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| 法令の情報時期:2025年10月 統合版(法律第21065号、2025年10月01日公布の他法改正を反映し、同日から施行されている版) | ページ作成時期:2026年11月 |
目的
本法は、グリーン製品の購入を促進することにより、資源の浪費と環境汚染を防止し、温室効果ガスの削減に寄与し、国民経済の持続可能な発展に寄与することを目的とする(第1条)。
この目的のもと、本法は主に次の事項を定めている。
■ 公共機関、事業者、国民それぞれのグリーン製品の購入促進に関する責務
■ 気候エネルギー環境部長官によるグリーン製品購入促進基本計画の策定と購入指針の通知
■ 公共機関に対するグリーン製品の購入義務、購入履行計画の策定・公表と購入実績の提出
■ グリーン製品の生産・流通・販売に対する支援、自発的協約、海外取引拡大の支援
■ 大規模店舗等におけるグリーン製品販売場所の設置・運営とグリーン売場の指定
概要
本法は、公共機関によるグリーン製品の購入義務を中心に、グリーン製品の購入促進のための計画、支援、販売活性化等を定める法律である。公共機関の長は、該当品目にグリーン製品がない場合等の例外を除き、商品を購入する際にグリーン製品を購入しなければならない(第6条)。
本法の対象となるグリーン製品は、環境技術及び環境産業支援法に基づく環境表示の認証を受けた商品または認証基準に適合する商品、同法に基づく環境性成績表示の認証を受け温室効果ガス排出量を削減した製品、資源の節約とリサイクル促進に関する法律等に基づくリサイクル製品の品質認証を受けた商品または認証基準に適合する商品、その他告示された判断基準に適合する商品である(第2条の2)。
事業者に直接課される義務は、大統領令で定める大規模店舗等を経営する事業者に対するグリーン製品販売場所の設置・運営義務が中心であり、その他の事業者にはグリーン製品の生産と品質向上等の努力義務が課されている。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本法全体の適用から特定の事業者、製品、施設または行為を免除する規定は置かれていない。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |





