2026年10月19日、中国商務部と中国海関総署は、「商務部・海関総署公告2026年第52号」を公布し、両用品目の輸出規制における税関の質疑と商務部の鑑別の手続を最適化しました。企業のコンプライアンスに沿った貿易を促し、両用品目の輸出の利便性を高めることを目的としています。本公告では、税関から質疑を受けた荷送人の資料提出期限、税関と商務部の判断期限、質疑・鑑別期間中の貨物の取扱い等が定められました。本公告は公布日から施行され、海関総署公告2025年第123号「両用品目輸出規制の税関質疑に関する事項の公告」は廃止されます。
質疑・鑑別の流れ
- 税関は、輸出許可証の提示がなく、両用品目に該当する可能性を示す証拠がある場合、荷送人に質疑を行い、「両用品目輸出規制税関質疑通知書」を交付します。
- 荷送人は、通知書の受領日から7営業日以内に、報関単、契約書、インボイス、運送書類、状況説明、技術資料等を提出する必要があります。外国語の資料には中国語訳が必要です。
- 税関は提出資料を基に判別を行い、必要に応じて海関総署が商務部に鑑別を依頼します。判別結果は「質疑結果告知書」で通知されます。
- 両用品目に該当しないと判断された場合は通関手続が続行され、該当する場合は所定の措置が取られます。
判断の期限
- 税関は、全資料を受領した日から15営業日以内に判別または鑑別依頼を行います。
- 商務部は、完全な資料を受領した日から15営業日以内に鑑別結論を出します。
- 資料の補充や検査・検定に要する期間は期限に算入されません。また、重大・複雑な案件は期限の制限を受けません。
貨物の取扱いと荷送人の義務
- 質疑・鑑別期間中、該当貨物は通関できません。ただし、同一の報関単に含まれる無関係な貨物は、税関の評価を経て別途通関できる場合があります。
- 荷送人は真実かつ信頼できる資料を提出する義務を負い、質疑・鑑別の拒否・妨害、資料の隠匿・虚偽提供は禁止されます。
適用範囲
- 越境EC、旅客の携行品、郵便、国際宅配便等の経路による輸出にも準用されます。
- 本公告の解釈は、鑑別に関する事項は商務部、質疑に関する事項は海関総署が担います。
参考情報
中国商務部:https://www.mofcom.gov.cn/zcfb/zc/art/2026/art_531d1a665fab4dafb810927f37788e24.html
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