2026年10月30日、財務省は、輸出統計品目表および輸入統計品目表を改正する告示(令和8年財務省告示第297号)を公布しました。関税法第102条の規定を実施するため、統計品目表を定める告示(昭和62年大蔵省告示第94号)の一部を改正するものです。改正後の品目表は、2027年1月1日以後に統計に計上される貨物から適用されます。
今回の改正では、ガリウム関連品目、希土類(レアアース)の酸化物・金属、永久磁石、集積回路製造用のフォトマスクなどについて統計細分が新設・細分化されるほか、米を原料とする調製食料品(小売用のもの)や即席味噌汁など食品の輸出統計細分も設けられます。一方で、細分を統合・削除する品目もあります。これらの品目を輸出入する事業者は、適用日以降に用いる改正後の統計細分を確認しておくことが重要です。
主な改正内容
ガリウム関連品目
- 窒化ガリウム(2850.00)の細分を新設
- トリメチルガリウムおよびトリエチルガリウム(2931.90)の細分を新設
- 電子工業用にドープ処理した窒化ガリウムまたは砒化ガリウム(3818.00)の細分を新設
- ガリウムの塊・くず・粉(8112.92)の細分を新設
- 砒化ガリウム(2853.90)の細分を新設
希土類(レアアース)・永久磁石
- 希土類化合物(2846.90)に、酸化スカンジウム、酸化プラセオジム、酸化ネオジム、酸化サマリウム、酸化ユウロピウム、酸化ガドリニウム、酸化テルビウム、酸化ジスプロシウム、酸化ホルミウム、酸化エルビウム、酸化ツリウム、酸化イッテルビウム、酸化ルテチウム、ネオジムおよびプラセオジムの混合物の酸化物、セリウムおよびランタンの混合物の酸化物などの細分を新設
- 希土類金属(2805.30)について、スカンジウムからルテチウムまで元素ごとの細分を設定
- 金属製の永久磁石(8505.11)を、ネオジム鉄ほう素磁石(ボンド磁石、テルビウムまたはジスプロシウムを含有するもの等)、サマリウムコバルト磁石、サマリウム鉄窒素ボンド磁石などに細分
- その他の永久磁石(8505.19)を、フェライト磁石とその他のものに細分
半導体関連・食品等(輸出統計品目表)
- 写真用のプレート等(3705.00)に、集積回路製造用のフォトマスクおよびフォトレチクルの細分を新設
- 米を原料とする調製食料品(1904.90)に、「小売用の容器入りにしたもので1包の正味重量が400グラム以下のもの(冷凍保存が必要なものを除く。)」の細分を新設
- スープ類(2104.10)に、即席味噌汁の細分を新設
- このほか、冷凍保存が必要なベーカリー製品、こんにゃく、しょうゆを主成分とする液状調製品などの細分を新設
適用時期
附則により、改正は2027年1月1日以後に統計に計上される貨物について適用されます。
参考情報
税関「令和8年財務省告示第297号」
https://www.customs.go.jp/kaisei/kokuji/2026kokuji/2026kokuji297.pdf

