消費者の安全性確保のため
2025年10月28日、中央システム(Law Portal)上で先端技術を用い製造された高リスクハーブ製品に関する告示草案2件に対するパブリック・コメントが公募されました。募集期間は2025年10月28日から11月11日までとなります。
両告示とも「保健省告示 「仏暦2562年(2019年)ハーブ製品法」に基づくハーブ製品生産に関する基準、方法および条件(仏暦2564年(2021年))」第3項で定義されている、以下に記した「高リスク製造工程を有するハーブ製品」に関するものとなっています。
1)滅菌ハーブ製品
2)徐放性(modified release)または薬物送達システム(new delivery system)を持つハーブ製品
3)製造工程において高リスクの先端技術を用いたハーブ製品
■ 「保健省告示草案 「仏暦2562年(2019年)ハーブ製品法」に基づくハーブ製品生産に関する基準、方法および条件(第3号)」
本告示草案は、「高リスクの製造工程を有するハーブ製品」の生産基準、方法および条件に関し、現状に適した内容を追加する内容となっています。
■ 「食品医薬品委員会事務局告示草案 生産工程で先端技術を使用したハーブ製品リスト」
本告示草案は、ハーブのソフトカプセル製品やスプレードライ、フリーズドライ製品などを「高リスク製造工程を有するハーブ製品」として定める内容となっています。
参考情報
「保健省告示草案 「仏暦2562年(2019年)ハーブ製品法」に基づくハーブ製品生産に関する基準、方法および条件(第3号)」
「食品医薬品委員会事務局告示草案 生産工程で先端技術を使用したハーブ製品リスト」
2件とも意見募集は2025年10月28日から11月11日まで
「保健省告示 「仏暦2562年(2019年)ハーブ製品法」に基づくハーブ製品生産に関する基準、方法および条件(仏暦2564年(2021年))」