時代に即した規則へ
2024年11月20日、EU官報でCLP規則に対する改正規則が公布されました。改正内容の反映タイミングとなる適用開始日は改正内容毎に細かく設定されています。
ご案内
★ 本CLP改正規則の内容を含め、EUのREACH規則及びCLP規則について、2024年の動向を総括するセミナーが開催されます(主催:株式会社情報機構、講師:当社代表)。
【オンラインセミナー】
REACH/CLP規則の最新動向~改正のポイントと今後の対応に向けて~
●日時 2025年1月28日(火) 13:00-16:30
●会場 会場での講義は行いません。
●受講料
【オンラインセミナー(見逃し視聴なし)】:1名41,800円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき30,800円
【オンラインセミナー(見逃し視聴あり)】:1名47,300円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき36,300円
★ 講師紹介割引あり
本記事を確認して申し込む場合、以下の方法で講師紹介割引の適用が可能です。
> お申込みの際、備考欄に 講師紹介割引希望の旨と「S-513」 の講師紹介専用番号を記載下さい。
>割引額は通常受講料金(税別)より、
1名ご参加の場合 10,000円引き
2名以上参加の場合 通常の同時申込割引から更に1名につき¥2,000円引きとなります。
ほか、プログラムを含め、詳細は セミナー案内ページ にてご確認ください。
注目すべき内容
■ グローバル化、技術開発、オンライン販売などの新たな販売手段に対応するための改正。
■ 域外に設立された経済事業者が域内の一般消費者にオンラインで化学物質を直接販売している状況にも対応。
→ 当該物質または混合物が上市される際に、規則に規定された要件を満たしていることを保証する供給者がEU域内に存在することを義務づける。
■ 個々の成分に関するデータが入手可能な場合、2つ以上の成分を含む物質は、混合物と同じ分類規程に従って評価及び分類されなければならない。
■ 過剰分類を避けるため、不純物、 添加剤、または個別成分が、規則の附属書 I で言及される一定の濃度限度以上、 混合物または最終混合物中に含まれる場合にのみ、分類を義務付け。
■ 定義の追加:「急性毒性推定値」、「データキャリア」、「充填(refill)」、「充填場所」
■ 補足ラベル規程の明確化
■ 物質または混合物の分類または表示の変更後に、供給者に課されるラベルの更新義務について、以下の場合、供給者がラベル情報を更新する期限は、当該物質又は当該混合物の分類に関する新たな評価の結果を当該供給者が入手した日又は当該供給者に通知した日から6ヶ月以内
ー 新たな有害性分類が既存の有害性分類に追加される場合
ー より厳しい有害性分類若しくは区分を示す場合
ー 第25条に基づき新たな補足ラベル要素が要求される場合
ー 新たな評価の結果に従っ て分類を適応させる場合
■ 追加の有害物質分類への分類や新たな補足的な表示要求事項が発生することなく、分類がより重 篤度の低い有害物質分類やカテゴリーに更新された場合は、ラベルの更新期限は、その物質や混合物の分類に関する新たな評価結果をその供給者が入手した日、またはその供給者に通知した日から18カ月に据え置き
■ 調和分類・表示(CLH)の表示情報の更新期限は、当該物質の新規または改正された分類・表示を定めた規程の適用日であり、通常、これらの規定の発効日から18ヶ月であることを明確にする。
■ 折りたたみラベルに関連する規程の明確化
■ ラベル表示における文字の大きさ、距離、色などの重要なパラメータに関する最低要件の設定。
■ 自主的なデジタルラベルのプロバイダーと、そのようなデジタルラベルにリンクするデータキャリアを設置するサプライヤーが満たさなければならない技術的要件を規定。
ー 規則に基づき要求される特定のラベル要素をデジタル形式でのみプロバイダーすることを認めることが適切。
ー デジタル表示の技術的要件をさらに規定する権限を欧州委員会に付与。
■ 充填場所を通して一般消費者および専門家ユーザーに供給される物質または混合物の表示および包装に関する特別規程
ー 充填場所を経由して、特定の有害物質分類および分類の基準を満たす物質または混合物の販売を禁止する有害物質分類および分類のリストを確立へ
■ 包装なしで一般消費者に供給される湿潤状態の化学物質の表示に関する規程の設置
■ 新たな有害性区分の登場に対応させ、CLH対象の有害性区分も刷新
■ 広告に関連する要件の明確化(特定の文言を含むことを禁じる内容の明確化など)
■ 緊急時健康対応要件(附属書8など)に関連する各種規程の明確化(提出書類の更新が必要な場合、および製品識別子によって混合物、提出者、窓口を特定する方法など)
以上、前文からの要点整理。本文詳細は原文参照のこと。上述のオンラインセミナーでも解説予定。
参考情報
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