法令の情報時期:2023年05月 公布版 | ページ作成時期:2024年08月 |
目的

本弁法の目的は、『中華人民共和国固体廃棄物汚染環境防止法』の使い捨てプラスチック製品の使用及び報告に関する規定を徹底して実施することである。
概要

本弁法は、『中華人民共和国固体廃棄物汚染環境防止法』の使い捨てプラスチック製品の使用及び報告に関する規定を徹底して実施するため制定された。
本弁法はビジネス分野における使い捨てプラスチック製品の使用及び報告に関する監督管理に適用される。
本弁法は計30条で構成され、ビジネス分野における使い捨てプラスチック製品の使用及びリサイクル報告に関する監督管理を徹底し、使用禁止制限及びリサイクルの規範を定め、法的責任を明確にしたものである。
本弁法に違反し、国の使用禁止制限規定を遵守しない場合や、商品小売場所の開設機関、電子商取引プラットフォーム企業、フードデリバリー企業が使い捨てプラスチック製品の使用状況を報告しない場合、県レベル以上の地方商務主管部門は是正を命じ、期限内に是正しない場合には1万元以上10万元以下の罰金を科す。
注目定義
■ 「ビジネス分野の経営者」(商务领域经营者)
「ビジネス分野」とは、国の法律及び関連規定に基づく、使い捨てプラスチック製品の使用及び報告に関する商務主管部門の職責の範囲内での分野をいう。これには商品の小売、電子商取引、飲食、宿泊、展覧を含む。(第2条) |
■ 「使い捨てプラスチック製品」(一次性塑料制品)
「使い捨てプラスチック製品」とは、ビジネス分野の経営者がその経営活動において消費者に提供する、プラスチックで製造された、繰り返して使用することを目的としない完成品をいう。(第2条) |
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本法令には、法令全体からの適用除外や免除を規定する内容はない。
事業者が注意すべき内容
本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

国は法に基づいて分解不可能なビニール袋等の使い捨てプラスチック製品の使用を禁止、制限し、使用する具体的な範囲、実施時間及び地域要件を禁止、制限し、国の関連規定に基づいて規範化と調整を行う。
ビジネス分野の経営者は国の使用禁止制限規定を遵守しなければならず、国の使用禁止制限規定に組み入れられていない場合は使用することができる。(第4条)

ビジネス分野の経営者のうち商品小売場所の開設機関、電子商取引プラットフォーム(フードデリバリープラットフォームを含む)企業、フードデリバリー企業は、本弁法に基づいて商務主管部門に使い捨てプラスチック製品の使用、リサイクル状況を報告しなければならない。(第5条)

ビジネス分野の経営者は、その経営場所又はウェブサイトの目立つ位置に、国の使用禁止制限規定のスローガン又は上記情報のリンク表示を貼り付ける、又は設置しなければならず、リンク表示は鮮明で、目立つものでなければならない。(第8条)

商品小売経営者は、法に基づいて『商品小売場所でのレジ袋有償使用管理弁法』を施行しなければならない。
商品小売経営者が代替製品のセルフ販売装置を設置することで、買い物かご、ショッピングカートのリースサービス等の方式を提供し使い捨てプラスチック製品の使用を減らすことを奨励する。(第9条)

電子商取引経営者は、再利用可能でリサイクルしやすい包装を優先的に採用し、国の包装管理規定を守る必要がある。
また、商品生産企業と協力して、宅配物流に適した商品包装の設計・応用を促進し、出荷時の梱包そのままでの発送を推進することが奨励される。
さらに、宅配企業と連携し、サイクル可能な宅配用包装の普及や、使い捨てプラスチック製品の使用削減も推奨されている。(第10条)

電子商取引プラットフォーム企業(フードデリバリープラットフォームを含む)は、プラットフォーム内の経営者が宅配用包装やフードデリバリープロセスでの使い捨てプラスチック製品の使用を減らすための規則を制定・奨励しなければならない。
また、宅配企業、環境衛生機関、リサイクル企業と協力し、オフィスビルや学校、大型コミュニティなどの重点区域に使い捨てプラスチック製品のリサイクル施設を設置することが奨励されている。
さらに、積分フィードバックやグリーン信用などのメカニズムを通じて、消費者が代替製品を使用し、使い捨てプラスチック製品の使用を減らすことを促進することも推奨されている。(第11条)

飲食経営者は内容物の状況に応じて、代替製品又は法令を遵守した使い捨てプラスチック製品を適切に選択し、テイクアウト又はフードデリバリーサービスを提供しなければならない。
インセンティブ措置により消費者が代替製品を使用することを飲食経営者が導き、使い捨てプラスチック製品の使用を減らすことを奨励する。(第13条)

商品小売場所の開設機関、電子商取引プラットフォーム(フードデリバリープラットフォームを含む)企業、フードデリバリー企業は、商務部が構築した全国使い捨てプラスチック製品の使用・リサイクル報告システムを通じて、所在地の県レベルの商務主管部門に半年ごとに使い捨てプラスチック製品の使用とリサイクル状況を報告しなければならない。
上半期は7月31日まで、下半期は翌年1月31日までに報告を完了する必要がある。
報告内容は国の規定に基づき、真実かつ完全でなければならず、虚偽や重大な欠落があってはならない。(第16条)

電子商取引プラットフォーム企業とフードデリバリープラットフォーム企業は、自営業務で生じたプラスチック包装や使い捨てプラスチック製品の使用状況、リサイクル状況、ならびにプラットフォーム内経営者の自主規制の承諾状況を報告する義務がある。
これには、宅配用プラスチック包装、使い捨て食器やストローなどの使用が含まれる。
また、プラットフォーム内の経営者が使い捨てプラスチック製品を減らすための取り組みやその効果を総合評価し、関連する規則や対策、宣伝活動についても報告しなければならない。
さらに、フードデリバリープラットフォーム企業は、有償使用に対する評価状況も報告し、フードデリバリー企業に対しては、国の関連規定を適切な方法で通知する必要がある。(第18条、第19条)
目次
第一章 総則
第一条
第二条
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
第二章 ビジネス分野の経営者に関する規範
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
第十八条
第十九条
第二十条
第三章 監督管理
第二十一条
第二十二条
第二十三条
第二十四条
第四章 法的責任
第二十五条
第二十六条
第五章 附則
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第三十条
基礎情報
法令(現地語) | |
法令(日本語) | ビジネス分野の経営者による使い捨てプラスチック製品の使用、報告に関する管理弁法 |
公布日 | 2023年05月10日 |
所管当局 |
作成者

株式会社先読
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