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2026年09月04日、厚生労働省は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令案を公表し、意見公募を開始したことを周知しました。改正は、長鎖ペルフルオロアルカン酸又はその塩及び長鎖ペルフルオロアルカン酸関連物質が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤が、新たに技術上の基準への適合義務の対象に追加されることに伴うものです。意見公募はe-Govパブリック・コメント(案件番号195260054)で実施され、意見の提出期限は2026年10月1日とされています。対象製品を製造又は輸入する事業者は、改正後の技術上の基準への適合が義務付けられることになります。
改正の背景
- 化審法では、第一種特定化学物質が使用されている一定の製品について、施行令附則の表に掲げたうえで、技術上の基準への適合を求める仕組みが設けられています
- 今般、長鎖ペルフルオロアルカン酸又はその塩及びその関連物質が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤が、この枠組みの対象として追加されます
- これに対応して、技術上の基準を定める省令を改正するものです
改正の対象
- 改正対象省令:化審法施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令
- 対象製品:長鎖ペルフルオロアルカン酸又はその塩、及び長鎖ペルフルオロアルカン酸関連物質が使用されている消火器、消火器用消火薬剤、泡消火薬剤
- 根拠法令:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
意見公募の概要
- 案件番号:195260054(e-Govパブリック・コメント)
- 公示日:2026年9月1日
- 意見の提出期限:2026年10月1日
事業者に求められる対応
消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を製造又は輸入する事業者は、自社製品に対象物質が使用されていないかを確認する必要があります。使用されている場合、改正後は当該製品の取扱いについて技術上の基準への適合が求められます。具体的な基準の内容は省令案本文及び概要資料に示されているため、製造・保管・廃棄の各工程における自社の運用が基準を満たすかを早期に点検することが適切です。あわせて、同時に意見公募に付されている表示すべき事項に関する告示改正案(案件番号195260055)についても確認し、技術基準と表示の双方への対応を一体で検討することが求められます。改正内容に実務上の支障がある場合は、提出期限までに意見を提出することが考えられます。
参考情報
厚生労働省「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令案に関する意見公募について」





