法令の情報時期:2015年06月 公布版 | ページ作成時期:2024年07月 |
目的

目的は、新エネルギーの自動車産業の発展促進、市場主体の役割を果たし、かつ社会的資本と技術革新能力を持つ企業が純電気自動車生産への参入を支援すること。
概要

本規定は、新エネルギーの自動車産業の発展促進、市場主体の役割を果たし、かつ社会的資本と技術革新能力を持つ企業が純電気自動車生産への参入を支援するため、「中華人民共和国行政許可法」、「政府承認投資プロジェクト管理弁法」、及び「自動車産業発展政策」などの相関法律、法規と規制を基づき制定された。
本規定は、中国国内に純電気自動車生産企業の独立法人(以下「新規企業」)を新設することに適用する。
本規定に違反し許可を得ていない、または基準に合わない製品を生産した場合、「道路交通安全法」と工業情報化部の「車両生産企業及び製品一貫性監督管理法」の関連規定に基づいて処理される。
注目定義
■ 「純電気自動車」(纯电动乘用车)
「純電気自動車」とは、純電気とレンジエクステンダー式(外付け充電機能を備えるタンデムハイブリッド)の乗用車を含み、それぞれ国家標準GB/T19596 -2004「電気自動車用語」の第3.1.1.1.1項と第3.1.1.1.2.1項で定義される車をいう。(第3条) |
■ 「乗用車」(乘用车)
「乗用車」とは、セダン車とその他の乗用車を含み、完成車(シャーシーを含む)が自己生産で、国家標准GB/T 3730.1-2001「自動車とトレーラー車用語と定義」の第2.1.1.1項から第2.1.1.10項で定義されている車をいう。(第3条) |
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本法令には、法令全体からの適用除外や免除を規定する内容はない。
事業者が注意すべき内容
本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

新規企業の投資主体について、投資プロジェクトの総額と生産規模は制限されず投資主体が決定し、関連法に基づいて申請報告書を作成し提供する必要がある。
また新規企業の投資主体は国内で登記され自己資金と融資能力を有し、研究開発や試作車の開発・テスト能力、必要な特許や技術を保有するなど国家標準を満たすことが求められる。(第6条、第7条、第8条)

新規企業投資プロジェクトの申請報告には、研究開発機構の確保、生産技術と設備、販売およびアフターサービス体系、社会的責任と5年以上の保証契約が含まれなければならない。(第9条)

投資プロジェクト完成後、新規企業とその製品は関連規則に基づき検証され、「車両生産企業及び製品の公告」に公表される。
「車両生産企業及び製品公告」で発表された新規企業の純電気乗用車の有効期限は3年である。(第12条、第14条)

新規企業は生産一貫性管理システムを確立すべく、実際に生産された製品が「車両生産企業及び製品公告」に記載された製品と一致することを保証する。(第15条)
目次
第1章 総 則
第一条
第二条
第三条
第四条
第2章 投資管理
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条
第3章 参入許可管理
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
第4章 附 則
第十八条
第十九条
第二十条
添付:
添付1
添付2
基礎情報
法令(現地語) | |
法令(日本語) | 純電気自動車企業管理規定 |
公布日 | 2015年06月02日 |
所管当局 |
作成者

株式会社先読