法令の情報時期:2024年4月 U.S.C.確認 | ページ作成時期:2024年4月 |
目的

米国内で危険有害な化学物質を取り扱う作業場において、その化学物質品による暴露もしくはその可能性から労働者を保護する目的で定められている。
本規則の主目的は、製造又は輸入されるすべての化学物質の危険有害性が評価され、その情報が雇用者及び従業員に伝達されることを保証することである。(本項(29 CFR1910.1200)の(a)(1)より)
概要

労働安全衛生局(Occupational Safety and Health Administration、OSHA)は、「化学物質の分類および表示に関する世界調和システム」(The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals、GHS)に概ね準拠した米国におけるHCSを定めている。
有害化学物質の製造などに関わる事業者は、本規則の各項目「ラベルおよびその他の警告」、「安全データシート(SDS)」、「従業員情報および訓練」についての基準に従った、有害化学物質のリストなども書面に記述した危険有害性周知プログラムを策定し、実施しなければならない。
化学物質造者および輸入者は、その作業場で生産される、または輸入される化学物質などを評価し、本規則に項目である「危険有害性の分類」を行わなければならない。分類については付録Aおよび付録Bを参照する必要がある。
注目定義
■ 「次官補」(Assistant Secretary)
「次官補」(Assistant Secretary)とは、米国労働省の労働安全衛生担当次官補、またはその被指名人をいう。 |
■ 「化学物質製造者」(Chemical manufacturer)
「化学物質製造者」(Chemical manufacturer)とは、使用または流通のために化学物質が製造される作業場を持つ雇用主をいう。 |
■ 「指定代理人」(Designated representative)
「指定代理人」(Designated representative)とは、規則に基づく従業員の権利行使を従業員が書面で承認した個人または団体をいう。公認または認定団体交渉代理人は、従業員の書面による承認に関係なく、自動的に指定代理人として扱われる。 |
■ 「ディレクター」(Director)
「ディレクター」(Director)とは、米国保健社会福祉省労働安全衛生研究所所長またはその被指名人をいう。 |
■ 「流通業者」(Distributor)
「流通業者」(Distributor)とは、化学物質製造者または輸入者以外で、有害化学物質を他の流通業者または使用する者に供給する事業者をいう。 |
■ 「従業員」(Employee)
「従業員」(Employee)とは、通常の業務条件下または予見可能な緊急事態において有害化学物質にさらされる可能性のある労働者をいう。事務員や銀行の窓口係など、日常的でない場合にのみ有害化学物質に遭遇する労働者は対象外である。 |
■ 「雇用主」(Employer)
「雇用主」(Employer)とは、化学物質が使用、流通、または使用もしくは流通のために製造される事業に従事する者をいい、請負業者または下請業者を含む。 |
■ 「輸入者」(Importer)
「輸入者」(Importer)とは、米国内の販売業者または使用する者に供給する目的のために、他国で製造された有害化学物質を受け取る、米国の関税地域内に従業員を有する最初の事業者をいう。 |
■ 「責任者」(Responsible party)
「責任者」(Responsible party)とは、必要に応じて、有害化学物質に関する追加情報および適切な緊急手順を提供できる者をいう。 |
■ 「成形品」(Article)
「成形品」(Article)とは、(i) 製造中に特定の形状またはデザインに成形され、(ii) 最終使用時にその形状またはデザインに全部または一部依存する最終使用機能を有し、(iii) 通常の使用条件下で、ごく少量、例えば微量または微量の有害化学物質(本項(d)に基づき決定される)を超える放出がなく、従業員に物理的危険または健康リスクをもたらさないもの。 |
■ 「化学物質」(Chemical)
「化学物質」(Chemical)とは、あらゆる物質または物質の混合物をいう。 |
■ 「化学物質名」(Chemical name))
「化学物質名」(Chemical name)とは、国際純正・応用化学連合(International Union of Pure and Applied Chemistry、IUPAC)または化学物質抄録サービス(Chemical Abstracts Service、CAS)の命名規則に従った化学物質の科学的名称、または危険有害性の分類を行う目的で化学物質を明確に特定できる名称をいう。 |
■ 「容器」(Container)
「容器」(Container)とは、有害化学物質を含む袋、樽、瓶、箱、缶、シリンダー、ドラム缶、反応容器、貯蔵タンクなどをいう。本規則において、パイプまたは配管システム、およびエンジン、燃料タンク、または車両内のその他の運転システムは、容器とはみなされない。 |
■ 「有害化学物質」(Hazardous chemical)
「有害化学物質」(Hazardous chemical)とは、物理的有害性、健康有害性、単純窒息性、可燃性粉塵、発火性ガス、または他に分類されない有害性に分類される化学物質をいう。 |
■ 「ラベル」(Label)
「ラベル」(Label)とは、有害化学物質に関する適切な文書、印刷、または図形の情報要素で、有害化学物質の直接の容器、または外部包装に貼付、印刷、または添付されるものをいう。 |
■ 「ラベル要素」(Label elements)
「ラベル要素」(Label elements)とは、各危険等級およびカテゴリーごとに指定されたピクトグラム、危険の提示(hazard statement)、シグナルワード、および予防措置をいう。 |
■ 「混合物」(mixture)
「混合物」(mixture)とは、2つ以上の物質が反応しないように組み合わされたもの、またはその溶液をいう。 |
■ 「ピクトグラム」(Pictogram)
「ピクトグラム」(Pictogram)とは、化学物質の有害性に関する具体的な情報を伝達することを目的としたシンボルに加え、枠線、背景パターン、色などのその他のグラフィック要素を含む構成物をいう。本規則では、危険カテゴリーに適用される8つのピクトグラムが指定されている。 |
■ 「生産」(Produce)
「生産」(Produce)とは、製造、加工、配合、混合、抽出、生成、排出、再包装を意味する。 |
■ 「製品識別子」(Product identifier)
「製品識別子」(Product identifier)とは、ラベルや安全データシート(SDS)に記載されている有害化学物質の名称、番号または使用する者が化学物質を識別できる手段をいう。使用される製品識別子は、文書化された危険有害性周知プログラムで要求される危険有害性化学物質のリスト、ラベル、SDSの相互参照を可能にするものでなければならない。 |
■ 「発火性ガス」(Pyrophoric gas)
「発火性ガス」(Pyrophoric gas)とは、華氏130度(摂氏54.4度)以下の空気中で自然発火する気体状態の化学物質をいう。 |
■ 「安全データシート」(Safety data sheet、SDS)
「安全データシート」(Safety data sheet、SDS)とは、本項(g)従って作成された、有害化学物質に関する書面または印刷物をいう。 |
■ 「単純窒息剤」(Simple asphyxiant)
「単純窒息剤」(Simple asphyxiant)とは、周囲の大気中の酸素を置換する物質または混合物をいう。これに暴露された人に酸素欠乏を引き起こし、意識不明や死に至る可能性がある。 |
■ 「物質」(Substance)
「物質」(Substance)とは、天然状態または製造工程で得られる化学元素およびその化合物をいい、製品の安定性を保つために必要な添加物および使用工程に由来する不純物を含むが、物質の安定性に影響を与えず、組成を変えることなく分離できる溶媒は除く。 |
■ 「作業区域」(Work area)
「作業区域」(Work area)とは、危険な化学物質が製造または使用され、従業員がいる作業場の部屋または定められた空間をいう。 |
■ 「作業場」(Workplace)
「作業場」(Workplace)とは、1つまたは複数の作業区域を含む、地理的に1つの場所にある施設、現場、またはプロジェクトをいう。 |
■ 「分類」(Classification)
「分類」(Classification)とは、化学物質の有害性に関する関連データを特定すること、化学物質に関連する有害性を確認するためにそれらのデータを検討すること、および本規則の危険有害性の定義に従って化学物質を危険有害性に分類するかどうかを決定することをいう。さらに、健康有害性または物理的有害性に関する分類には、必要に応じてデータを有害性の基準と比較することにより、有害性の程度を決定することが含まれる。 |
■ 「商業用アカウント」(Commercial account)
「商業用アカウント」(Commercial account)とは、小売販売業者が、一般的に長期間にわたり通常の小売価格を下回るコストで、有害化学物質を使用する者に販売する取り決めをいう。 |
■ 「一般的名称」(Common name)
「一般的名称」(Common name)とは、とは、化学名以外で化学物質を特定するために使用される、コードネーム、コード番号、商品名、ブランド名、一般名などの呼称や識別をいう。 |
■ 「暴露または暴露された」(Exposure or exposed)
「暴露または暴露された」(Exposure or exposed)とは、従業員が業務上、健康有害性または物理的有害性がある化学物質にさらされることをいう。潜在的な(例えば、偶発的または可能性のある)暴露を含む。健康への危害の観点での「暴露」には、あらゆる侵入経路(吸入、摂取、皮膚接触、吸収など)が含まれる。 |
■ 「予見可能な緊急事態」(Foreseeable emergency)
「予見可能な緊急事態」(Foreseeable emergency)とは、とは、装置の故障、容器の破裂、制御装置の故障など、作業場への有害化学物質の制御不能な放出をもたらす可能性のある潜在的な事態をいうが、これらに限定されない。 |
■ 「有害性区分」(Hazard category)
「有害性区分」(Hazard category)とは、例えば、経口急性毒性および引火性液体には4つの危険カテゴリーが含まれる。これらの分類は、「危険分類」内の危険の重大性を比較するものであり、より一般的な危険分類を比較するものではない。 |
■ 「有害性クラス」(Hazard class)
「有害性クラス」(Hazard class)とは、健康上のもしくは物理的な危険の性質をいう。例えば、引火性固体、発がん性物質、経口急性毒性などが含まれる。 |
■ 「分類対象外危険有害性」(Hazard not otherwise classified、HNOC)
「分類対象外危険有害性」(Hazard not otherwise classified、HNOC)とは、分類過程での科学的証拠の評価を通じて特定された、本規則で扱う健康有害性および物理的有害性の分類の指定基準を満たさない健康上のまたは物理的な悪影響をいう。本規則で扱われる「有害性区分」が存在するが、その影響が有害性区分のカットオフ値/濃度限界値を下回るか、またはOSHAが採用していないGHS危険分類(例:急性毒性分類5)に該当する物理的または健康上の有害影響には適用されない。 |
■ 「有害性説明」(Hazard statement)
「有害性説明」(Hazard statement)とは、化学物質の有害の性質(適切な場合には有害の程度を含む)を説明する、有害クラスおよびカテゴリーに割り当てられた記述(ステートメント)をいう。 |
■ 「健康有害性」(Health hazard)
「健康有害性」(Health hazard)とは、急性毒性(暴露経路を問わない)、皮膚腐食性または刺激性、重篤な眼損傷または眼刺激性、呼吸器感作性または皮膚感作性、生殖細胞変異原性、発癌性、生殖毒性、特定標的臓器毒性(単回または反復暴露)、誤嚥性有害性のいずれかに分類される化学物質をいう。化学物質が健康有害性に分類されるかどうかの判断基準は、本項「付録A -健康有害性基準-」に詳述されている。 |
■ 「物理的有害性」(Physical hazard)
「物理的有害性」(Physical hazard)とは、爆発性、引火性(気体、エアゾール、液体、固体)、酸化剤(液体、固体、気体)、自己反応性、発火性(液体、固体)、自己発熱性、有機過酸化物、金属腐食性、加圧下での気体、水と接触すると引火性ガスを発生する、などの有害性のいずれかに分類される化学物質をいう。本項「付録B -物理的有害性の基準」を参照とする。 |
■ 「予防的記述」(Precautionary statement)
「予防的記述」(Precautionary statement)とは、有害な化学物質への暴露、または不適切な保管や取り扱いから生じる有害な影響を最小化または予防するためにとるべき推奨措置を記述した文言をいう。 |
■ 「シグナルワード」(Signal word)
「シグナルワード」(Signal word)とは、ラベルに記載されている危険の相対的な重大性のレベルを示し、潜在的な危険を警告するために使用される言葉をいう。本規則で使用されるシグナルワードは、「危険」と「警告」がある。「危険」はより深刻な危険に対して使用され、「警告」はより深刻でない危険に対して使用される。 |
■ 「特定の化学的同一性」(Specific chemical identity)
「特定の化学的同一性」(Specific chemical identity)とは、化学名、CAS登録番号、または物質の正確な化学的呼称を明らかにするその他の情報をいう。 |
■ 「企業秘密」」(Trade secret)
「企業秘密」(Trade secret)とは、使用する者の業務で使用され、使用する者がそれを知らない、または使用しない競合他社よりも優位に立つ機会を与える、秘密の方式、パターン、プロセス、装置、情報、または情報の編集物をいう。本項「付録E -営業秘密の定義-」には、営業秘密の評価に使用される基準が記載されている。 |
■ 「使用」(Use)
「使用」(Use)とは、包装、取り扱い、反応、排出、抽出、副産物としての生成、移送をいう。 |
適用除外(対象外・猶予・免除等)

本項(b)「範囲と用途」(scope and application)において、情報提供範囲が定められている。本項(b)(5)もしくは(6)に定義される以下の化学物質は、本規則に従った情報提供が要求されない。
- 「消費者製品安全法(Consumer Product Safety Act (15 U.S.C. 2051 seq.))」及び「連邦有害性物質法(Federal Hazardous Substances Act (15 U.S.C. 1261))」で定義される消費者製品あるいは有害性物質。
- 「連邦食品・医薬品・化粧品法(the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (21 U.S.C. 301))」で定義される医薬品、OTC(over-the-counter drugs)のように化学物質製造者が消費者に販売するために包装する医薬品、作業場において従業員が個人的に消費することを目的とする医薬品
- 消費者に販売するために包装される化粧品、作業場において従業員が個人的に消費することを目的とする化粧品
「消費者製品安全法」及び「連邦有害性物質法」で定義される消費者製品あるいは有害性物質で、作業場で使用される暴露期間と頻度が、通常消費者が使用する際の期間と頻度よりも大きくない、と雇用者が示すことができるもの
事業者が注意すべき内容
本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

「(e) 書面による危険有害性周知プログラム」について
有害化学物質を生産、使用、または保管する者(雇用主など)は、ラベルおよびその他の警告(本項(f))、SDS(本項(g))、従業員情報および訓練(本項(h))についての基準に従った、有害化学物質のリストなども書面に記述した危険有害性周知プログラムを、各作業場で策定、実施、維持しなければならない。
また、複数の雇用主の従業員が働く作業場で、他の雇用主の従業員が暴露する可能性がある場合には、その者たちへの周知や提示方法などを示したプログラムも必要となる。
雇用主は、要求があれば、書面による危険有害性周知プログラムを従業員、その指定代理人、次官補およびディレクターに提供しなければならない。

「(d) 危険有害性の分類」について
化学物質造者および輸入者は、その作業場で生産される、または輸入される化学物質などを評価し、本規則に従って分類しなければならない。
各化学物質について、適用される危険有害性のクラス、および必要に応じて各クラスの区分を決定しなければならない。
これら分類のために、科学文献およびその他の証拠をすべて考慮する必要はあるが、試験をする必要はない。
健康有害性の分類については付録Aを、物理的有害性の分類については付録Bを参照しなければならない。

「(f) ラベルおよびその他の警告形態」について
化学物質製造者、輸入者、または販売業者は、出荷時の有害化学物質の各容器に、ラベル、タグ、またはマークが貼付されていることを確認しなければならない。製造者もしくは輸入者は、ラベル、タグまたはマークにおいて以下の情報を提供しなければならない。
(i) 製品識別子
(ii) シグナルワード
(iii) 危険有害性の表示
(iv) ピクトグラム
(v) 注意書き
(vi) 化学物質製造者、輸入者、またはその他の責任者の名前、住所、電話番号 特に、(i)から(v)の情報は付属Cに従って有害化学物質の各危険等級および関連する有害性区分を英語で目立つように表示する必要がある。
ただし、成形品として免除されない固体の金属(鉄骨又は金属鋳物等)、固体の木材又はプラスチック品目、又は全粒穀物の出荷については、最初の出荷時に消費者等の使用する者に送付することができ、情報が変更されない限り、同じ者に対するその後の出荷に添付する必要はない。(f)(1)

化学物質製造者、輸入者、または販売業者などの雇用主(使用する者)は、作業場において有害化学物質の各容器に、以下のいずれかのラベル、タグまたは標示が貼付されていることを確認しなければならない。
(i) 出荷される容器のラベルについて、「本項(f)(1)(i)から(v)(上記)」に基づき指定される情報
(ii) 化学物質の有害性に関する少なくとも一般的な情報とその他の情報と合わせて、有害化学物質の健康有害性もしくは物理的有害性に関する具体的な情報を従業員に提供する、製品識別子、言葉、絵、記号、またはそれらの組み合わせ
ただし、作業場においてはラベル等の代わりに、標識、プラカード、工程表、バッチチケット、作業手順書、またはその他の書面などで代用できる。
また、有害化学物質がラベル付き容器から移し替えられ直ちに使用する場合は、移し替えられた先の容器にラベルを貼る必要はない。
例えば、患者に直接投与するために薬局から医療提供者に調剤される医薬品は、このラベル要件の対象から除外される。(f)(2)~(f)(8)

化学物質製造者、輸入者、または販売業者などで雇用主は、化学物質の有害性に関する重要な情報を新たに知った場合、6カ月以内にその化学物質のラベルを改訂する必要がある。(f)(11)

「(g) 安全データシート(SDS)」について
化学物質製造者および輸入者は、各有害化学物質について、SDS入手または作成し、それを作業場に備えなければならない。(g)(1)

SDSには、少なくとも以下のセクション番号と見出し、および各見出しの以下の関連情報が英語で記載されなければならない(付録Dも参照)。(g)(2)
(i) 識別
(ii) 危険有害性の特定
(iii) 組成/成分情報
(iv) 応急措置
(v) 消火対策
(vi) 漏出時の措置
(vii) 取扱い及び保管
(viii) 暴露防止及び保護措置
(ix) 物理的及び化学的性質
(x) 安定性及び反応性
(xi) 毒性情報
(xii) 生態学的情報
(xiii) 廃棄に関する考慮事項
(xiv) 輸送情報
(xv) 規制情報
(xvi) 「その他の情報」(作成日または最終改訂日を含む) SDSでは、GHSと整合させるため(xii)項から(xv)項の見出しを順番に記載しなければならない。
一方で、(xii)項から(xv)項は、OSHAの管轄外でOSHAは情報要件を執行しない。

複雑な混合物が類似の有害性及び内容を有する場合(例えば、化学成分は本質的に同じであるが具体的な組成は混合物ごとに異なる場合)、化学物質製造者、輸入者などの使用する者は、これらの類似の混合物すべてに適用する1つSDSを作成することができる。(g)(4)

化学物質製造者、輸入者、または販売業者などの雇用主(使用する者)は、化学物質の有害性に関する重要な情報を新たに知った場合、3カ月以内にその化学物質の安全性データシートを改訂する必要がある。(g)(5)

化学物質製造者または輸入者は、初回出荷時または更新された後の初回出荷時に、適切なSDSを流通業者および使用する者に提供する必要がある。
一方、流通業者または使用する者は、化学物質製造者または輸入者から可能な限り速やかにSDSを入手する必要がある。
(g)(6)。SDSは、製造者、輸入者、販売業者は、主ではない流通業者、小売業者、卸売業者などの要求により、SDSを相互に所持の通知もしくは提供する必要がある。(g)(7)。

SDSは、要求があれば、指定代表者、次官補、およびディレクターが容易に入手できるようにしなければならない。(g)(11)

「(h) 従業員情報とトレーニング」について
化学物質製造者及び輸入者は、製造又は輸入する化学物質の有害性を評価し、販売業者や従業員等に有害性情報を周知するためのラベル及びSDSを作成することが義務付けられている。
化学物質固有の情報は、ラベルやSDSによって、従業員が常に入手可能でなければならない。

作業場に危険な化学物質があるすべての雇用主は、従業員に対し、最初の配属時、および新たな化学物質の有害性が作業区域に持ち込まれる際、化学物質を適切に取り扱うために、情報と訓練を提供する必要がある。
情報およびトレーニング計画は、危険有害性の区分(引火性、発がん性など)、または特定の化学物質を対象とするように設計する必要がある。
目次
29 CFR 1910.1200 危険有害性情報
(a) 目的
(b) 範囲と用途
(c) 定義
(d) 危険有害性の分類
(e) 書面による危険有害性周知プログラム
(f) ラベルおよびその他の警告形態
(g) 安全データシート
(h) 従業員情報とトレーニング
(i) 企業秘密
(j) 発効日
付録
付録A -健康有害性基準-
A.0 一般的な分類に関する考慮事項
A.1 急性毒性
A.2 皮膚腐食性/刺激性
A.3 眼に対する重篤な損傷・眼刺激性
A.4吸器感作性または皮膚感作性
A.5 生殖細胞変異原性
A.6 発がん性
A.7 生殖毒性
A.8 特定標的臓器毒性 単回暴露
A.9 特定標的臓器毒性 繰返し又は長期にわたる暴露
A.10 吸引の有害性
付録B -物理的基準-
B.1 爆発物
B.2 可燃性ガス
B.3 可燃性エアゾール
B.4 酸化性ガス
B.5 圧力下の気体
B.6 引火性液体
B.7 可燃性固体
B.8 自己反応性化学物質
B.9 発火性液体
B.10 発火性固体
B.11 自己発熱する化学物質
B.12 水と接触すると可燃性ガスを発生する化学物質
B.13 酸化性液体
B.14 酸化性固体
B.15 有機過酸化物
B.16 金属腐食性
付録C -ラベル要素の割り当て-
C.2.1 危険有害性情報の優先順位
C.2.2 「有害性説明」の文章
C.2.3 ピクトグラム
C.2.4 注意書きテキスト
C.3 有害性情報の補足
付録D -安全データシート(SDS)-
付録E -「企業秘密」の定義-
付録F -危険有害性分類(非強制の発がん性)のガイダンス
パートA:背景ガイダンス
パートB:国際がん研究機関(IARC)
パートC:米国国家毒性プログラム(NTP)、「発がん物質に関する報告書」、背景ガイダンス
パートD:IARC、NTP RoC、GHSの発がん性分類間の近似等価性に関する表
基礎情報
法令(現地語) |
Hazard communication Standard/Hazard communication (HCS/HazCom) |
法令(日本語) | 危険有害性周知規則 |
公布日 | 1994年2月9日 (本稿執筆時点の最終改正:2013年2月8日) |
所管当局 |
作成者

株式会社先読
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