EUサイバーレジリエンス法の和訳
2024年11月20日に公布されたEUのサイバーレジリエンス(Cyber Resilience Act、CRA)の和訳です。
全71条と8つの附属書、原文PDFでは81枚に及ぶ同規則について、和訳文書を販売しています。
ターゲット
■ デジタル要素を伴う製品(コネクテッド製品、ICT製品など)を製造する事業者
■ デジタル要素を伴う製品(コネクテッド製品、ICT製品など)を輸入、流通する事業者
■ そのような製品のEU内の使用者 など
■ 製品のサイバーセキュリティに関心がある事業者
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製品概要
製品名 | EU法令和訳|サイバーレジリエンス法 |
製品番号 | t-eu-20250403 |
公布/公表時期 | 2024年11月20日 |
製品作成時期 | 2025年04~07月 |
分量 | A4用紙 109ページ |
納品形式 | PDFファイル |
情報共有範囲 | 原則、同一企業内で共有・ご利用可能です。 子会社、グループ会社等の関係企業は別会社の扱いとなります。 それら関係企業との情報共有もご希望の場合、以下の内容で御見積致します。 共有先企業:+1~3社 → 製品価格の50%の追加料金×共有先企業数 共有先企業:+4社以上 → 製品価格の30%の追加料金×共有先企業数 ※数が非常に多い場合は別途ご相談ください。 |
目次
(前文)
(本文)
第1章 一般規程
第1条 主題
第2条 適用範囲
第3条 定義
第4条 自由な移動
第5条 デジタル要素を伴う製品の調達または使用
第6条 デジタル要素を伴う製品の要件
第7条 デジタル要素を伴う重要製品
第8条 デジタル要素を伴う重大製品
第9条 利害関係者協議
第10条 サイバー・レジリエントなデジタル環境における技能の向上
第11条 一般製品安全
第12条 高リスクAIシステム
第2章 経済事業者の義務とフリー・オープンソース・ソフトウェアに関する規程
第13条 製造者の義務
第14条 製造者の報告義務
第15条 自主的な報告
第16条 単一報告プラットフォームの創設
第17条 報告に関連するその他の規程
第18条 認定代理人
第19条 輸入者の義務
第20条 流通業者の義務
第21条 製造者の義務が輸入者および流通業者に適用される場合
第22条 製造者の義務が適用されるその他の場合
第23条 経済事業者の特定
第24条 オープンソース・ソフトウェア管理者の義務
第25条 フリー・オープンソース・ソフトウェアのセキュリティ認証
第26条 ガイダンス
第3章 デジタル要素を伴う製品の適合性
第27条 適合性の推定
第28条 EU適合宣言
第29条 CEマーキングの一般原則
第30条 CEマーキングの貼り付けに関する規定および条件
第31条 技術文書
第32条 デジタル要素を伴う製品の適合性評価手続き
第33条 零細企業および中小企業(振興企業を含む)に対する支援措置
第34条 相互承認協定
第4章 適合性評価機関の届出
第35条 届出
第36条 届出当局
第37条 届出当局に関連する要件
第38条 届出当局に関する情報義務
第39条 届出機関に関連する要件
第40条 届出機関の適合性の前提条件
第41条 届出機関の子会社および届出機関による請負事業
第42条 届出の申請
第43条 届出の手順
第44条 届出機関の識別番号およびリスト
第45条 届出の変更
第46条 届出機関の能力の確認
第47条 届出機関の業務上の義務
第48条 届出機関の決定に対する申し立て
第49条 届出機関に関する情報義務
第50条 知見の交換
第51条 届出機関の調整
第5章 市場監視および執行
第52条 EU市場におけるデジタル要素を伴う製品の市場監視および管理
第53条 データおよび文書へのアクセス
第54条 重大なサイバーセキュリティ・リスクを呈するデジタル要素を伴う製品に関する国家レベルでの手続き
第55条 EUセーフガード手続き
第56条 重大なサイバーセキュリティ・リスクを呈するデジタル要素を伴う製品に関するEUレベルでの手続き
第57条 重大なサイバーセキュリティ・リスクをもたらすデジタル要素を含む準拠製品
第58条 形式的な不遵守事項
第59条 市場監視当局の共同活動
第60条 スイープ
第6章 委任権限および専門委員会手続き
第61条 委任の行使
第62条 専門委員会手続き
第7章 機密性および罰則
第63条 機密性
第64条 罰則
第65条 代表訴訟
第8章 移行規程および最終規程
第66条 規則(EU) 2019/1020の改正
第67条 指令(EU) 2020/1828の改正
第68条 規則(EU) No 168/2013の改正
第69条 移行規程
第70条 評価および見直し
第71条 発効および適用
(注釈)
(附属書)
附属書 1 サイバーセキュリティ必須要件
パート1 デジタル要素を伴う製品の特性に関連するサイバーセキュリティ要件
パート2 脆弱性処理要件
附属書 2 使用者への情報および指示
附属書 3 デジタル要素を伴う重要製品
附属書 4 デジタル要素を伴う重大製品
附属書 5 EU適合宣言
附属書 6 簡易EU適合宣言
附属書 7 技術文書の内容
附属書 8 適合性評価手続き
パート 1 内部統制に基づく適合性評価手続き(モジュール Aに基づくもの)
パート 2 EU型式審査(モジュール Bに基づくもの)
パート 3 内部生産管理に基づく型式への適合性(モジュール Cに基づくもの)
パート 4 完全品質保証に基づく適合性(モジュール Hに基づくもの)
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