法令の情報時期:2023年02月 公布版 | ページ作成時期:2024年07月 |
目的

本弁法の目的は、生態環境部、交通運輸部、国家市場監督管理総局が発表した「自動車排出検査及び修理制度の確立、実施に関する通知」の関連要求を真剣に実行すること。
また、自動車排出性能保守(修理)技術モデルステーションの建設を秩序正しく推進し、重点から全面的の方法で自動車排出検査と保守制度を着実に推進すること。
概要

本弁法は、自動車排出性能保守(修理)技術モデルステーション(以下「モデルステーション」という)の建設、選定、認定及び認定済みモデルステーションの管理業務に適用する。
「自動車排出性能保守(修理)技術モデルステーション建設及び管理弁法」は計十六条で構成され、党中央と国務院の汚染防止攻防戦に関する施策を徹底させ、自動車排出検査および修理制度の確立と実施に関する通知に基づき、自動車排出性能保守(修理)技術モデルステーションの建設を推進し、自動車排出検査と保守制度を着実に実施するための基準と管理体制が定められている。
「自動車排出性能保守(修理)技術モデルステーション建設ガイドライン(試行)」は計7章で構成され、自動車排出性能保守(修理)技術モデルステーションの建設に関する基本条件、技術能力、人員配置、施設設備配置、情報化応用、作業フロー、管理体制、ロゴ標識などが詳細に定められている。これにより、適切な技術と管理を備えたステーションの運営が確保され、自動車排出汚染の検出、診断、修理が効率的に行われることが求められている。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本法令には、法令全体からの適用除外や免除を規定する内容はない。
事業者が注意すべき内容
本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

自動車排出性能保守(修理)技術モデルステーション建設及び管理弁法
モデルステーションを申請しようとする自動車排出性能保守(修理)ステーションは、一種及び二種自動車全車修理企業の条件を満たし、自動車排出検査保守(修理)経営業務を2年以上行っている経験を持っていなければならない。
人員能力、施設設備、管理制度、技術革新、品質評価、社会満足度などの面で優れた実証性と先導性を備えていなければならない。
また、所在省の交通運輸主管部門の関連要求に従って、モデルステーションの選考申請書類を提出する必要がある。(第7条、第8条)

モデルステーションは、経営を行う際に免許を明示し、社会の監督を積極的に受け入れる必要がある。
また、新技術や新製品、新プロセスの適用、専門的な施設設備の配置、キーポジションの従業員研修を強化し、自動車の排出故障診断と保守修理能力を継続的に向上させることが求められる。(第10条、第11条)

自動車排出性能保守(修理)技術モデルステーション建設ガイドライン(試行)
自動車全車修理企業として、一種および二種の条件を満たし、所在地の交通運輸主管部門に自動車修理経営届出が出されている必要がある。
また、自動車排出検査保守業務を2年以上従事していることが求められる。
修理する自動車の車種に応じた排出性能保守の専門能力および技術者を有し、施設設備が標準規範やメーカーの技術要件を満たしていることが必要となる。
さらに、前年度の修理後の排出性能再検査合格率が95%以上であること、過去2年間の修理品質信用評価等級がAA級以上で苦情がないことも求められる。(1.1、1.2、1.3)

モデルステーションの関係人員配置と役職設置は、自動車全車修理企業の標準規範に加え、以下の要件を満たす必要がある。
技術責任者は、自動車修理関連業務に5年以上、自動車排出検査と保守業務に3年以上従事し、中級以上の専門技術称号や職業技能等級を有していることが求められる。
また、修理点検人員は、自動車修理関連業務に3年以上、自動車排出検査と保守業務に2年以上従事し、初級以上の専門技術称号や高級工以上の職業技能等級を有していることが必要である。
品質検査員は、自動車排出検査、診断及び修理業務規範に精通し、故障診断及び品質検査技術を把握し、関連設備を熟練して使用できることが求められる。(2.1、2.2、2.3)

モデルステーションは、自動車排出汚染の検出診断と修理を行うための専用ワークステーションを設置し、その標識を掲げなければならない。
また、ワークステーションの数と面積は修理対象の自動車モデルと生産規模に適合している必要がある。
さらに、モデルステーションは地域の自動車環境保護検査と一致した排出検査設備を備え、ガソリン車やディーゼル車の排出限度値及び測定方法に準拠した検査を行わなければならない。
また自動車の車種や作業量に応じた技術状態が良好な専用修理設備を備える必要があり、ガソリン車の修理を行う場合は、主要な修理設備の数量、機能及び技術的要件を満たさなければならない。(3.1、3.2、3.3)

モデルステーションは、自動車修理電子記録システムなどの情報化システムを使用して運営を行い、生態環境部門と自動車排出検査及び修理データの交換と共有を実現しなければならない。
また、情報化システムは修理サービスの予約、評価、情報公開、交流コミュニケーションなどの機能を持ち、サービス品質の向上を図る必要がある。
排出超過の自動車が修理後に完成検査に合格した場合、モデルステーションは修理清算表情報を電子記録システムにアップロードし、データ送信は「自動車修理電子記録システム 第2部:データ収集の技術要件」(JT/T 1132.2)に準拠する。
さらに、自動車排出修理データは適切に保管され、電子データの保存期間は3年以上とする。(4.1、4.2、4.3)

モデルステーションの作業フローは、「車両入庫―情報検索―車両検査―故障診断―計画立案―修理実施―完成検査―清算表発行―修理情報アップロード―車両出庫」を含む。自動車排出性能の保守(修理)業務を行う際には以下の事項に留意しなければならない。
まず、修理点検人員はオイル、エアフィルター、吸気管、排気管、真空管、計器盤の故障警告灯などを重点的に厳格に検査する。次に、品質検査人員は規定に基づいて完成検査を厳格に実施し、合格した車両には修理清算表を発行し、「自動車修理完了出荷合格証」を交付する。不合格の車両は再度検査と修理プロセスに入る。
最後に、自動車が出庫する前に、保守(修理)情報が自動車修理用電子記録システムにアップロード済であることを確認しなければならない。(5)

モデルステーションは、安全生産責任制を確立し、安全生産管理機構と人員を配置、安全生産責任体制と規定を制定し従業員の安全操作を促す必要がある。
定期的な安全知識研修を行い、機械や電気機器の操作手順を明記し、危険物の保管管理制度を整える。また、安全生産緊急対策を制定し定期的に訓練を行う。
環境保護体制としては、環境管理体制を確立し汚染防止管理施設を設置、維持し、関連法規に基づく廃棄物管理を行う。品質管理システムでは、品質保証体制を確立し科学的な診断修理を実施、部品品質管理を強化する。
施設設備管理体制では、管理保守計画を立て実施し、操作規定を制定、検定検査を強化して計量設備の有効期間を確保する。(6.1、6.2、6.3、6.4)
目次
自動車排出性能保守(修理)技術モデルステーション建設及び管理弁法
第一条
第二条
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
1 基本条件
1.1
1.2
1.3
2 人員配置
2.1
2.2
2.3
3 施設設備配置
3.1
3.2
3.3
4 情報化応用
4.1
4.2
4.3
5 作業フロー
6 管理体制
6.1
6.2
6.3
6.4
7 ロゴ標識
基礎情報
法令(現地語) | |
法令(日本語) | 自動車排出性能保守(修理)技術モデルステーション建設及び管理弁法 自動車排出性能保守(修理)技術モデルステーション建設ガイドライン(試行) |
公布日 | 2023年02月23日 |
所管当局 |
作成者

株式会社先読
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