本ページでは、カナダにおける法形成過程の要点について整理しています。
段階、項目、主体、内容、そして期限があるものについては期限の情報も整理しています。
URLを含む根拠法令や根拠条項の情報は、有償となりますので、関心がある場合には指定のリンクよりお進みください。
※下位法令は代表的な種類のものを取り上げて紹介しています。網羅的な把握についてはお問い合わせください。
【調査・確認時期:2023年上半期】
上位法/Law, Act
段落 | 項目 | 主体 | 内容 | 期限 | 根拠法 | 根拠条項 |
1 | 通知 | 議員または大臣 | 法案を提出しようとする議員または大臣は、48時間前に書面で下院書記に通知する。その後、提出される法案の題名が通知書に記載される。 | 法案提出の48時間前 | ご関心がある場合はこちらより | |
2 | 法案提出 | 議員または大臣 | 通知書に掲載された翌日には法案の題名が議事録(Order Paper)に掲載される。これにより議員は、法案を提出することが可能になる。 | 翌日まで | ||
3 | 法案の紹介 第一読会 |
議員または大臣 | 通知期間が過ぎると、議員または大臣は、定例会議中に法案紹介の項目が呼ばれたときに、法案を提出する許可を求める。議員は通常、提出する法案の簡単な概要を説明する。 | - | ||
4 | 第二読会 | 国会議員 | 国会議員は、法案の概略的な趣旨について討議する。 | - | ||
5 | 委員会への付託 | 委員会 | 法案が第二読会を通過した場合、法案は委員会に付託される。委員会では、証人、大臣、専門家に対する喚問が行われ、法案について議論を行い修正が勧告されることもある。法案が採択されると、委員長は委員会に対し、法案を下院に報告する許可を求める。 | - | ||
6 | 委員会報告の審議 | 委員会 | 委員会は検討を終えると、法案を議会に報告する。 | - | ||
7 | 第三読会と採択 | 下院 | 議員は法案が採択されるべきかどうかを決定する。第三読会を通過した法案は、上院に送られる。 | - | ||
8 | 上院での審議・可決 | 上院 | 上院は、下院と同様の過程に従う。上院が下院の法案を修正せずに採択した場合、法案が可決されたことを知らせるメッセージが下院に送られる。 | - | ||
9 | 国王の裁可と発効 | 王室 | 王室は、法案を承認する。法案は法律となり、その日、または法律内で定められた日、あるいは評議会総督の命令で指定された日に施行される。 | - |
下位法令/Regulation etc.
段落 | 項目 | 主体 | 内容 | 期限 | 根拠法 | 根拠条項 |
1 | 課題の特定 | 関連機関 | 規則は通常、特定の法律を施行するため、または公共政策の懸念に対処するために作成される。規則の必要性は、連邦政府または州政府の部局や機関によって特定される。 | - | ご関心がある場合はこちらより | |
2 | コンサルテーション | 関連機関 | 規則の必要性が確認されると、関連機関は通常、利害関係者や一般市民と協議し、規則案に関する意見を収集する。またすべての規則案には、規制影響分析書(RIAS)を添付しなければならない。 | - | ||
3 | 規則案の作成 | 関連機関 | 協議プロセスで受け取ったフィードバックに基づき、関連機関は規制案を作成する。(規則は通常、関連する政策分野を担当する連邦政府または州政府の部門または機関によって起草される) | - | ||
4 | 規則案の送付 | 関連機関 | 関連機関は、枢密院書記官に規則案の3部を両方の公用語で送付する。 | 7日以内 | ||
5 | 規則案の検討 | 枢密院書記官 | 枢密院書記官は、法務副大臣と協議の上、規則案を検討する。 | - | ||
6 | 規則の公表 | 枢密院書記官 | 枢密院書記官は承認された規則案を、カナダ官報第1部に掲載する。 | 23日以内 | ||
7 | 規則の発効 | - | 規制が公開された後、特定の日付に発効する。政府の省庁は、規制を実施する責任があり、個人や企業は新しい規則や要件を遵守する必要がある。 | - |
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