2026年10月19日、中国商務部と中国海関総署は、「商務部・海関総署公告2026年第50号」を公布し、シールドマシン等の全断面トンネル掘進機、一定の性能を超える歩行式掘削機、高地型湿式吹付機と、それらの専用部品・関連技術を両用品目の輸出規制の対象とすることを決定しました。本公告は輸出規制法、対外貿易法、税関法、両用品目輸出規制条例に基づくもので、2026年11月18日から施行されます。中国との間で争いのある敏感な国・地域向けの輸出には許可が必要となるほか、それ以外の国・地域向けの輸出についても登記による輸出証明の取得が求められます。また、通関申告時には報関単に所定の記載を行う必要があり、対象品目を扱う輸出者や中国から関連機械・部品を調達する事業者に影響が及ぶ内容です。
規制対象となる品目
全断面トンネル掘進機関連
- 2B906:全断面トンネル掘進機(土圧式・泥水式のシールドマシン、岩盤用の各種トンネルボーリングマシン等)
- 2A906:上記の専用部品(カッターヘッド、スクリューコンベヤ、セグメント組立機、主駆動系等)
- 2E906:上記の再製造技術
歩行式掘削機関連
- 2B904:垂直障害物の乗り越え高さ1.2m超、渡河深さ1.5m超、溝の横断幅3m超、歩行登坂角度40°超のいずれかの特性を有する歩行式掘削機
- 2E904:油圧系統の電気油圧比例制御技術
高地型湿式吹付機関連
- 2B903:海抜3000m以上での使用を想定し、エンジン最大出力75kW超かつトルク680N・m超、モーター最大出力55kW超、ポンプ送液系統の吸入効率95%超、コンプレッサー排気量15m3/min超、−20℃で油圧系統に使用できる低温作動油の使用の条件をすべて満たす高地型湿式吹付機
- 2A903:上記の専用部品(高地型エンジン、酸素補給装置、モーター、2段圧縮機、シャシー、折りたたみ式アーム等)
- 2E903:油圧技術およびポンプ送液技術
輸出手続
- 中国との間で争いのある敏感な国・地域への輸出は、国務院商務主管部門の輸出許可が必要です。
- その他の国・地域への輸出は、登記により輸出証明を取得する方式となります。輸出者および最終需要者は、許可なく中国原産の当該品目を中国との間で争いのある国・地域へ移転・提供しないことを約束する必要があります。
通関申告時の記載
- 規制対象品目に該当する場合は、報関単の備考欄に両用品目である旨と両用品目の輸出規制コードを記載する必要があります。
- 規制対象外であっても、技術パラメータや性能が規制対象品目に近い場合は、規制対象品目に該当しない旨と具体的なパラメータを記載する必要があります。
- 申告内容に疑義がある場合、税関は質疑を行い、質疑期間中は貨物の通関が認められません。
参考情報
中国商務部:https://www.mofcom.gov.cn/zcfb/zc/art/2026/art_1628d886f39840489513af242f93517b.html
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