法令の情報時期:2019年08月 統合版 | ページ作成時期:2025年06月 |
目的

本規制の目的は、以下のEU指令をドイツ国内において実施することである。
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2001年11月6日付け欧州議会および理事会指令2001/82/EC
動物用医薬品に関するEUコード指令 -
2001年11月6日付け欧州議会および理事会指令2001/83/EC
ヒト用医薬品に関するEUコード指令
概要

本規制は、医薬品の製造において着色目的で使用できる物質の範囲とその条件を定めるものであり、EU指令2001/82/ECおよび2001/83/ECの国内実施の一環として制定された。
第1条では、医薬品に着色を施す際に、EU法令により明示的に認められた物質またはその製剤のみを使用することが義務付けられ、加えて、満たす必要のある純度要件が規定されている。これらの条件を満たさない医薬品は、ドイツ国内で販売・流通させることが禁止されており、第2条では違反に対する刑事罰および行政罰が規定されている。
注目定義
<対象製品>
■ 「医薬品」(Arzneimittel)
「医薬品」とは、医薬品法第2条第1項の規定に該当する物であって、治療、予防、診断、または生理機能に影響を与えることを目的として人または動物に投与される、物質またはその組み合わせをいう。 |
■ 「着色」(Färbung)
「着色」とは、視覚的な識別性を高めることや審美性を目的として、医薬品に色を付与することをいう。 |
■ 「着色料」(Farbstoff / Stoffe zur Färbung)
「着色料」とは、EU指令No 2009/35/ECおよび規則(EC)1333/2008の附属書IIに記載され、着色を目的とした使用が認められる、医薬品に添加される物質、または物質からなる製剤をいう。 |
■ 「純度要件」(Anforderungen an die Reinheit)
「純度要件」とは、着色料として使用される物質が、規則(EU)231/2012に定められた仕様に従い、満たさなければならない化学的および物理的な品質基準をいう。 |
■ 「流通させる」(in den Verkehr bringen)
「流通させる」とは、医薬品を製造者から消費者または医療提供者へと販売、譲渡、供給することをいう。 |
適用除外(対象外・猶予・免除等)

第1条第1項に記載の物質および製剤が、2014年4月16日付け欧州議会および理事会規則(EU)No 536/2014(ヒト用医薬品の臨床試験に関する規則)において適用対象となるヒト用医薬品の着色にのみ用いられる場合には、本項の適用は除外される。
事業者が注意すべき内容
本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

(1) 医薬品法第2条第1項の定義に該当する医薬品の製造においては、医薬品法第55条第8項に定める要件に加え、着色目的で以下の条件を満たす物質またはその製剤のみを使用できる。
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2009年4月23日付け欧州議会および理事会指令 No 2009/35/EGにより認められ、規則(EC)1333/2008の附属書IIに記載された物質であって、かつ、最新の改正である規則(EU)2018/1497を反映した現行の規定に基づくこと。
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規則(EU)231/2012に定められた純度要件に適合すること(この規則は、規則(EC)1333/2008の附属書IIおよびIIIに列挙された食品添加物に関する仕様を定めたもので、最新の改正は規則(EU)2018/1481による)。
ただし、これらの物質および製剤が規則(EU)536/2014(臨床試験に関する規則)の適用対象となるヒト用医薬品の着色にのみ用いられる場合には、本項の適用は除外される。
(2) 上記の基準に従って製造されていない医薬品は、医薬品法の適用範囲内において、販売してはならない。
(第1条)

(1) 第1条第2項に違反して医薬品を販売した者は、医薬品法第95条第1項第2号および第2〜4項により処罰される。
(2) 第1条第1項に違反して、故意または過失により、規定外の着色料または製剤を用いて医薬品を製造した者は、医薬品法第96条第2号により処罰される。
(3) 第2項に該当する行為を過失で行った者は、医薬品法第97条第1項に基づき、行政違反となる。
(第2条)
本規制の施行と同時に、最後に1993年4月27日付け法律第5条により改正された1982年8月25日付け医薬品着色料規則は廃止される。
(詳しくは第3条参照)
目次
第1条 着色料の使用に関する要件
第2条 罰則規定
第3条 施行および経過措置
基礎情報
法令(現地語) | |
法令(日本語) | 医薬品着色料に関する規制 (AMFarbV) |
公布日 | 2005年10月17日 |
所管当局 | 連邦保健省(BMG) |
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