法令の情報時期:2025年05月 公布 | ページ作成時期:2025年08月 |
目的

飲食サービスの経営活動を規範化し、飲食業界の健全で秩序ある発展を導き、促進し、消費者および事業者の合法的権益を保護することを目的とする。
概要

飲食サービス経営活動に従事する場合に適用される。
飲食業界団体は、関連法律、法規および規章の規定に基づき、業界の自主規制、誘導、サービスの役割を果たし、飲食業関連標準の普及・実施を促進することが必要。
飲食サービス事業者は、法律、法規および規章の関連規定に基づいて経営活動に従事し、各種制度を確立、完備し、経営管理、製品、サービス等に関する国家標準および業界標準を積極的かつ徹底して実施することが必要。
また、飲食サービス事業者は、経営管理において反食品ロスの理念を全面的かつ徹底して実施し、従業員への研修を強化し、食料を大切にし、浪費に反対することを従業員の研修内容に組み入れ、食品・食材を取り扱う過程での損失を削減しなければならない。
飲食サービス事業者が最低消費額を設定することは禁止。
2025年6月15日より施行。
注目定義
■ 「飲食サービス経営活動」(餐饮服务经营活动)
飲食サービス経営活動とは、即時加工により製造された完成品または半製品、商業販売およびサービス提供業務等を通じて、消費者に食品、飲食スペースおよび施設を提供する経営行為を指す。 |
事業者が注意すべき内容
本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

本法令は中国内において飲食サービス経営活動に従事する場合に適用される。(第2条)
飲食業界団体は、関連法律、法規および規章の規定に基づき、業界の自主規制、誘導、サービスの役割を果たし、飲食業関連標準の普及・実施を促進しなければならない。
食品ロスのモニタリングを行い、分析・評価を強化し、毎年、社会に向けて食品ロスの状況とモニタリング評価の結果を公布し、国家機関が法律、法規、政策、標準を制定し、かつ関連研究を実施するための支援を提供し、社会による監督を受ける必要がある。(第8条)

飲食サービス事業者は、法律、法規および規章の関連規定に基づいて経営活動に従事し、各種制度を確立、完備し、経営管理、製品、サービス等に関する国家標準および業界標準を積極的かつ徹底して実施する必要がある。(第9条)
飲食サービス事業者は、突発的な事象への緊急対応策と対応メカニズムを構築、完備し、職責と分担を明確にし、責任を履行し、突発的な事象が発生した場合、直ちに応急処理作業手順を開始し、かつ速やかに政府の関連部門に事象の状況と処理結果を報告する必要がある。(第10条)
また、経営管理において反食品ロスの理念を全面的かつ徹底して実施し、従業員への研修を強化し、食料を大切にし、浪費に反対することを従業員の研修内容に組み入れ、食品・食材を取り扱う過程での損失を削減しなければならない。(第11条)

飲食サービス事業者は、いかなる方法でも消費者の過剰注文を誘導、誤導してはならない。
飲食サービス事業者は、ホール、個室、テーブル等の飲食スペースの目立つ位置に、反食品ロスの表示を貼付または設置し、消費者に対して必要に応じて適量注文することを誘導し、明らかに過剰な注文をする消費者には注意喚起しなければならない。(第12条)
団体での食事、宴席サービスを提供する飲食サービス事業者は、食品ロス防止の理念に基づいて科学的にメニューを設定し、食事の流れやテーブル数を合理的に配分する必要がある。
また、消費者が食事人数等の要因に基づいて合理的に食事を注文するように誘導し、取り決めた期限内に消費者が宴会コース料理を合理的に調整することを許可し、かつ双方が処理方法を協議しなければならない。
バイキングサービスを提供する飲食サービス事業者は、利用規則および食品ロス防止の要件を積極的に告知し、食事の準備評価と食事提供の監視制度を確立し、料理取り分けエリアと食事エリアに反食品ロスの表示をそれぞれ貼付または設置しなければならない。
また、様々な規格の食器を提供し、消費者に対して必要な分量を、適量に、複数回に分けて料理を取るよう促し、特殊な食べ方を必要とする食品については説明を行わなければならない。
飲食サービス事業者が飲食デリバリープラットフォームまたは自社のデリバリー情報システムを通じてサービスを提供する場合、料理の閲覧ページにおいて、料理の分量、規格または推奨消費人数等の情報を表示し、消費者に対して食品ロス防止を誘導するよう積極的に促す必要がある。(第14条)

飲食サービス事業者は、法に基づき、生ゴミの発生源における削減義務を履行し、食材管理の拡充、調理技術の改善等の方法により、生ゴミを削減する義務を負う。
生ゴミをみだりに処理してはならず、規定に従い条件を備える企業によって再資源化を行われなければならない。
さらに、飲食サービス事業者は、明らかに無駄を生じさせた消費者に対して、生ゴミ処理に相当する費用を徴収することができ、費用徴収基準は営業場所の目立つ位置に掲示しなければならない。(第15条)
飲食サービス事業者が最低消費額を設定することは禁止。(第16条)
飲食サービス事業者は、顧客苦情制度を確立、完備し、消費者からの苦情を速やかに処理し、かつ苦情申立人に対して処理結果をフィードバックする必要がある。(第17条)
目次
飲食業促進および経営管理弁法
第一条
第二条
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
第十八条
第十九条
第二十条
第二十一条
第二十二条
第二十三条
第二十四条
第二十五条
基礎情報
法令(現地語) | |
法令(日本語) | 飲食業促進および経営管理弁法 |
公布日 | 2025年05月12日 |
所管当局 | 商務部 |
作成者

株式会社先読