EU|エコデザイン規則(ESPR)とエネルギーラベル規則(ELFR)に係わる作業計画(2025-2030)の公表
ESPR公布後、初の作業計画
2025年04月16日、欧州委員会はエコデザイン規則(ESPR)とエネルギーラベル規則(ELFR)の今後の取り組みに関する作業計画を公表しました。同計画は2025年から2030年までの作業計画となっており、ESPR第18条にて04月19日までに採択するよう要求されていたものです。なお、作業計画の枠組み自体はエコデザイン指令(ErP指令)の頃より存在していました。今回の作業計画はESPR公布後、初となる作業計画です。
概要・背景
■ 欧州委員会は少なくとも3年間を対象とする作業計画を定め、定期的に更新することとなっています。委任法で優先的に対象とする製品群についての優先順位付けが目的となります。
■ 規則では2025年04月19日までに採択される最初の作業計画において、次の製品群を優先すると規定されていました。
鉄鋼 | アルミニウム | 繊維製品、特に衣料品と履物 |
マットレスを含む家具 | タイヤ | 洗剤 |
塗料 | 潤滑剤 | 化学薬品 |
初めてエコデザイン要件を設定する、または指令 2009/125/EC に従い採択された既存の対策が本規則に基づき見直されるエネルギー関連製品 | 情報通信技術製品およびその他の電子機器 |
■ 公表された作業計画では4つの最終製品群、2つの中間製品群、2つの水平要件が含まれています。
注目すべき内容
作業計画に含まれる新しい製品群:最終製品
製品群 | 改善の潜在的な可能性について | 採択タイムライン |
繊維製品/アパレル製品 |
|
2027 |
家具 |
|
2028 |
タイヤ |
|
2027 |
マットレス |
|
2029 |
作業計画に含まれる新しい製品群:中間製品
製品群 | 改善の潜在的な可能性について | 採択タイムライン |
鉄鋼 |
|
2026 |
アルミニウム |
|
2027 |
作業計画に含まれる新しい製品群:水平要件
※ 水平要件での括りは、製品群での縦割りの区分けではなく、製品群横断的な要件での括りで要件を検討するもの。
製品群 | 改善の潜在的な可能性について | 採択タイムライン |
修理性 |
|
2027 |
電気電子機器(EEE)のリサイクル材料含有およびリサイクル性 |
|
2029 |
エネルギー関連製品
製品群 | 新製品 | エコデザイン要件 | エネルギーラベル | 採択タイムライン |
低温放出機器 | ○ | × | ○ | 2026 |
ディスプレイ | × | ○ | ○ | 2027 |
EVチャージャー | ○ | 特定予定 | 特定予定 | 2028 |
家庭用食洗機 | × | ○ | ○ | 2026 |
家庭用洗濯機、洗濯乾燥機 | × | ○ | ○ | 2026 |
業者用洗濯機器 | ○ | ○ | 特定予定 | 2026 |
業務用食洗機 | ○ | ○ | 特定予定 | 2026 |
電気モーターと可変速ドライブ | × | ○ | × | 2028 |
冷蔵機器(家庭用冷蔵庫、冷凍庫を含む) | × | ○ | ○ | 2028 |
直販機能付き冷蔵機器 | × | ○ | ○ | 2028 |
光源と(エコデザインの場合のみ)個別の制御ギア | × | ○ | ○ | 2029 |
溶接機器 | × | ○ | × | 2029 |
携帯電話、タブレット | × | ○ | ○ | 2030末 |
局所暖房機器 | × | ○ | ○ | エネルギーラベル:2026 エコデザイン:2030半ば |
タンブル乾燥機 | × | ○ | ○ | 2030末 |
スタンバイおよびオフモードの消費 | × | ○ | × | 2030末 |
作業計画に含まれなかった製品群
■ 洗剤、塗料および潤滑油
■ 履き物
■ 化学品
※ これらの製品群については再評価や追加調査などが提案されています。また、今回の計画に含まれなかった理由についてもそれぞれ説明されています。
参考情報
■ ESPR and Energy Labelling Working Plan 2025-30
案内
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→→「EU法令解説資料|EUエコデザイン規則の和訳解説」←←
エコデザイン規則 目次
第1章 一般規定
第1条 主題と適用範囲
第2条 定義
第3条 自由な移動
第2章 エコデザイン要件
第4条 委任法を採択する権限の付与
第5条 エコデザイン要件
第6条 性能要件
第7条 情報要件
第8条 委任法の内容
第3章 デジタル製品パスポート
第9条 デジタル製品パスポート
第10条 デジタル製品パスポートの要件
第11条 デジタル製品パスポートの技術的設計および運用
第12条 固有識別子
第13条 デジタル製品パスポート登録簿
第14条 デジタル製品パスポートのデータ用ウェブポータル
第15条 デジタル製品パスポートに関する税関管理
第4章 ラベル
第16条 ラベル
第17条 ラベルの模倣
第5章 優先順位付け、計画作成および協議
第18条 優先順位付けと計画作成
第19条 エコデザイン・フォーラム
第20条 加盟国専門家グループ
第21条 自主規制措置
第22条 小規模および中規模企業
第6章 売れ残った消費者製品の破壊
第23条 破壊防止の一般原則
第24条 売れ残った消費者製品に関する情報の開示
第25条 売れ残った消費者製品の破壊
第26条 売れ残った消費者製品の破壊に関する統合情報
第7章 経済事業者の義務
第27条 製造者の義務
第28条 認定代理人
第29条 輸入者の義務
第30条 流通業者の義務
第31条 販売業者の義務
第32条 ラベルに関する義務
第33条 フルフィルメント・サービスプロバイダーの義務
第34条 製造者の義務が輸入者および流通業者に適用される場合
第35条 オンライン・マーケットプレイスおよびオンライン検索エンジンのプロバイダーの義務
第36条 経済事業者の情報義務
第37条 経済事業者の監視と報告義務
第38条 サプライチェーン関係者に対する要件
第8章 製品の適合性
第39条 試験、測定及び計算方法
第40条 迂回および性能悪化の防止
第41条 適合性の推定
第42条 共通仕様
第43条 適合性評価
第44条 EU適合宣言
第45条 CEマーキングの一般原則
第46条 CEマーキングの貼り付けに関する規程および条件
第47条 マーキングに関する特別規程
第9章 適合性評価機関の届出
第48条 届出
第49条 届出当局
第50条 届出当局に関連する要件
第51条 届出当局に関する情報義務
第52条 届出機関に関連する要件
第53条 適合性評価機関の適合性の前提条件
第54条 届出機関の子会社および届出機関による請負事業
第55条 届出の申請
第56条 届出手続き
第57条 届出機関の識別番号およびリスト
第58条 届出の変更
第59条 届出機関の能力の確認
第60条 届出機関の業務上の義務
第61条 届出機関に関する情報義務
第62条 知見の交換
第63条 届出機関の調整
第10章 インセンティブ
第64条 加盟国のインセンティブ
第65条 グリーン公共調達
第11章 市場監視
第66条 計画的な市場監視活動
第67条 報告とベンチマーキング
第68条 市場監視の調整および支援
第12章 セーフガード手続き
第69条 国家レベルでリスクを呈する製品に対処するための手順
第70条 EUセーフガード手続き
第71条 形式的な不遵守事項
第13章 委任権限および専門委員会手続き
第72条 委任の行使
第73条 専門委員会手続き
第14章 最終規定
第74条 罰則
第75条 モニタリングと評価
第76条 消費者の救済
第77条 指令(EU) 2020/1828の改正
第78条 規則(EU) 2023/1542の改正
第79条 廃止および移行規定
第80条 発効
(注釈)
附属書1 製品パラメーター
附属書2 性能要件を規定するための手順
附属書3 デジタル製品パスポート
附属書4 内部生産管理(モジュールA)
附属書5 EU適合宣言
附属書6 自主規制措置に関する基準
附属書7 経済事業者による破壊が禁止されている消費者製品
附属書8 相関表
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