
本法は、生産・流通・消費等の製品の全過程で資源を効率的に利用し、廃棄物の発生を最大限抑制し、発生した廃棄物の循環利用を促進することにより、持続可能な循環経済社会をつくることに寄与することを目的とする(第1条)。
この目的のもと、本法は主に次の事項を定めている。
■ 国・地方自治体・事業者・国民が従うべき循環経済社会への移行の基本原則と各主体の責務
■ 循環経済基本計画の策定と、国・市道・事業者ごとの循環経済目標の設定・管理
■ 製品等の循環利用性の評価、循環原料の使用、修理しやすい持続可能な製品の使用の促進
■ 循環資源の認定・告示と品質認証、循環資源使用製品の表示
■ 循環経済の新技術・サービスに対する規制特例・臨時許可、および廃棄物処分負担金
概要
本法は、廃棄物の発生抑制と循環利用を軸に、循環経済社会への移行を進めるための基本的な枠組みを定める法律である。国・地方自治体の計画や目標に関する規定が多いが、事業者にも、天然資源の使用の最小化や循環原料の使用比率の向上、廃棄物の発生抑制、分別排出等の責務が課されている(第6条)。
事業者に関係する主な制度は、気候エネルギー環境部令で定める業種・規模の事業者(循環経済成果管理対象者)に対する最終処分率・循環利用率の目標管理、大統領令で定める製品等の生産・輸入者に対する循環利用促進・修理用部品確保等の努力義務、廃棄物のうち一定の基準を満たすものを廃棄物とみなさない循環資源の認定・告示制度、循環資源の品質認証と表示、新技術・サービスの規制特例・臨時許可、ならびに循環利用できる廃棄物を焼却・埋立した事業場廃棄物排出者に対する廃棄物処分負担金である。
対象となる製品・業種・規模や具体的な基準の多くは、大統領令または気候エネルギー環境部令に委ねられている。
本法は、法律第19208号(2022年12月31日)の附則により、公布後1年を経過した日から施行された。製品等の循環利用促進(第17条)、流通事業者の努力義務(第19条第2項)、持続可能な製品の使用(第20条)等の規定は、公布後2年を経過した日から施行されている。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本法全体の適用から特定の事業者、製品、施設または行為を免除する規定は置かれていない。
なお、循環資源の認定・告示を受けた物質または物は廃棄物とみなされない(第21条第5項、第23条第3項)。また、循環経済社会への移行の促進について他の法律に特別な規定がある場合は、その法律が優先する(第4条第1項)。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |




