解説 | 韓国 – 製品安全基本法

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法令の情報時期:2023年6月 公布版 ページ作成時期:2025年2月

目的

目的

本法は、製品の安全性を確保し、消費者の生命・健康・財産を保護するための基本的な事項を定め、製品事故の発生を防止し、安全な製品流通を促進することを目的とする。

概要

概要

本法は、消費者が使用する製品の安全性を確保するための包括的な法律である。政府が製品の安全性を管理するための政策を策定し、事業者が安全な製品を提供する責任を明確にしている。

製品の設計・製造・販売の各段階で安全基準が設定されており、事業者はこれを遵守する必要がある。欠陥が判明した場合、事業者にはリコール義務が課され、消費者は安全性調査を要請する権利を有する。さらに、消費者の権利として、安全な製品の使用が保障され、危険な製品について報告する制度も整備されている。

本法に違反した場合、事業者には罰則や過料が課される。韓国製品安全管理院を設立し、製品の安全管理や市場監視を強化し、違反事業者に対する制裁措置を実施する。

注目定義

■ 「제품」(製品)

「製品」とは、消費者が最終的に使用する物品またはその部品や付属品をいう。(第3条)

■ 「사업자」(事業者)

「事業者」とは、製品の製造・組立・加工・輸入・販売・貸与を行う者をいう。(第3条)

■ 「안전성조사」(安全性調査)

「安全性調査」とは、製品に関連する生命・身体または財産上の危害を防止するために、製品の製造・設計または製品表示などの欠陥の有無について検証・検査または評価する一切の活動をいう。(第3条)

適用除外(対象外・猶予・免除等)

製品の安全に関して他の法律に特別な規定がある場合、本法の適用は除外される。(第6条)

安全基準がない場合や既存の安全基準を適用できない製品に対して認証または調査などを実施する場合、別途の安全基準を定めて運用することができる。(第22条)

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
人の安全

事業者は、製品に重大な欠陥がある場合、中央行政機関に速やかに報告し、自主的な回収や改善措置を講じる義務がある。(第13条)

製品の安全性に関する事故が発生した場合、事業者は中央行政機関に即時報告しなければならない。(第13条の2)

文書登録、文書管理、文書作成

製品事故発生時に、中央行政機関は事故の原因を調査し、必要な安全措置を講じるため、事業者に対して事故関連資料の提出を要請することができる。事業者は中央行政機関からの資料提出要請に応じ、必要な情報を提供しなければならない。(第15条)

目次

第一章 総則

第1条 目的

第2条 基本理念

第3条 定義

第4条 国家等の責務

第5条 国民の権利

第6条 他の法律との関係

第二章 製品安全管理の総合計画策定

第7条 製品安全管理の総合計画の策定

第7条の2 製品安全政策協議会

第8条 製品事故等の統計の作成

第三章 製品の安全性確保の手段

第9条 安全性調査

第9条の2 消費者による安全性調査の要請

第9条の3 輸入製品の安全性調査

第10条 製品の回収等の勧告

第11条 製品の回収等の命令

第12条 勧告等の解除申請

第13条 事業者の製品回収義務

第13条の2 事業者の報告義務

第13条の3 事業者の事故調査

第14条 内部告発

第15条 製品事故関連資料の提出要請

第四章 製品安全管理基盤の整備

第16条 製品安全情報網の構築と運用

第17条 製品安全に関する教育・広報

第18条 製品安全研究への支援

第19条 製品安全関連団体との協力

第20条 国際協力

第五章 補則

第22条 予備安全基準の運用

第23条 秘密保持の義務等

第24条 権限の委任・委託

第25条 罰則適用における公務員擬制

第25条の2 所管が不明確な事項

第25条の3 規制の再検討

第六章 罰則

第26条 罰則

第27条 過料

附則

基礎情報

法令(現地語)

제품안전기본법

法令(日本語)

製品安全基本法

公布日

2023年6月20日

所管当局

産業通商資源部(国家技術標準院 製品安全政策課)

作成者

株式会社先読

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