2025年10月31日、医薬品医療機器等法が一部改正され、レボノルゲストレルを含む特定の医薬品が要指導医薬品として指定されました。改正の趣旨は、医薬品の安全性確保と適正使用の促進を図ることにあります。
これにより、薬局等での販売において専門的な情報提供が義務付けられます。施行日は2026年5月1日です。
参考情報
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
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