法令の情報時期:2025年04月 公示 | ページ作成時期:2025年08月 |
目的

食品安全に関する「四つの最も厳しい」要件を深く貫徹・実施し、近年の食品添加物に関する特別改善の成果を堅持すること。
「農地から食卓まで」の全過程における食品添加物の監督管理を全面的に強化し、食品添加物の濫用リスクを効果的に防止・管理し、人民大衆の飲食の安全を確実に保障すること。
概要

重点任務として次の項目が掲げられており、対応するための作業措置について言及されている。
(一)食用農産物の監督管理強化
(二)輸入製品の監督管理強化
(三)工業製品の監督管理強化
(四)食品添加物の生産に対する監督管理の強化
(五)食品添加物の取り扱いに対する監督管理の強化食品添加物の販売段階におけるリスクの一斉検査を踏み込んで実施し、オンラインプラットフォーム、各種市場、スーパー等、オンライン・オフラインの販売チャネルにおける食品添加物製品を全面的に一斉検査、排除する
(六)食品生産段階における食品添加物の使用の規範化
(七)飲食段階における食品添加物使用の規範化
(八)ソーシャル・ガバナンスを全面的に強化する
(九)制度メカニズムの整備
(十)標準体系を整備する
事業者が注意すべき内容
本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

管理監督強化(重点任務1~5)
■ 食用農産物が栽培・養殖段階から卸売り、小売市場または生産加工企業に入る前の(「三つの前」)段階において、防腐・鮮度保持機能を持つ農薬の使用に関する監督管理を強化し、関連する食用農産物のリスクモニタリングを実施。
■ 輸入食品添加物の検査・監督管理を強化し、輸入食品添加物をありのままに申告していない等の違法行為の取り締まり強度を強化し、中国で使用が承認されていない食品添加物の輸入を禁止。
■ 関連する化学製品、工業原料の生産業界に対する管理を強化する。『食品中に違法添加される可能性のある非食用物質および濫用されやすい食品添加物リスト』に記載される非食用物質に基づき、関連生産企業に管理規定の実施を促し、製品の包装およびラベルに「食品および飼料への使用を厳禁」等の警告表示を明確に表示させ、かつ販売台帳を作成し、実名による売買制度を実施し、食品生産・販売事業者への販売を厳禁。
■ 『食品添加物生産許可審査細則』を制定し、食品添加物の生産条件に関する審査要件を細分化し、各地域に対して食品添加物生産許可審査の規範化を指導。
■ 食品添加物取り扱い行為を規範化し、供給者の許可証と製品合格証明書類を厳格に検査し、食品添加物の名称、供給者名等の関連情報をありのままに記録するよう食品添加物事業者を促し、製品ラベル、説明書が法律法規および標準の要件に適合せず、製品合格証明書類を提供していない食品添加物製品の販売を禁止。

規範化(重点任務6~7)
■ 食品生産段階における、食品添加物の使用範囲超過、または使用限度量超過という顕著な問題の改善を実施し、法に基づいて違法・犯罪行為を厳格に取り調べ、処罰する。
■ 乳製品、肉製品、水産製品、食用植物油、飲料、複合調味料、デンプンおよびデンプン製品を重点品目とし、食品添加物の使用管理制度の実施を生産企業に促し、原料管理、投入管理、生産過程の制御を厳格化し、複合食品添加物の使用を規範化し、食品ラベルにおける食品添加物の表示を規範化する。
■ 飲食サービスの段階における食品添加物の使用に対する監督管理を強化し、飲食サービス提供者に仕入れ検査の強化を促し、食品安全国家標準に適合しない食品添加物を購入し使用してはならず、飲食および食品の加工・製造過程で使用する食品添加物の情報開示を提唱する。
■ 飲食サービス提供者が自家製食品添加物製品を販売し、食品用香料、エッセンスを添加してはならない食品の製造過程で香料またはエッセンスを使用する等の行為を法に基づいて取り締まり、亜硝酸塩等の飲食業での使用が禁止されている食品添加物品目の仕入れ、貯蔵、使用等の行為を厳格に取り締まる。

作業措置
(一)一斉検査・改善の実施
(二)顕著な問題への対策
(三)制度メカニズムの整備
目次
通知
食品添加物濫用問題の総合管理方策
一、全体的要件
二、重点任務
三、作業措置
(一)一斉検査・改善の実施
(二)顕著な問題への対策
(三)制度メカニズムの整備
四、組織的保障
基礎情報
法令(現地語) | |
法令(日本語) | 国務院食品安全委員会事務局など6部門による「食品添加物濫用問題の総合管理方策」の発布に関する通知 |
公布日 | 2025年04月18日 |
所管当局 | 食品生産経営安全監督管理司 |
作成者

株式会社先読