解説EUー包装・包装・包装廃棄物規則(PPWR)

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法令の情報時期:2025年01月 ページ作成時期:2025年07月

目的

文書登録、文書管理、文書作成

環境持続可能性とラベル表示に関して、包装のライフサイクル全体に対する要求事項を定めること。

拡大生産者責任、不必要な包装の削減、包装の再使用や再充填などの包装廃棄物防止、包装廃棄物の回収と処理(リサイクルを含む)の要件も定めること。

高いレベルの環境保護に基づき、包装および包装廃棄物が環境および人の健康に及ぼす悪影響を防止または低減しつつ、域内における貿易の障害、競争の歪曲および制限を回避するため、包装および包装廃棄物に関する各国の措置を調和させることにより、域内市場の効率的な機能を目指すこと。

指令2008/98/ECの第4条に規定される廃棄物ヒエラルキー(廃棄物ヒエラルキー)に沿った措置を定めることにより、循環型経済への移行に寄与すること。

規則(EU) 2021/1119に規定されるように、遅くとも2050年までの気候中立性の達成に寄与すること。

 

概要

概要

従来の指令94/62/ECに置き換わる新しい規則。

指令で規定されていた有害物質規制や表示規制なども強化されている。

適合性評価制度が導入され、新たにEU市場で上市される包装は、適合性評価を経ることが義務づけられる。

適合性評価では持続可能性要件とラベル表示・マーキング・情報提供の要件が対象。

持続可能性要件には、有害物質規制のほか、一定割合のリサイクル可能な包装を義務づける規程、プラスチック包装中の最低リサイクル材料含有を義務づける規程、バイオベース原料包装や堆肥化可能な包装に関する規程、包装の最小化に関する規程、再使用可能な包装と見なす条件などが定められている。

包装の使用者などについても、別途章立てて規制が設けられており、過剰包装について、特定の包装フォーマットに関する制限、再使用可能な包装の一定割合の使用義務、再使用システムに関する義務、再充填に関する義務などが置かれている。

その他、事業者別の義務も大幅に拡充され、製造者、輸入者、流通業者など事業者別の義務が規定されている。

一部を除き、2026年08月12日から適用される。

注目定義

■ 「包装」(packaging)

「包装(packaging)」とは、それが作られる材料に関係なく、経済事業者が他の経済事業者またはエンドユーザーに対する製品の封じ込め、保護、取扱い、引渡しまたは提示のために使用することを意図する物品であって、その機能、材料およびデザインに基づいて包装フォーマットによって区別することができるものを意味し、次のものを含む: (a) 製品の不可欠な部分ではなく、製品の寿命を通じて製品を収容、支持または保存するために必要な物品で、製品とともに使用、消費または廃棄されることを意図されるもの; (b) (a)に言及される物品の構成物、且つ付属する要素であって、その物品に一体化されるもの; (c) (a)に言及される物品に付属する要素で、製品に直接掛けられ、または製品に取り付けられ、製品の不可欠な部分とならずに包装機能を果たし、製品と共に使用され、消費され、または廃棄されることを意図するもの; (d) 製品を分配するために販売時点で充填されるよう設計され意図される物品で、「サービス包装(service packaging)」とも呼ばれる; (e) 販売時点で販売、充填、または充填されるように設計および意図される使い捨て可能な物品で、包装機能を果たすもの; (f) 茶、コーヒー、その他の飲料を含む、浸透性の茶、コーヒー、その他の飲料のティーバッグまたはソフトアフターユースシステムのシングルサーブ・ユニットで、製品とともに使用および廃棄されることを意図したもの; (g) 機械での使用を目的とし、製品とともに使用および廃棄される、非浸透性の茶、コーヒー、その他の飲料システムのシングルサーブ・ユニット;

■ 「グループ包装」(grouped packaging)

「グループ包装(grouped packaging)」とは、販売時点で一定数の販売単位のグループを構成するように考案された包装であって、その販売単位のグループがエンドユーザーにそのように販売されるか、販売時点における棚の補充を容易にするための手段としての役割を果たすか、または在庫管理若しくは流通単位を作成するための手段としての役割を果たすかにかかわらず、その特性に影響を与えることなく製品から取り除くことができるものをいう。

■ 「市場で利用可能にすること」(making available on the market)

「市場で利用可能にすること(making available on the market)」とは、空であるか製品とともにあるかを問わず、商業活動の過程でEU市場での流通、消費または使用のために包装を供給することをいい、それが有償か無償かを問わない。

■ 「上市」(placing on the market)

「上市(placing on the market)」とは、空であるか製品とともにあるかを問わず、EU市場で包装を最初に利用可能にすることをいう。

■ 「経済事業者」(economic operator)

「経済事業者(economic operator)」とは、製造者、供給業者、輸入者、流通業者、認定代理人、最終流通業者、ならびにフルフィルメント・サービスプロバイダーをいう。

■ 「製造者」(manufacturer)

「製造者(manufacturer)」とは、包装または包装製品を製造する自然人または法人をいう。ただし、 (a) (b)を条件として、自然人または法人が、包装上または包装製品上に他の商標が見えるか否かにかかわらず、包装または包装製品を自らの名称または商標の下で設計または製造している場合、「製造者」とは、その自然人または法人をいう。 (b) 包装または包装製品を自らの名称または商標の下で設計または製造している自然人または法人が、2025年02月11日に適用される勧告2003/361/ECに規定される零細企業の定義に該当し、包装を自らの名称または商標の下で設計または製造している自然人または法人に包装を供給する自然人または法人が同一の加盟国に所在する場合、「製造者」とは、包装を供給する自然人または法人をいう。

■ 「生産者」(producer)

「生産者(producer)」とは、製造者、輸入者、流通業者のうち、遠隔契約を含む販売手法にかかわらず、以下のいずれかに該当する者をいう: (a) 製造者、輸入者または流通業者が加盟国に設立され、その加盟国の領域内から、およびその領域上で、輸送用包装、サービス用包装または一次生産包装を、使い捨て包装であるか再使用可能な包装であるかを問わず、初めて利用可能にする場合;または、 (b) 製造者、輸入者または流通業者が加盟国に設立され、当該加盟国の領域内から、およびその領域上で、(a)で言及される包装以外の包装で包装された製品を初めて利用可能にする場合;あるいは、 (c) 製造者、輸入者または流通業者が、加盟国または第三国に設立され、他の加盟国の領域において、輸送用包装、サービス用包装または一次生産用包装を、使い捨て包装であるか再使用可能な包装であるかを問わず、エンドユーザーに直接、初めて利用可能にする場合;もしくは、 (d) 製造者、輸入者または流通業者が、加盟国または第三国に設立され、他の加盟国の領域において、(c)に言及される包装以外の包装で包装された製品を直接エンドユーザーに初めて利用可能にする場合;または、 (e) 製造者、輸入者または流通業者が加盟国に設立され、他の者が(a)、(b)、(c)または(d)で定義される生産者でない場合に限り、エンドユーザーでなく包装された製品を開梱する場合;

■ 「輸入者」(importer)

「輸入者(importer)」とは、EU内に設立された自然人または法人で、第三国からの包装を市場に上市する者をいう。

■ 「複合包装」(composite packaging)

「複合包装(composite packaging)」とは、2種類以上の異なる材料で作られた包装単位であって、主包装材料の重量の一部であり、マニュアルで分離することができず、したがって1つの一体的な単位を形成するものをいうが、それら材料の一つが包装単位の重要でない部分を構成し、且つ、いかなる場合にも包装単位の総質量の5%を超えない場合はこの限りではなく、ラベル、ワニス、塗料、インク、接着剤、ラッカーを除く。これは指令(EU) 2019/904を妨げるものではない。

■ 「再使用システム」(re-use system)

「再使用システム(re-use system)」とは、包装が再使用のために回収されることを保証するデポジットおよび返却システムなど、クローズド・ループ・システムまたはオープン・ループ・システムのいずれかにおいて、インセンティブとともに、再使用を可能にする組織的、技術的または財政的な取り決めをいう。

■ 「再調整」(reconditioning)

「再調整(reconditioning)」とは、再使用可能な包装を、その再使用を目的として機能的な状態に回復するために必要な、附属書6のPart Bに列挙されているすべての作業をいう。

■ 「再充填」(refill)

「再充填(refill)」とは、包装機能を果たし、エンドユーザーが所有するかまたはエンドユーザーが最終流通業者の販売時点で購入した容器に、エンドユーザーまたは最終流通業者が、エンドユーザーが最終流通業者から購入した一つまたは複数の製品を充填する作業をいう。

■ 「リサイクル配慮設計」(design for recycling)

「リサイクル配慮設計(design for recycling)」とは、包装の個々のコンポーネントを含む包装の設計であって、運用環境において証明される確立された回収、分別およびリサイクル工程により、包装のリサイクル性を確保するものをいう。

■ 「包装区分」(packaging category)

「包装区分(packaging category)」とは、材料と特定の包装設計の組み合わせであって、確立された最新の回収、分別、リサイクル工程を参照してリサイクル性を決定し、運用環境で証明され、リサイクル考慮設計基準の定義に関連するものをいう。

■ 「包装単位」(unit of packaging)

「包装単位(unit of packaging)」とは、製品の封じ込め、保護、取扱い、引渡し、保管、輸送および提示など全体として包装機能を果たす、一体化されたまたは別個のコンポーネントを含む単位をいい、販売前に廃棄される場合には、グループ包装または輸送用包装の独立した単位を含む。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

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規則全体からの適用除外規程はない。

各条項別に必要に応じて適用除外規程が設けられている。

(例)第6条 リサイクル可能な包装 は以下の包装には適用されない。

(a) 指令 2001/83/ECの第1条および規則(EU) 2019/6の第4条に定義される直接包装(immediate packaging)。
(b) 規則(EU) 2017/745の対象となる医療機器の接触に敏感な包装。
(c) 規則(EU) 2017/746の対象となる体外診断用医療機器の接触に敏感な包装。
(d) 指令 2001/83/ECの第1条および規則(EU) 2019/6の第4条に定義される外部包装であって、医薬品の品質を保持するための特定の要件に適合するために当該包装が必要であるもの。
(e) 乳児用調製粉乳およびフォローオン粉乳、穀物ベースの加工食品およびベビーフード、ならびに規則(EU)No 609/2013の第1条(a)、(b)および(c)に定義される特別医療目的の食品用の接触に敏感な包装。
(f) 指令 2008/68/ECにしたがった危険物輸送に使用される包装。
(g) 軽量木材、コルク、織物、ゴム、陶器、磁器またはワックスで作られた販売用包装。ただし、このような包装には段落8が適用される。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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包装は、本規則に適合する場合にのみ上市されなければならない。(第4条)

<上市、販売について>

  • 第5条から第12条に定める、またはそれらに基づく要件への包装の適合性評価は、附属書7に定める手順に従って実施されなければならない。EU適合宣言には、第5条から第12条に定める、またはそれらに基づく要件の遵守が証明されていることを記載しなければならない。製造者は、EU適合宣言を作成することにより、包装が本規則に定める要件に適合していることに責任を負う。(第38,39条)
  • 第4章で定める事業者別の義務への対応も必要。(第4章)
  • 生産者は、加盟国の領域内で初めて包装または包装された製品を流通させる場合、またはエンドユーザーではないにもかかわらず包装された製品の開梱を行う場合、当該加盟国の登録簿の所管当局に登録申請書を提出し、加盟国が設ける登録簿に登録する義務を負う。(第44条)

<使用等について>

  • 包装を充填する、あるいは使用する経済事業者は第5章の各条項で定める要件への対応も必要。(第5章)

<使用後の管理・処理について>

  • 生産者は、加盟国の領域内で初めて利用可能にする、またはエンドユーザー以外が開梱する包装(包装製品の包装を含む)について、拡大生産者責任を負わなければならない。(第45条)
  • その他、第8章の各条項で定める要件への対応も必要。(第8章)
有害物質、危険物

上市される包装は、排出物や、二次原材料、灰、その他の最終処分材料などの廃棄物管理の結果生じるもの、およびマイクロプラスチックによる環境への悪影響を含め、包装または包装コンポーネントの成分として懸念物質の存在と濃度を最小化するように製造されなければならない。(第5条)

  • 鉛、カドミウム、水銀、六価クロムの濃度の合計は、100 mg/kgを超えないこと。
  • 新たに食品接触包装を対象としたPFAS含有規制あり
    • ターゲットPFAS分析で測定される全てのPFASについて25ppb(高分子PFASは定量から除外)
    • ターゲットPFAS分析の合計として測定されたPFASの合計について250 ppb、前駆体の事前分解を含む(高分子PFASは定量から除外)
    • PFAS(高分子PFASを含む)については50ppm
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上市されるすべての包装はリサイクル可能でなければならない。(包装が「リサイクル可能」であるとみなされる条件の定めあり)

製造者は、採択される委任法および実施法に基づいて、包装のリサイクル性を評価しなければならない。包装のリサイクル性は、附属書3の表2に記載されているリサイクル性の性能等級A、BまたはCで表されなければならない。

  • 2030年01月01日または採択される委任法の発効から24ヵ月のいずれか遅い日から、包装は、附属書2の表3に記載される等級A、BまたはCの範囲内でリサイクル可能でなければ上市してはならない。

  • 2038年01月01日以降、包装は、附属書2の表3に記載される等級Aまたは等級Bの範囲内でリサイクル可能でなければ上市してはならない。

(第6条)

別途、プラスチック包装については、第7条で「プラスチック包装中の最低リサイクル材料含有量」が規定されている。

2030年01月01日または実施法の発効3年後のいずれか遅い日までに、上市される包装のプラスチック部分は、附属書2の表1で言及される包装の種類およびフォーマットごとに、ポストコンシューマー・プラスチック廃棄物からリカバリーされたリサイクル材料の割合を、製造工場ごとおよび年ごとの平均として計算した以下の最低割合を含まなければならない:

  • ポリエチレンテレフタレート(PET)を主成分とする接触に敏感な包装の場合、30%(使い捨てプラスチック飲料ボトルを除く)。
  • PET以外のプラスチック材料から作られた接触に敏感な包装の場合、10%(使い捨てプラスチック飲料ボトルを除く)。
  • 使い捨てプラスチック飲料ボトルの場合、30%。
  • それ以外のプラスチック包装の場合、35%。

同様に、2040年目標も設けられている。「包装単位全体の総重量の5%未満のプラスチック部分」など、特定の包装には適用されない。

その他、第2章の持続可能性要件には、堆肥化可能な包装や包装の最小化に関する規制、再使用可能な包装と見なされる条件などが定められている。

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第3章にはラベル表示やマーキング、情報提供の要件が規定されている。

  • 2028年08月12日または採択される実施法の発効日から24か月のいずれか遅い日から、上市される包装には、消費者の分別を容易にするため、その材料組成に関する情報を含む調和ラベルを表示しなければならない。
  • 2029年02月12日または採択される実施法の発効日から30ヵ月のいずれか遅い日以降、上市される再使用可能な包装には、その包装が再使用可能であることを使用者に知らせるラベルを表示しなけなければならない。

ラベル、ならびにQRコードまたはその他のタイプの標準化された、オープンなデジタルデータキャリアは、包装に、見やすく、読みやすく、しっかりと、容易に消去できないように、貼付、印刷または刻印されなければならない。

そこに含まれる情報は、オンライン販売で製品を購入する前のエンドユーザーにも提供されなければならない。

そのような貼付、印刷または刻印が包装の性質および大きさのために不可能または保証されない場合には、ラベル、QRコードまたはその他の標準化されたオープンなデジタルデータキャリアをグループ包装に貼付しなければならない。

ラベルおよびQRコードまたはその他の種類の標準化されたオープンなデジタルデータキャリアに含まれる情報は、当該包装が市場で利用可能とされる加盟国が定める、エンドユーザーが容易に理解できる1つまたは複数の言語で利用可能としなければならない。

EU法が、包装製品に関する情報をデータキャリアを通じて提供することを求めている場合、包装製品および包装に必要な情報を提供するために単一のデータキャリアを使用しなければならず、両者は容易に区別できなければならない。

(第12条)

2028年08月12日または段落2で言及される実施法の採択から30ヵ月のいずれか遅い日まで、加盟国は、個別の容器に廃棄されることが意図されている包装廃棄物の各材料の特定のフラクションを分別収集することを可能にする調和ラベルが、包装廃棄物の収集のためのすべての廃棄物容器に、見やすく、読みやすく、かつ、消えないように貼り付け、印刷または刻印されることを保証しなければならない。(第13条)

その他、第14条では「環境主張」を表示できる条件が定められている。

人の安全

第4章に定める事業者別の義務では、製造者、輸入者、流通業者などの事業者別に条項が設けられ、関連する義務が規定されている。以下、製造者の義務を例に挙げて、要点を整理する。

  • 製造者は、第5条から第12条に定める、あるいはそれらに基づく要件に適合する包装のみを上市しなければならない。
  • 製造者は、包装を上市する前に、第38条に規定される適合性評価手順を実施し、またはその代わりに実施させ、附属書7に規定される技術文書を作成しなければならない。
  • 包装が適用される要件に適合していることが第38条に言及される適合性評価手順によって証明された場合、製造者は、第39条に従ってEU適合宣言を作成しなければならない。
  • 製造者は、附属書7に言及される技術文書およびEU適合宣言を包装が上市された日から5年間、再使用可能な包装の場合は10年間、保管しなければならない。
  • 製造者は、本規則への適合を維持するために、包装の連続生産のための手順が整備されていることを保証しなければならない。
  • 製造者は、包装に、型式、バッチ番号、シリアル番号、または識別を可能にするその他の要素が付されていること、あるいは、包装のサイズまたは性質がそれを許さない場合には、包装製品に添付される文書に必要な情報が記載されていることを保証しなければならない。
  • 製造者は、包装上またはQRコードその他のデータキャリア上に、その名称、登録商号または登録商標、ならびに郵便住所、加えて、利用可能な場合には、連絡可能な電子通信手段を表示しなければならない。

(第15条)

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第5章 包装および包装廃棄物を削減する経済事業者の義務 では、主に包装を使用する経済事業者や、充填する(fulfill)経済事業者を対象とした要件が規定されている。

  • 2030年01月01日または実施法の発効から3年のいずれか遅い日までに、グループ包装、輸送用包装または電子商取引用包装を充填する経済事業者は、パーセントで表した最大空きスペース比率が50%であることを保証しなければならない。(第24条)
  • 2030年01月01日以降、経済事業者は、附属書5に記載されるフォーマットおよび用途の包装を上市してはならない。(第25条)
  • ある加盟国の領域で初めて再使用可能な包装を利用できるようにする経済事業者は、当該加盟国において、包装の回収を確実にするインセンティブを含み、且つ附属書6に定める要件を満たす包装の再使用システムが設けられていることを保証しなければならない。(第26条)
  • 再使用可能な包装を使用する経済事業者は、1つ以上の再使用システムに参加しなければならず、再使用可能な包装を再使用できる再使用システムが附属書6のPart Aに規定される要件に準拠していることを保証しなければならない。再使用可能な包装を使用する経済事業者は、エンドユーザーが再び使用するために包装を提供する前に、そのような包装が附属書6のPart Bに従って再調整されることを保証しなければならない。(第27条)
  • 再充填による製品購入の可能性を提供する経済事業者は、経済事業者はエンドユーザーに指定の情報(再充填規程)を通知しなければならない。(第28条)
  • 2030年01月01日以降、電子商取引を通じて流通する製品を含め、製品を輸送するために使用される輸送用包装、または販売用包装をEU域内で使用する経済事業者は、指定のフォーマットの包装の合計の少なくとも40%が再使用システム内における再使用可能な包装であることを保証しなければならない、等様々なケースについて規定あり。(第29条)
  • 第29条(1)から(8)に言及される経済事業者は、各暦年について、第29条に定める再使用目標の達成に関するデータを含む報告書を、第40条に言及される所管当局に提出しなければならない。(第31条)

その他、HORECAセクター(飲食・宿泊業)に関する専門の規定なども置かれている。(第32,33条)

情報伝達、連絡

第8章では生産者登録制度のほか、包装を使用した後の管理や処理について規定されている。

  • 生産者は、指令 2008/98/ECの第8条および第8a条、ならびに本節に従って確立されるスキームに基づき、加盟国の領域内で初めて利用可能にする、またはエンドユーザー以外が開梱する包装(包装製品の包装を含む)について、拡大生産者責任を負わなければならない。(責任を負うべき費用など)(第45条)

  • 拡大生産者責任義務を個人で履行する場合には生産者が、あるいは、拡大生産者責任義務の集団的な履行の場合には義務の履行のために委任された生産者責任組織が、所管当局に拡大生産者責任の履行に関する認可を申請しなければならない。(第47条)

  • 2029年01月01日までに、加盟国は、ある暦年にその加盟国で初めて利用可能とされる以下の包装フォーマットの重量で、年間少なくとも90%の分別回収を確保するために必要な措置を講じなければならない:
    • 容量3リットルまでの使い捨てプラスチック飲料ボトル。
    • 容量3リットルまでの使い捨て金属製飲料容器。
  • 生産者等のエンドユーザー(消費者等)への情報提供要件(第55条)
  •  

その他、加盟国に対するリサイクル目標の設定や返却に対する十分なインセンティブを伴う包装の再使用システム、および環境に配慮した再充填システムの確立を奨励するための措置を求める内容など、各種規定が設けられている。

目次

(前文)
(本文)
第1章 一般規程
第1条 主題
第2条 適用範囲
第3条 定義
第4条 自由な移動
第2章 持続可能性要件
第5条 包装に含まれる物質に関する要件
第6条 リサイクル可能な包装
第7条 プラスチック包装中の最低リサイクル材料含有量
第8条 プラスチック包装におけるバイオベース原料
第9条 堆肥化可能な包装
第10条 包装の最小化
第11条 再使用可能な包装
第3章 ラベル表示、マーキングおよび情報要件
第12条 包装のラベル表示
第13条 包装廃棄物収集用の廃棄物容器のラベル表示
第14条 環境主張
第4章 一般義務
第15条 製造者の義務
第16条 包装または包装材料の供給業者の情報義務
第17条 認定代理人
第18条 輸入者の義務
第19条 流通業者の義務
第20条 フルフィルメント・サービスプロバイダーの義務
第21条 製造者の義務が輸入者および流通業者に適用される場合
第22条 経済事業者の特定
第23条 包装廃棄物管理事業者の情報義務
第5章 包装および包装廃棄物を削減する経済事業者の義務
第24条 過剰包装に関連する義務
第25条 特定の包装フォーマットの使用に関する制限
第26条 再使用可能な包装に関連する義務
第27条 再使用システムに関連する義務
第28条 再充填に関連する義務
第29条 再使用目標
第30条 再使用目標の達成度の算定に関する規程
第31条 再使用目標に関する所管当局への報告
第32条 持ち帰りセクターに関する再充填義務
第33条 持ち帰りセクターに関する再使用申し出義務
第6章 プラスチック製キャリーバッグ
第34条 プラスチック製キャリーバッグ
第7章  包装の適合性
第35条 試験、測定および計算方法
第36条 適合性の推定
第37条 共通仕様
第38条 適合性評価手続き
第39条 EU適合宣言

第8章 包装および包装廃棄物の管理
第1節 一般条項
第40条 所管当局
第41条 早期警戒報告
第42条 廃棄物管理計画および廃棄物防止プログラム
第2節 廃棄物防止
第43条 包装廃棄物の防止
第3節 生産者登録簿および拡大生産者責任
第44条 生産者登録簿
第45条 拡大生産者責任
第46条 生産者責任組織
第47条 拡大生産者責任の履行に関する認可
第4節 返却、回収、デポジットおよび返却システム
第48条 返却および回収システム
第49条 義務的な回収
第50条 デポジットおよび返却システム
第5節 再使用および再充填
第51条 再使用および再充填
第6節 リサイクル目標およびリサイクルの推進
第52条 リサイクル目標およびリサイクルの推進
第53条 リサイクル目標の達成度の算定に関する規程
第54条 再使用を含むリサイクル目標の達成度の算定に関する規程
第7節 情報および報告
第56条 欧州委員会への報告
第57条 包装データベース
第9章 セーフガード手続き
第58条 国家レベルでリスクを呈する包装に対処するための手続き
第59条 EUセーフガード手続き
第60条 リスクを呈する適合包装
第61条 EU市場に参入する包装に関する管理措置
第62条 形式的な不遵守事項
第10章 グリーン公共調達
第63条 グリーン公共調達
第11章 委任権限および専門委員会手続き
第64条 委任の行使
第65条 専門委員会手続き
第12章 改正
第66条 規則(EU) 2019/1020の改正
第67条 指令(EU) 2019/904の改正
第13章 最終規程
第68条 罰則
第69条 評価
第70条 廃止および移行規程
第71条 発効および適用
(注釈)
(附属書)
附属書 1 第3条(1)(1)の包装の定義の範囲に含まれる物品の例示的リスト
附属書 2 包装のリサイクル性評価のための区分とパラメータ
附属書 3 堆肥化可能な包装
附属書 4 包装最小化評価の方法論
附属書 5 包装フォーマットの使用に関する制限
附属書 6 再使用システムおよび再充填場所に特有の要件
附属書 7 適合性評価手続き
附属書 8 EU適合宣言 No(*1)…
附属書 9 第44条に言及される登録および登録簿への報告に関する情報
附属書 10 デポジットおよび返却システムに関する最低要件
附属書 11 第52条(2)(d)に従い提出される実施計画
附属書 12 加盟国が包装および包装廃棄物に関するデータベースに含めるデータ(表1から表4に従って)
附属書 13 相関表

基礎情報

法令(現地語)

Regulation (EU) 2025/40 of the European Parliament and of the Council of 19 December 2024 on packaging and packaging waste, amending Regulation (EU) 2019/1020 and Directive (EU) 2019/904, and repealing Directive 94/62/EC (Text with EEA relevance)

法令(日本語)

指令(EU) 2019/904を改正し、指令94/62/ECを廃止する包装および包装廃棄物に関する2024年12月19日付け欧州議会及び理事会規則(EU) 2025/40

公布日

2025年01月22日

所管当局

環境総局(DG-ENVI)

作成者

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株式会社先読

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