法令の情報時期:2021年08月 公布版 | ページ作成時期:2024年07月 |
目的

本弁法の目的は、新エネルギー自動車動力蓄電池のカスケード利用管理を強化し、資源の総合利用レベルを向上させ、カスケード利用電池製品の品質を確保し、生態環境を保護すること。
概要

本弁法は、新エネルギー自動車動力蓄電池のカスケード利用管理を強化し、資源の総合利用レベルを向上させ、カスケード利用電池製品の品質を確保し、生態環境を保護することを目的とし、「中華人民共和国固形廃棄物環境汚染防止管理法」や「中華人民共和国循環経済促進法」などに従って策定されている。
本弁法は、中華人民共和国の領土内のカスケード利用企業およびその他の関連する市場実体のカスケード利用関連活動に適用される。
本弁法は発行日から30日後に発効するものとする。
本弁法には、カスケード利用企業の要件、カスケード製品への要求事項、リサイクル要件などが規定されている。カスケード利用企業は、技術と設備の基準に従い、カスケード製品の設計、性能検証、品質管理、トレーサビリティ、リサイクルネットワークの構築・運用を適切に行い、廃棄製品のリサイクルと情報開示を標準化して実施する必要がある。罰則についての規定は、本弁法内には記載されていない。
注目定義
■ 「カスケード利用企業」(梯次利用企业)
「カスケード利用企業」とは、カスケード製品の生産に従事している企業をいう。(第29条) |
■ 「カスケード利用」(梯次利用)
「カスケード利用」とは、必要な検査および試験、分類、分解、バッテリー修理、また廃動力蓄電池をカスケード製品に再編成し、他の分野に適用できるようにするプロセスをいう。(第29条) |
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本法令には、法令全体からの適用除外や免除を規定する内容はない。
事業者が注意すべき内容
本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

カスケード利用企業は、「新エネルギー自動車廃動力蓄電池総合利用業界規範条件」に従い、適用技術と設備を使用し、電池パックの分解は「車両用電池のリサイクルと解体規範」に準拠することが求められる。(第6条)

カスケード利用企業は基地局のバックアップ電源やエネルギー貯蔵などに適したカスケード製品の開発を奨励され、リースや大規模利用などのビジネスモデルの導入が推奨される。(第7条)

カスケード利用企業は、新エネルギー自動車や動力蓄電池の製造業者と協力して廃電池のリサイクルを効率的に行うことが奨励され、情報共有の強化が推奨される。(第8条)

カスケード利用企業は、標準化された方法で品質管理システムを整備し、トレーサビリティ管理システムを確立することが求められる。
トレーサビリティ情報は国家監視プラットフォームにアップロードし、正確に管理する必要がある。(第11条、第12条)

カスケード製品の設計は、信頼性を確保するために電気絶縁、難燃性、熱管理、バッテリー管理を考慮し、廃棄後の分解・リサイクルを容易にする構造と接続方式を採用する必要がある。(第13条)

カスケード製品は、関連規格に基づいた性能試験で検証され、その電気的性能、安全性、および信頼性が確認されるべきである。(第14条)

カスケード製品は商品バーコードで識別され、「自動車用動力蓄電池コーディング規則」に従って情報を示し、使用説明書には保護、操作監視、検査保守、廃棄およびリサイクルに関する事項が記載されなければならない。
また、梱包と輸送は関連規格の要件を満たす必要がある。(第15条、第16条、第17条)

カスケード利用企業は、「新エネルギー自動車動力蓄電池リサイクルサービスネットワークの構築と運用ガイドライン」に従い、販売量に応じた廃棄製品のリサイクルサービスネットワークを設置し、その情報を提出してウェブサイト上で公開する必要がある。
加えて、製造および試験中に生成された廃電池と廃棄カスケード製品のリサイクルを標準化し、一元化保管およびリサイクル企業への引き渡しを行い、情報開示を実施することが求められる(第19条、第20条)。
目次
第一章 総 則
第二章 カスケード利用企業の要件
第三章 カスケード製品への要求事項
第四章 リサイクル要件
第五章 監督管理
第六章 附則
基礎情報
法令(現地語) | |
法令(日本語) | 新エネルギー自動車動力蓄電池カスケード利用管理弁法 |
公布日 | 2021年08月19日 |
所管当局 | 工業情報技術省、科学技術部、生態環境部、商務部、市場監督総局 |
作成者

株式会社先読
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