CONTENTS
| 法令の情報時期:2025年10月 統合版(法律第21071号、2025年10月28日一部改正、2026年04月29日施行の版) | ページ作成時期:2026年11月 |
目的
本法は、気候危機対応のための炭素中立・グリーン成長基本法(以下「基本法」)第25条に基づき温室効果ガス排出権を取引する制度を導入することにより、市場機能を活用して効果的に国の温室効果ガス削減目標を達成することを目的とする(第1条)。
政府は、排出権取引制度を策定・施行する際に、次の基本原則に従わなければならない(第3条)。
■ 気候変動に関する国際連合枠組条約および関連議定書の原則を遵守し、気候変動に関する国際交渉を考慮すること
■ 排出権取引制度が経済部門の国際競争力に及ぼす影響を考慮すること
■ 国の温室効果ガス削減目標を効果的に達成できるよう、市場機能を最大限活用すること
■ 排出権の取引が一般的な市場取引の原則に従い、公正かつ透明に行われるようにすること
■ 国際炭素市場との連携を考慮し、国際的基準に適合するよう政策を運営すること
概要
本法は、韓国の温室効果ガス排出権取引制度の根拠法である。政府が5年単位の計画期間ごとに温室効果ガス排出許容総量を定め、その範囲内で、一定以上の温室効果ガスを排出する業者(割当対象業者)に排出権を割り当てる。
割当対象業者は、履行年度ごとに実際の排出量を報告して認証を受け、認証された排出量に相当する排出権を主務官庁に提出しなければならない。排出権が不足する場合は市場で購入でき、余剰は売却・繰越しが可能である。外部事業による削減量は、一定の条件の下で排出権に転換して提出に充てることができる。提出が不足した場合は課徴金が科される。
排出権の割当は有償を原則とし、大統領令で定める比率の範囲で無償割当が認められるが、無償割当比率は直前の計画期間の比率を超えることができない。
2025年10月28日の改正(法律第21071号)は、公布後6か月を経過した日から施行された(一部規定は公布後1か月を経過した日から施行)。この改正では、排出権の相場操縦行為の禁止と罰則が新設されたほか、課徴金の上限に関する規定が削除され、改正後の第33条第1項は施行後に課徴金の賦課事由が生じた場合から適用される(附則第2条)。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本法全体の適用から特定の事業者、製品、施設または行為を免除する規定は置かれていない。
なお、本法における「温室効果ガス」からは三フッ化窒素(NF3)が除かれている(第2条第1号)。また、割当対象業者に指定された管理業者には、排出権の割当を受けた年度から、基本法に基づく目標管理制の一部規定(基本法第27条第1項・第2項、第3項前段の目標遵守に関する部分、第6項、第83条第1項第1号・第3号)が適用されない(第10条)。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |






