2026年09月04日、厚生労働省は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する製品でPFOS又はその塩等が使用されているものについて、その容器、包装又は送り状に表示すべき事項を定める告示の一部を改正する件(案)を公表し、意見公募を開始したことを周知しました。改正は、長鎖ペルフルオロアルカン酸又はその塩及び長鎖ペルフルオロアルカン酸関連物質が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤が新たに規制の対象製品に加えられることに伴い、「追加する製品の容器、包装又は送り状に表示すべき事項を定めるため」に行われるものです。意見公募はe-Govパブリック・コメント(案件番号195260055)で実施され、意見の提出期限は2026年10月1日とされています。対象製品を製造・輸入・販売する事業者には、改正後の告示に沿った表示対応が求められることになります。
改正の対象となる製品
- 長鎖ペルフルオロアルカン酸又はその塩が使用されている消火器
- 同物質等が使用されている消火器用消火薬剤
- 同物質等が使用されている泡消火薬剤
- 長鎖ペルフルオロアルカン酸関連物質が使用されているこれらの製品
改正の内容
本件は、化審法に基づき第一種特定化学物質に係る製品の表示を定める告示の改正です。
- 改正対象は、化審法施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する製品について、容器、包装又は送り状に、第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を定める告示です
- 上記の消火器等が対象製品に追加されることに伴い、追加される製品について表示すべき事項を定めます
- 根拠法令は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律です
意見公募の概要
- 案件名:上記告示の一部を改正する件(案)に関する意見公募(パブリックコメント)
- 案件番号:195260055(e-Govパブリック・コメント)
- 公示日:2026年9月1日
- 意見の提出期限:2026年10月1日
事業者に求められる対応
消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を製造、輸入又は販売する事業者は、自社の取扱製品に長鎖ペルフルオロアルカン酸又はその塩若しくはその関連物質が使用されていないかを確認する必要があります。使用されている場合、改正後は容器、包装又は送り状への表示義務の対象となるため、ラベル、梱包資材、出荷書類の様式の見直しが必要となります。あわせて、後掲の技術上の基準を定める省令の改正案も同時に意見公募に付されており、表示と技術基準の双方を一体で確認することが適切です。改正案の内容に懸念がある場合は、提出期限までに意見を提出することが考えられます。
参考情報
厚生労働省「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する製品でPFOS又はその塩等が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件(案)に関する意見公募について」




