法令の情報時期:2021年07月 公布版 | ページ作成時期:2024年07月 |
目的

本規程の目的は、工業貿易企業の粉塵爆発防止安全作業を強化し、粉塵爆発事故を防止、低減し、従業員の生命の安全を守ること。
概要

本規程は、工業貿易企業の粉塵爆発防止安全作業を強化し、粉塵爆発事故を防止、低減し、従業員の生命の安全を守るために、「中華人民共和国安全生産法」などの法令に従って制定される。
本規程は、可燃性粉塵爆発の危険性のある冶金、非鉄金属、建築材料、機械、軽工業、繊維、タバコ、商業などの工業貿易企業の粉塵爆発防止安全作業および監督管理に適用される。
本規程では、粉塵爆発リスクを有する企業に対して、関連国家標準や業界標準の遵守、各種責任者の明確化、特定の条件を満たす「粉塵爆発防止安全管理システム」の確立、関連従業員の教育・訓練、粉塵爆発事故の緊急救助計画の策定、危険要素の定期的な評価、安全警告標識の設置要件、リスクチェックリストの作成や調査体制の整備、設置してはならない設備、設置しなければならない設備、換気・清掃、定期的な保守管理・記録、保守請負業者との契約要件、などの要件が整備されている。
本規程には、罰金および生産停止や操業停止を含む罰則規程が設けられている。
注目定義
■ 「粉塵爆発リスクを有する企業」(粉尘涉爆企业)
「粉塵爆発リスクを有する企業」とは、可燃性粉塵爆発の危険性のある冶金、非鉄金属、建築材料、機械、軽工業、繊維、タバコ、商業などの工業貿易企業をいう。(第2条) |
■ 「可燃性粉塵」(可燃性粉尘)
「可燃性粉塵」とは、大気条件下でガス状酸化剤(主に空気)と激しい酸化反応を起こす可能性のある粉塵、繊維、または飛絮をいう。(第3条) |
■ 「粉塵爆発の危険がある場所」(粉尘爆炸危险场所)
「粉塵爆発の危険がある場所」とは、可燃性粉塵およびガス状酸化剤(主に空気)が存在する場所をいう。(第3条) |
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本法令には、法令全体からの適用除外や免除を規定する内容はない。
事業者が注意すべき内容
本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

粉塵爆発リスクを有する企業は、企業の実情に基づいて粉塵爆発防止安全管理システムを確立し、実施する必要がある。(第7条)

粉塵爆発リスクを有する企業は、粉塵爆発防止生産、設備、安全管理などの関連する責任者とおよび粉塵操作員などの関連従業員に特定の生産安全教育、訓練を行うものとする。
訓練に合格しない人は就労を許可されない。企業は訓練の時間、内容、評価を記録し、従業員の教育ファイルに保存する義務がある。
粉塵作業の従業員には国または業界の基準を満たす労働保護物品を提供し、使用規程に従ってそれらを着用と使用するように従業員を監督、教育するものとする。(第8条、第9条)

粉塵爆発リスクを有する企業は、緊急救助計画を策定し、定期的に訓練を実施する義務を負う。また定期的に危険要素を抽出し、リスク評価を行い、安全対策を実施する義務を負う。
危険箇所には警告標識を設置し、変更がある場合は再評価する。(第10条、第11条)

粉塵爆発リスクを有する企業は、新築、再建、および拡張プロジェクトの安全施設設計・建設において、関連する国家標準や業界標準の「粉塵爆発防止安全規程」に従う必要がある。
建物の構造とレイアウトについては、国家標準や業界標準に準拠し、爆発防止や雷防止の措置を講じる必要がある。
また、作業員数の厳しい管理と、粉塵爆発リスクのある場所に特定の施設を設置しないことが規定されている。(第13条、第14条)

粉塵爆発リスクを有する企業は、「粉塵爆発防止安全規程」に従い、独立した除去システムを設置する。
可燃性粉塵は他の危険物と一緒に除去せず、異なる防火区画のシステムも接続してはならない。(第15条)

粉塵爆発関連の安全装置は、「粉塵爆発防止安全規程」に準拠して設計、製造、設置、使用、テスト、保守、変換、廃棄される必要があり、安全性能と操作手順の資料を提供し、責任を負う。(第17条)

粉塵爆発リスクを有する企業は、危険場所での機器や粉塵除去システムの保守と修理に特別な操作承認を実施し、計画を立てる。
作業前に粉塵を清掃し、生産設備を停止し、防爆ツールを使用する。作業後は現場を清掃し、温度が常温に戻ってから生産を再開する。(第18条)
目次
第一章 総則
第二章 安全生産保障
第三章 監督・検査
第四章 法的責任
第五章 附則
基礎情報
法令(現地語) | |
法令(日本語) | 工業貿易企業の粉塵爆発防止安全規定 |
公布日 | 2021年07月25日 |
所管当局 |
作成者

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