(更新:2022年01月上旬時点)
自動運転に関連するFMVSS
■ 自動運転車(AV)および自動運転システム(ADS)に関連するFMVSSは確認されていません。
【確認手段】
-国家道路交通安全局(NHTSA)のウェブサイト
-連邦規則集
-米国連邦官報
連邦自動車安全基準(FMVSS)とは?
「連邦自動車安全基準(FMVSS)」とは連邦規則集の第49編パート571のタイトルであり、一般にFMVSSという際には、このパートに収載されている規則全般を意味します。その名の通り、米国における自動車安全に関連する基準を定める規則です。但し、FMVSSを主に所管する運輸省(DOT)のNHTSAでは、それ以外の次のパートの一部の規則も含めて整理されています。
【第49編】パート139、213、225、301、512、531、523、533、534、536、537、538、541、542、543、552、563、565、567、572、573、574、575、576、579、585、586、589、590、591、595、596、597、598、
【第40編】パート86、600
FMVSS(49 CFR Part 751)
§ 571.101 | Standard No. 101; 制御装置及び表示装置 |
§ 571.102 | Standard No. 102; トランスミッションのシフトポジション・シーケンス、スターター・インターロック、トランスミッションのブレーキ効果 |
§ 571.103 | Standard No. 103; フロントガラスの霜取り及び曇り取りシステム |
§ 571.104 | Standard No. 104; フロントガラスのワイピング及び洗浄システム |
§ 571.105 | Standard No. 105; 油圧及び電気ブレーキシステム |
§ 571.106 | Standard No. 106; ブレーキホース |
§ 571.107 | |
§ 571.108 | Standard No. 108; ランプ、反射装置及び関連機器 |
§ 571.109 | Standard No. 109; 1949年から1975年までに製造された車両用の新しい空気タイヤ、バイアス・プライ・タイヤ、及びT型スペア・タイヤ |
§ 571.110 | GVWRが4,536キログラム(10,000ポンド)以下の自動車のタイヤの選択とリム、モーターホーム/レクリエーションビークルのトレーラーの積載量の情報 |
§ 571.111 | Standard No. 111; 後部視界 |
§ 571.112 [Reserved] | |
§ 571.113 | Standard No. 113; フードラッチシステム |
§ 571.114 | Standard No. 114; 盗難防止及び横転防止 |
§ 571.115 [Reserved] | |
§ 571.116 | Standard No. 116; 自動車用ブレーキ液 |
§ 571.117 | Standard No. 117; リトレッド空気タイヤ |
§ 571.118 | Standard No. 118; 電動式の窓、パーティションおよびルーフパネルシステム |
§ 571.119 | Standard No. 119; GVWRが4,536キログラム(10,000ポンド)以上の自動車用の新しい空気タイヤ、特殊タイヤ及び二輪車用のタイヤ |
§ 571.120 | GVWRが4,536キログラム(10,000ポンド)以上の自動車のためのタイヤの選択とリム、モーターホーム/レクリエーションビークルのトレーラーの積載量情報 |
§ 571.121 | Standard No. 121; エアブレーキシステム |
§ 571.122 | Standard No. 122; モーターサイクル用ブレーキシステム |
§ 571.122a | Standard No. 122; モーターサイクル用ブレーキシステム |
§ 571.123 | Standard No. 123; モーターサイクル用制御装置及び表示装置 |
§ 571.124 | Standard No. 124; 加速制御システム |
§ 571.125 | Standard No. 125; 警告装置 |
§ 571.126 | Standard No. 126; 小型車両用の電子安定制御システム |
§§ 571.127-571.128 [Reserved] | |
§ 571.129 | Standard No. 129; 乗用車用の新しい非空気タイヤ |
§ 571.131 | Standard No. 131; スクールバスの歩行者用安全装置 |
§ 571.135 | Standard No. 135; 小型車両のブレーキシステム |
§ 571.136 | Standard No. 136; 大型車両の電子安定制御システム |
§ 571.138 | Standard No. 138; タイヤ圧監視システム |
§ 571.139 | Standard No. 139; 小型車用の新しい空気ラジアルタイヤ |
§ 571.141 | Standard No. 141; ハイブリッド及び電気自動車のための最小音響要件 |
§ 571.201 | Standard No. 201; 室内衝撃時の乗員保護 |
§ 571.202 | Standard No. 202; ヘッドレスト;2009年9月1日まで製造者の選択により適用 |
§ 571.202a | Standard No. 202a; ヘッドレスト;2009年9月1日から強制適用 |
§ 571.203 | Standard No. 203; ステアリング・コントロール・システムからの運転者の衝撃保護 |
§ 571.204 | Standard No. 204; ステアリング・コントロールの後方への変位 |
§ 571.205 | Standard No. 205, グレージング材料 |
§ 571.205(a) | 2006年9月1日以前に製造されたグレージング装置および2006年11月1日以前に製造された車両に使用されるグレージング材料 |
§ 571.206 | Standard No. 206; ドアロックおよびドア保持部品 |
§ 571.207 | Standard No. 207; 座席システム |
§ 571.208 | Standard No. 208; 乗員の衝突防止 |
§ 571.209 | Standard No. 209; シートベルト組立品 |
§ 571.210 | Standard No. 210; シートベルトアセンブリのアンカー |
§ 571.211 | |
§ 571.212 | Standard No. 212; フロントガラスの取付け |
§ 571.213 | Standard No. 213; チャイルドシート・システム |
§ 571.214 | Standard No. 214; 側面衝撃保護 |
§ 571.215 | |
§ 571.216 | Standard No. 216; ルーフ・クラッシュ抵抗;§571.216aに認定された車両でなければ適用 |
§ 571.216a | Standard No. 216a; ルーフ・クラッシュ抵抗 ;更新基準 |
§ 571.217 | Standard No. 217; バスの非常口および窓の保持と解放 |
§ 571.218 | Standard No. 218; オートバイ用ヘルメット |
§ 571.219 | Standard No. 219; フロントガラスのゾーン侵入 |
§ 571.220 | Standard No. 220; スクールバスの横転防止 |
§ 571.221 | Standard No. 221; スクールバスの車体接合部の強度 |
§ 571.222 | Standard No. 222; スクールバスの乗客の座席と衝突保護 |
§ 571.223 | Standard No. 223; 後部衝撃ガード |
§ 571.224 | Standard No. 224; 後部衝撃保護 |
§ 571.225 | Standard No. 225; チャイルドシート・アンカレッジ・システム |
§ 571.226 | Standard No. 226; 飛び出し防止装置 |
§ 571.227 | xxx |
§ 571.301 | Standard No. 301; 燃料システムの完全性 |
§ 571.302 | Standard No. 302; 内装材の可燃性 |
§ 571.303 | Standard No. 303; 圧縮天然ガス車の燃料システムの完全性 |
§ 571.304 | Standard No. 304; 圧縮天然ガス燃料容器の完全性 |
§ 571.305 | Standard No. 305; 電気駆動車両:電解液のこぼれと感電保護 |
§ 571.401 | Standard No. 401; 内部トランク・リリース |
§ 571.403 | Standard No. 403; 自動車用プラットフォーム・リフト・システム |
§ 571.404 | Standard No. 404; 自動車におけるプラットフォーム・リフトの設置 |
§ 571.500 | Standard No. 500; 低速車両 |
連邦規則は、官報で改正規則が公布された場合、連邦規則集にその改正が反映され、改正後の内容で整理がなされます。そのため、規制の有無や状況について関心をもった場合は、その時点での最新の連邦規則集の規則内容を把握する必要があります。
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