解説タイ – 保健省通達医薬品流通基準、方法、規範

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法令の情報時期:2021年05月 公布版 ページ作成時期:2024年09月

目的

目的

目的は、医薬品の流通に関する基準と手続きを定め、医薬品が適切に管理され、品質と安全性が確保されるようにすること。

概要

概要

医薬品の流通に関する基準と手続きを定め、医薬品が適切に管理され、品質と安全性が確保されるようにするために制定された。

医薬品の品質管理、人材の要件、施設・設備の基準、ドキュメントシステム、医薬品の流通管理、苦情やリコール対応、外部委託業者の管理、自己点検、輸送の基準などを定めている。

注目定義

■ 「従業員」

「従業員」とは、医薬品流通に関する規則の下で活動を行うために雇用主と契約を結んだ者をいう。(「用語の定義」)

■ 「雇用主」

「雇用主」とは、当局の認可の元に従業員を雇用し適切な規則と手順に基づいて医薬品生産または医薬品輸出入を行う者をいう。(「用語の定義」)

■ 「供給者」

「供給者」とは、医薬品を提供、販売、寄付、または流通に関連する活動を許可されている専門職、もしくは個人をいう。(「用語の定義」)

■ 「医薬品販売代理店」

「医薬品販売代理店」とは、以下をいう。
(1)最新の医薬品を製造、または国内で流通させる医薬品法2510に基づいた認可を受けている者。
(2)請負業者。
(「用語の定義」)

■ 「医薬品」

「医薬品」とは、医薬品法2510およびその改正によって指定されている薬品をいう。(「用語の定義」)

■ 「偽造、規格外疑いのある医薬品」

「偽造、規格外疑いのある医薬品」とは、以下に関して偽造/規格外であると疑われる医薬品をいう。
a)包装やラベル、成分の名前や組成、強度などの特徴。
b)製造者、製造国、原産国、医薬品製造認可。
c)以前に使用された流通経路に関連する記録と文書履歴。
医薬品法2510と改正法第73条の偽造医薬品の定義を満たす特性を有する医薬品が含まれる。
(「用語の定義」)

■ 「製品流通」

「製品流通」とは、医薬品メーカーから調達、保管、出荷、医薬品輸出入業者、医療施設、医療専門家、歯科医、獣医などを含む医薬品流通チェーンをいう。(「用語の定義」)

■ 「デューディリジェンス」

「デューディリジェンス」とは、ビジネス契約を行う前に企業、個人の標準行動を調査することに関連する概念をいう。(「用語の定義」)

■ 「輸出」

「輸出」とは、国または経済特区の関税領域から商品を通過させ出国させる事をいう。(「用語の定義」)

■ 「フリーゾーンと保税倉庫」

「フリーゾーンと保税倉庫」フリーゾーンと保税倉庫は国または経済特区の税関地域内の建物エリアで、他のエリアをから分離されておりタイ国の税関規則に準拠する。(「用語の定義」)

■ 「医薬品の適正流通基準」

「医薬品の適正流通基準」とは、メーカー、輸出入業者から認可済み医薬品販売店までの医薬品チェーン全体で医薬品の品質が維持されることを保証する医薬品適正流通のための規準、品質保証の一部をいう。(「用語の定義」)

■ 「保管」

「保管」とは、医薬品の保管をいう。(「用語の定義」)

■ 「輸入」

「輸入」とは、国または経済特区の関税領域へ商品を入国させる事をいう。(「用語の定義」)

■ 「調達」

「調達」とは、医薬品製造者、輸出入業者、または販売業者からの医薬品の入手、取得または購入する事をいう。(「用語の定義」)

■ 「品質リスク管理」

「品質リスク管理」とは、医薬品製品のライフサイクル全体における品質に影響を与えるリスクを評価、管理、伝達、検証するための体系的なプロセスをいう。(「用語の定義」)

■ 「輸送」

「輸送」とは、医薬品を二点間の途中で保管することなく長期間移動させる事をいう。(「用語の定義」)

■ 「検証」

「検証」とは、行動規範、工程、機器、物質、行動、またはシステムが期待される結果を生み出しているかの検証と文書化行動をいう。(「用語の定義」)

適用除外(対象外・猶予・免除等)

本法令には、法令全体からの適用除外や免除を規定する内容はない。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
文書登録、文書管理、文書作成

品質システムの構築には、工程責任者の詳細を示す文書と医薬品流通に関する工程リスク管理の原則の定めが含まれる。

医薬品流通工程のすべての手順は系統的に文書化され、医薬品製造と流通に関するすべての重要な工程は詳細に説明され、有効性が検証されている必要がある。

品質管理は、リーダーシップと協力の精神を持つ経営者の責任であり、品質システムはすべての従業員によって支持される。(1.1)

人の安全

品質システムは医薬品が品質と完全性を維持しながら生産・流通されるように、組織構造、手順、プロセス、資源など必要な活動で構成され、医薬品チェーン全体の輸送と保管は法律に準拠している必要がある。

品質システムに関連するすべての活動は高い基準で制御され、完全に文書化されていなければならない。

権限と責任が明確な責任者を任命し、その者が品質システムの適切な実施を確認し続けることが求められる。

医薬品流通事業者は、必要な人員、施設、設備を確保し、品質システムの開発や改善は医薬品流通活動への影響を考慮しなければならない。

高効率化のためには、品質リスク管理原則と管理システムの変更が必要である。

品質システムは、医薬品の購入、保管、出荷、輸出入がGDPガイドラインに準拠し、経営陣と関係者の義務と責任が明確で、医薬品が適切な期間内に配送され、関連記録が常に最新であることを保証し、管理プロセスを説明する文書があり、逸脱時には原因調査と是正措置、予防措置が実施されることが求められる。(1.2)

機械安全、設備安全

品質システムは医薬品の調達、保管、配送、輸出入に関連するアウトソーシングの管理とリスク評価を含む。

これには、請負業者の適合性評価、アウトソーシングとのコミュニケーション、パフォーマンスの監督が含まれる。

管理者は品質システムの目標経過、プロセスの有効性、法律やガイドラインの問題、イノベーション、環境やビジネスの変化を評価し、少なくとも年に一回、その結果を文書化してコミュニケーションを図る必要がある。

品質リスク管理は体系的なプロセスで、医薬品の品質リスクを管理し、科学的データに基づく評価を行うことが求められる。(1.3、1.4、1.5)

文書登録、文書管理、文書作成

医薬品の適切な流通には、知識と理解を持つ有能な人材が必要であり、個人的な責任が記録されるべきである。

業務の負荷を補うために十分な人員を確保し、医薬品流通システムの組織構造を整え、担当者の役割と責任を明確にする。

主要な担当者には職務記述書を準備し、権限と義務を明確に指定することが求められる。(2.1、2.2)

機械安全、設備安全

医薬品流通事業者は医薬品の適切な保管と流通を行うために適切な施設と設備を提供し、特に建物は清潔で乾燥、温度は許容範囲内に保たれている必要がある。(3.1)

禁止

医薬品の保管施設は、適切な保存条件を維持できる広さと安全な設計を持ち、換気や照明も備えた環境を提供する必要がある。

賃貸施設を利用する場合は契約と法的認可を得ることが求められる。また、他の建物での保管は物理的および電子的に区別され、アクセス制限やセキュリティ対策が必要である。

偽造品や期限切れの医薬品などは他の医薬品と混合せずに保管し、危険な薬品は別の区画で適切に保管する。積み込みエリアは天候から医薬品を保護し、受け取りや配送の手順も文書化されている必要がある。

不正アクセス防止のための警報システムや害虫防止プログラムを導入し、施設は清潔を保ち、食品や飲料の持ち込みは禁止されている。(3.2)

人の安全

医薬品保管環境の維持には、適切な文書や操作手順、機器が必要であり、温度、光、湿度、清潔さが考慮される。使用前に保管エリアの温度マッピングを行い、運用開始前に調査し準備することが求められる。

温度測定機器は、調査結果に基づいて設置し、温度変化がある場合はリスク評価と温度マッピングを再構築する必要がある。

小規模な施設では、ヒーターやエアコンを使用し、リスク評価を含む温度管理が求められる。(3.3)

文書登録、文書管理、文書作成

医薬品流通に影響を与える全ての機器は、適切な設計基準に従って保管・保守され、定期的にメンテナンスが行われる必要がある。

保管エリアの環境を制御・監視する機器は、リスク評価に基づいて校正され、警報システムも設置される。

警報の設定や機能確認は定期的に行い、機器の修理やメンテナンスは医薬品の品質を損なわないように実施される。

主要機器の修理や保守記録も保持することが求められる。(3.4)

資格、認定

コンピュータシステムは、使用前に検証を行い、常に正常に機能することを確認する必要がある。

システムの詳細やセキュリティ対策は文書化され、定期的に更新される。

情報へのアクセスや変更は許可された者のみが行い、データは物理的および電子的に保護される。

また、データへのアクセスは監視され、定期的なバックアップが5年以上保管される。システム障害時の対応手順やデータ回復手順も文書化されていることが求められる。(3.5)

文書登録、文書管理、文書作成

優れた文書化は品質システムの重要な要素であり、正確な文書は口頭でのコミュニケーションエラーを防ぎ、医薬品流通に関連する操作が確実に行われる助けとなる。

全ての操作に関して記録が必要であり、これらの文書は印刷または電子形式で作成され、常に利用可能でなければならない。個人情報は法に従って保護され、文書は明確で誤りなく記録されることが求められる。

文書は署名と日付で承認され、修正時にはその履歴を保存し、理由も記載する。

文書は5年以上保管され、不要な個人情報は速やかに削除または匿名化されるべきである。

文書は常に最新の状態に保たれ、管理システムを使用して修正や廃棄が適切に行われる。

販売記録や配送記録などの情報も正確に保存され、法的要件に従って明確に記録されなければならない。(4.1、4.2)

人の安全

医薬品流通事業者は包装に記された情報に従い、その情報が失われないようにする。

さらに偽造された医薬製品を合法医薬品流通に混入しないよう対策を講じる。

市販されているすべての医薬品は、所管官庁から認可を受ける。(5.1)

機械安全、設備安全

医薬品流通事業者は、法律で認可されたサプライヤーから製品を入手する必要があり、卸売業者や代理店からの製品を受け取る際も、それらが法律で認可され、GDPの原則に準拠していることを確認しなければならない。

製品調達の前に、荷送人を評価し、文書化された手順に従って承認を行い、結果を報告する。また、リスクアセスメントの観点から定期的に再審査を行う必要がある。

新しい荷送人と契約を結ぶ際には、適合性、効率、信頼性を評価するためにデューディリジェンスを実施し、その中で評判や信頼性、偽造医薬品の提案がないか、販売数量、医薬品の多様性、価格が通常の範囲内であるかどうかを確認する。(5.2)

文書登録、文書管理、文書作成

医薬品の受け取りでは、正しい数量、破損の有無、承認された荷送人からの受け取りを確認し、特別な管理が必要な医薬品は優先的に処理し適切に保管する。

販売許可が下りるまで、医薬品は保管場所に移動できない。偽造医薬品の疑いがある場合は分離し、食品医薬品局に通報する。

医薬品の保管は、環境条件に留意しながら他の製品から分離して行い、清潔な状態で保管される。消費期限に従って販売し、期限切れの医薬品は直ちに販売エリアから除去する。

適切な方法で医薬品を保管し、こぼれや破損を防ぐ。医薬品の在庫は法に基づいて管理され、異常があれば調査し報告する。破棄が確定した医薬品は分離され、法定要件に従って適切に処理され、その記録は指定された期間保管する。(5.4、5.5、5.6)

資格、認定

販売された医薬品が正確で有効期限内であることを保証するために、販売管理手順が実施される。

医薬品の配送には、日付や製品名、有効期限、数量、代理店名、受取人の情報を記載した文書が必要であり、これにより医薬品の配送先を追跡可能にする。

また、医薬品の輸出入やフリーゾーンでの管理は、国内外の法律および国際基準に従い行われ、特に輸入時には未許可の医薬品の流通を防ぐための措置が取られる。

輸出入には必要な権利や許可が求められる。(5.7、5.8、5.9)

人の安全

医薬品流通事業者は、医薬品の損傷、偽造、盗難を防ぎ、適切な温度での輸送を管理する責任がある。

また、輸送計画にはリスク評価を含め、あらゆる輸送状況下でも医薬品の品質や信頼性に悪影響を与えないようにする必要がある。(9.1)

文書登録、文書管理、文書作成

医薬品の輸送中は、ラベルに記載された保管条件を守り、温度不適合や損傷があれば報告し調査を行う。使用する車両や機器は適切で、品質や包装の完全性に影響を与えない条件で取り扱うべきだ。

車両や機器の清掃、安全注意を含めた手順書を用意し、輸送ルートのリスクを評価して適切な方法を選ぶ。医薬品の配達は指定住所に限り、緊急輸送時は責任者を任命し手順書を作成する。

外部委託時は輸送条件を運送業者に通知し、一時保管では保管状況を検査する。

医薬品は適切な容器で輸送し、パッケージやコンテナは保管・輸送要件に応じて選ぶ。

輸送時には、情報や注意事項を記載したラベルを貼付する。(9.2、9.3)

目次

第1章 品質管理
1.1 原則
1.2 品質システム
 1.2.1
 1.2.2
 1.2.3
 1.2.4
 1.2.5
 1.2.6
 1.2.7
1.3 アウトソーシングの管理
1.4 管理者による評価とフォローアップ
 1.4.1
 1.4.2
1.5 品質リスク管理
 1.5.1
 1.5.2

第2章 人材
2.1 原則
2.2 一般的要件
 2.2.1
 2.2.2
 2.2.3
2.3 担当者の責任範囲
 2.3.1
 2.3.2
 2.3.3
 2.3.4
 2.3.5
2.4 トレーニング
 2.4.1
 2.4.2
 2.4.3
 2.4.4
 2.4.5
2.5 衛生

第3章 施設と設備
3.1 原則
3.2 施設
 3.2.1
 3.2.2
 3.2.3
 3.2.4
 3.2.5
 3.2.6
 3.2.7
 3.2.8
 3.2.9
 3.2.10
 3.2.11
3.3 温度および環境制御
 3.3.1
 3.3.2
3.4 機器
 3.4.1
 3.4.2
 3.4.3
 3.4.4
 3.4.5
3.5 コンピュータシステム
 3.5.1
 3.5.2
 3.5.3
 3.5.4
 3.5.5
3.6 検証と妥当性確認
 3.6.1
 3.6.2
 3.6.3

第4章 ドキュメントシステム
4.1 原則
4.2 一般要件
 4.2.1
 4.2.2
 4.2.3
 4.2.4
 4.2.5
 4.2.6
 4.2.7
 4.2.8
 4.2.9

第5章 実施
5.1 原則
5.2 サプライヤーの評価
 5.2.1
 5.2.2
 5.2.3
 5.2.4
5.3 顧客評価
 5.3.1
 5.3.2
 5.3.3
5.4 医薬品の受け取り
 5.4.1
 5.4.2
 5.4.3
 5.4.4
5.5 医薬品の保管
 5.5.1
 5.5.2
 5.5.3
 5.5.4
 5.5.5
 5.5.6
 5.5.7
5.6 医薬品の破棄
 5.6.1
 5.6.2
 5.6.3
5.7 医薬品の販売
5.8 医薬品の配送
5.9 輸出入
 5.9.1
 5.9.2

第6章 苦情、返品、偽造医薬品、および医薬品のリコール
6.1 原則
6.2 苦情
 6.2.1
 6.2.2
 6.2.3
 6.2.4
6.3 医薬品の返品
 6.3.1
 6.3.2
 6.3.3
 6.3.4
 6.3.5
6.4 偽造医薬品
 6.4.1
 6.4.2
 6.4.3
 6.4.4
6.5 医薬品のリコール
 6.5.1
 6.5.2
 6.5.3
 6.5.4
 6.5.5
 6.5.6
 6.5.7
 6.5.8
 6.5.9

第7章 外部委託業者
7.1 原則
7.2 雇用主
 7.2.1
 7.2.2
 7.2.3
7.3 請負業者
 7.3.1
 7.3.2
 7.3.3
 7.3.4
 7.3.5

第8章 自己点検
8.1 原則
8.2 自己点検
 8.2.1
 8.2.2
 8.2.3

第9章 輸送
9.1 原則
9.2 輸送
 9.2.1
 9.2.2
 9.2.3
 9.2.4
 9.2.5
 9.2.6
 9.2.7
 9.2.8
 9.2.9
 9.2.10
9.3 容器、包装、ラベル
 9.3.1
 9.3.2
 9.3.3
9.4 特別な条件の付された医薬品
 9.4.1
 9.4.2
 9.4.3
 9.4.4
 9.4.5
 9.4.6
 9.4.7
 9.4.8

基礎情報

法令(日本語)

保健省通達医薬品流通基準、方法、規範

公布日

2021年05月14日

所管当局

保健省

作成者

株式会社先読

株式会社先読

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