2026年10月13日、韓国産業通商部は、「対外貿易法施行令」改正案が同日の国務会議で議決されたと発表しました。今回の改正は、2026年4月21日に改正された対外貿易法の委任事項を定めるもので、経済安全保障と通商危機への対応力の強化を目的としています。改正法により、輸出入制限措置を講じることができる事由に、国家安全保障への脅威、個人・企業の情報保護、公衆道徳の保護、国宝の保護などが追加されており、施行令ではその前提となる輸出入制限措置の調査手続を具体化しました。あわせて、通商協定の活用支援に向けて関税庁に要請できる統計の範囲の明確化や、通商協定の活用を支援する機関の指定・指定取消しの基準も定めています。改正施行令は、改正法と同じ2026年10月22日に施行されます。
輸出入制限措置の要件の拡大(改正対外貿易法)
- 従来、輸出入制限措置の事由は、戦争・事変・天災、相手国による不当な差別、国際平和の維持などに限られていました。
- 改正法では、国家安全保障への脅威、個人・企業の情報保護、公衆道徳の保護、国宝の保護なども事由に加わりました。
施行令の主な改正内容
輸出入制限措置の調査手続
- 輸出入制限措置に関する調査の内容と方法を具体化しました。
- 調査にあたり、専門家への諮問と利害関係者からの意見収集の手続を設けました。
- 調査に必要な細目は告示で定めて運用します。関連する「貿易に関する制限等特別措置施行のための告示」も、法令の施行日に合わせて施行される予定です。
通商協定の活用支援のための統計提供
- 関税庁に要請できる協定関税関連統計の範囲を明確にしました。対象は「協定関税適用対象の輸出入額」、「実際に適用を受けた輸出入額」、「協定関税適用の輸出入活用率」です。
- これにより、中小・中堅企業による通商協定の活用と通商環境への対応を支援するとしています。
通商協定の活用を支援する機関の指定・指定取消し
- 支援機関の指定要件と手続を定めました。
- 指定要件を満たさない状態が続く場合や、業務遂行が著しく不当な場合などを指定取消しの事由とし、取消しの前に聴聞を行う根拠を設けました。
施行日
- 改正施行令は、改正対外貿易法と同時に2026年10月22日に施行されます。
参考情報
韓国産業通商部:https://www.motir.go.kr/kor/article/ATCL3f49a5a8c/172283/view
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