法令の情報時期:2024年12月 統合版 | ページ作成時期:2025年09月 |
目的

本規則は、EU食品香料規則(1334/2008)および食品中スモークフレーバー認可・使用規則(2065/2003)を補完し、香料の上市・表示や煙香料を含む食品の上市に関する国内実施事項を定めることを目的とする。
概要

本規則の規律対象は 1.乳児向け食品の製造における香味物質の使用、2.生成直後の煙の製造・使用、3.特定の前包装食品および特定の非前包装食品の表示である。
乳児向け食品については、乳児用調製乳と、生後16週未満の乳児向け食品の製造における香味物質の使用を禁止している。
生成直後の煙は、自然の木材・小枝・ヒース・針葉樹の球果(いずれも香辛料の併用可)から製造することができる。泥炭は例外的に、ウイスキー/ビール製造用麦芽の処理に限って使用可。水や水溶液、食用油等、ニトリット・ピェーケルザルツの処理には使用不可。燻製チーズのベンゾ[a]ピレン平均値は1.0 µg/kg以下。
表示義務として、キニーネ(またはその塩)を含む非前包装の飲料・香料は「キニーネ含有」の表示が必要。また、リコリス菓子は塩化アンモニウム濃度に応じた表示の必要性、遠隔通信販売やセルフサービス提供時の掲示方法、用語「天然」使用時の要件等を規定している。
違反時の措置は、食品・日用品・飼料法典に基づく「刑事罰の対象行為」(第6条)および「行政違反」(第7条)として規定される。
リコリス菓子の経過措置:第5条第2項に適合しないものは、在庫払底まで2021年10月27日以降も上市可としている。
注目定義
<対象製品>
■ 「包装食品」(vorverpackte Lebensmittel)
「包装食品」とは、EU規則1169/2011(食品消費者用情報表示規則)第2条第2項(e)にいう包装食品をいう。 |
■ 「非包装食品」(nicht vorverpackte Lebensmittel)
「非包装食品」とは、包装なしで販売に供される食品、または最終消費者または集団給食の提供者の希望により販売場所で包装される食品、または直ちに販売することを予定して包装される食品をいう。 |
■ 「生成直後の煙」(frisch entwickelter Rauch)
「生成直後の煙」とは、第4条に基づき、自然の木材および小枝、ヒース(ヘザー)、針葉樹の球果を原材料として生成される煙をいう。いずれも香辛料の併用が可能である。なお、例外として、ウイスキーまたはビール製造用の麦芽を処理する目的で生成直後の煙を生成する場合に限り、泥炭を原料として用いることができる。 |
■ 「乳児向け食品」(Lebensmittel, die für Säuglinge bestimmt sind)
「乳児向け食品」とは、乳児用調製乳および生後16週未満の乳児を対象とする食品をいう(本規則における香味物質の使用禁止対象)。 |
■ 「リコリス菓子」(Lakritzwaren)
「リコリス菓子」とは、第5条に定める表示義務の対象となるリコリス製品で、塩化アンモニウム含有量に応じて所定の表示を付すべき食品をいう。 |
■ 「キニーネ含有」(chininhaltig)
「キニーネ含有」とは、キニーネまたはその塩を含む非前包装の飲料・香料に付すべき表示をいう。 |
<対象者>
■ 「最終消費者」(Endverbraucher)
「最終消費者」とは、EU規則178/2002第3条第18号にいう最終消費者をいう。 |
■ 「集団給食の提供者」(Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung)
「集団給食の提供者」とは、EU規則1169/2011(食品消費者用情報表示規則)第2条第2項(d)にいう集団給食の提供者をいう。 |
適用除外(対象外・猶予・免除等)

情報なし
事業者が注意すべき内容
本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

香味物質の使用は、次の製造において禁止される。
1. 乳児用調製乳の製造
2. 生後16週未満の乳児を対象とする食品の製造
(第3条「乳児向け食品」)
スモーク処理を行う場合、煙の生成に許可される原料は、自然のままの木材・小枝、ヒース(ヘザー)、針葉樹の球果である(いずれも香辛料の併用可)。
生成直後の煙の製造について、例外的に、ウイスキーおよびビール製造用の麦芽処理のためには、泥炭を使用することができる。
生成直後の煙は、水、水溶液、食用油その他の液体、ならびに亜硝酸塩漬込み用塩を処理するために使用してはならない。
燻製チーズまたはチーズ製品の燻製品におけるベンゾ[a]ピレンの平均含有量は、1キログラム当たり1.0マイクログラム(1.0 µg/kg)を超えてはならない。
(詳しくは第4条「生成直後の煙の使用」参照)

容量百分率で1.2パーセントまでのアルコールを含む非包装の飲料並びに、それぞれキニーネ又はその塩を含有する非包装の香料は、「キニーネ含有」の表示がある場合にのみ、最終消費者及び集団給食の提供者に引き渡すことができる。
なお、この表示の方法は、規則(EU)第1169/2011(食品消費者用情報表示規則)第12条第2項又は2017年7月5日の食品情報施行規則 第4条(上市または引渡しにおける非包装食品の表示に関する特別規定)第2項~第4項に従わなければならない(第5条 第1、第3~第5項参照)。
包装食品および非包装食品のリコリス菓子には、最終消費者および集団給食の提供者への引き渡しに際し、下記の表示が必要である。
1. 塩化アンモニウム含有量が1キログラム当たり20.0グラム超から44.9グラム以下の場合における表示:
「成人向けリコリス—非小児向け」
2. 塩化アンモニウム含有量が1キログラム当たり44.9グラム超から79.9グラム以下の場合における表示:
「特に強い、成人向けリコリス—非小児向け」
3. 塩化アンモニウム含有量が1キログラム当たり79.9グラム超の場合は、上記2の表示に加え下記の表示が必要である:
「過度の摂取は特に腎疾患のある者において、健康を損なうおそれあり」

セルフサービスで提供される、直ちに販売することを予定して包装される食品および包装食品のリコリス菓子について、「キニーネ含有」表示および塩化アンモニウム含有量別によるリコリス菓子への表示(上記参照)は、規則(EU)第1169/2011(食品消費者用情報表示規則)第12条第2項に従って提供しなければならない。
遠隔通信手段の使用により販売のために提供される食品について、「キニーネ含有」表示および塩化アンモニウム含有量別によるリコリス菓子への表示は、規則(EU)第1169/2011(食品消費者用情報表示規則)第14条第1項に従って提供しなければならない。
名称に「天然」(natürlich)という語が用いられている香料で、最終消費者への引き渡しを目的とするものは、規則(EC)第1334/2008(食品香料規則)第17条第2項および同規則第16条における要件に適合する場合に限り上市することができる。
(詳しくは第5条「表示」参照)
目次
第1条 適用範囲
第2条 定義
第3条 乳児向け食品
第4条 生成直後の煙の使用
第5条 表示
第6条 刑事罰の対象行為
第7条 行政違反
第8条 経過規定
基礎情報
法令(現地語) | |
法令(日本語) | 香料および香料含有食品に関する施行規則(香料施行規則 – AromenDV) |
公布日 | 2021年10月20日 |
所管当局 | 連邦食料・農業省(BMEL) |
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