解説中国 – 公正競争審査条例

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法令の情報時期:2024年06月 公布版 ページ作成時期:2024年11月

目的

目的

本条例の目的は、公正競争審査業務を規範化し、市場における公正競争を促進し、ビジネス環境を最適化し、統一された全国市場を構築すること。

概要

概要

本条例は、公正競争審査業務を規範化し、市場における公正競争を促進し、ビジネス環境を最適化し、統一された全国市場を構築するため、「中華人民共和国独占禁止法」及びその他の法律に基づいて制定された。

規定は計27条で構成され、政策措置の起草・実施における公正競争審査を義務付け、市場参入の公平性、経済活動の自由、及び全国的な統一市場の構築を促進するための基準と監督体制を規定している。

本条例に違反した場合、公正競争審査を実施しなかった起草組織は市場監督管理部門の督促を受け、期限内に是正しない場合は上級市場監督管理部門が責任者と面談して状況を確認し、重大な悪影響を引き起こした場合には、起草組織の主管人員および直接責任者が法律に基づき処分される。

注目定義

■ 「起草組織」(起草单位)

「起草組織」とは、事業者の経済活動に関わる法律、行政法規、地方性法規、規制、規範性文書及び具体的な政策措置(以下「政策措置」という)を起草し、行政機関及び法律、法規が権限を与えた公共事務を管理する機能を有する組織をいう。(第2条)

■ 「政策措置」(政策措施)

「政策措置」とは、事業者の経済活動に関わる法律、行政法規、地方性法規、規制、規範性文書及び具体的な政策措置をいう。(第2条)

適用除外(対象外・猶予・免除等)

本条例には、法令全体からの適用除外や免除を規定する内容はない。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
禁止

起草組織が策定する政策措置では、市場の参入や退出、さらには商品や要素の自由な流通を不当に制限する内容を含めてはならない。

具体的には、ネガティブリスト外の分野への違法な審査手続や特定事業者への不当なフランチャイズ権の付与、商品の経営や使用の制限、不当・差別的な参入条件の設置が禁止されている。

また、地域外や輸入品の市場参入や輸出を妨害する措置、地域外事業者への差別的な規制や課金、現地での投資や入札参加への制限も禁じられる。

これらの禁止事項は、地域内外を問わず市場の公平性と自由な流通を守ることを目的としている。(第8条、第9条)

文書登録、文書管理、文書作成

起草組織が策定する政策措置では、法律や行政法規の根拠、あるいは国務院の承認がない場合、特定事業者への税制優遇、選択的な補助金や財政奨励、要素取得や手数料などにおける優遇措置を含む、生産経営コストに影響を与える内容を盛り込んではならない。

また、独占行為の強制や便宜提供、法定権限を超えた価格設定や特定事業者への優遇価格の提供、さらには市場調整価格対象の商品の価格への違法な介入など、生産経営行為に影響を及ぼす内容も禁止されている。

これらの規制は、公平な市場環境を維持し、法に基づいた政策運営を確保することを目的としている。(第10条、第11条)

資格、認定

起草組織が策定する政策措置が競争を排除または制限する効果や可能性を持つ場合でも、国家安全や発展利益の保護、科学技術の進歩や自主的イノベーション能力の強化、省エネルギーや環境保護、災害救助などの社会公益の達成、または法律や行政法規に定められた目的のためであれば、実施が認められる。

ただし、公正競争への影響を最小限に抑える代替案がないこと、合理的な実施期間や終了条件が設定されていることが条件である。(第12条)

人の安全

発表予定の政策措置については、起草段階で公正競争審査を行う必要がある。複数部門が共同で発表する場合は主導する起草組織が審査を実施する。

さらに、県級以上の人民政府が発表予定、または同級人民代表大会やその常務委員会に審議提出する政策措置については、市場監督管理部門が起草組織と連携して審査を行う。

起草組織は初回審査を行い、政策措置草案と初回審査の意見を市場監督管理部門に提出して審査を受ける。(第13条、第14条)

文書登録、文書管理、文書作成

公正競争審査を行う際は、関係事業者や業界団体などから競争への影響に関する意見を聴取し、社会的利益に関わる場合は一般公衆の意見も求める必要がある。

また、審査は規定された基準に基づいて公正競争への影響を評価し、その結果を結論として示さなければならない。

第十二条の適用が必要な場合は、審査結論においてその理由を詳細に説明することが求められる。(第16条、第17条)

禁止

政策措置が公正競争審査を経ていない場合、または審査の結果、本条例第八条から第十一条に違反し、第十二条で規定された例外条件に該当しない場合、当該措置を発表することは禁じられる。

また、公正競争審査の過程で知り得た国家機密、企業機密、個人情報については、関係部門、組織、個人が法律に基づき秘密を保持する義務がある。(第18条、第19条)

目次

第一章 総則
第一条
第二条
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条

第二章 審査標準
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十二条

第三章 審査の仕組み
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
第十八条
第十九条

第四章 監督保障
第二十条
第二十一条
第二十二条
第二十三条
第二十四条
第二十五条

第五章 附則
第二十六条
第二十七条

基礎情報

法令(現地語)

公平竞争审查条例

法令(日本語)

公正競争審査条例

公布日

2024年06月06日

所管当局

国家市場監督管理局

作成者

株式会社先読

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