解説中国 – 商用暗号管理条例

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法令の情報時期:2023年04月 公布版 ページ作成時期:2024年08月

目的

目的

本条例の目的は、商用暗号の応用と管理を規範化し、商用暗号の産業での発展を奨励・促進し、ネットワーク及び情報セキュリティを保障し、国家の安全と社会公共の利益を維持し、国民、法人及びその他組織の合法的権益を保護することである。

概要

概要

本条例は、商用暗号の応用と管理を規範化し、商用暗号の産業での発展を奨励・促進し、ネットワーク及び情報セキュリティを保障し、国家の安全と社会公共の利益を維持し、国民、法人及びその他組織の合法的権益を保護するため、『中華人民共和国暗号法』等の法律に基づき制定されている。

中華人民共和国境内における商用暗号の科学研究、生産、販売、サービス、検査、認証、輸出入、応用等の活動及び監督管理には、本条例を適用する。

本条例は計67条で構成され、商用暗号の研究、製造、販売、サービス、検査、輸出入などの活動に関する技術標準や認証手続き、監督管理体制を整備することを規定している。

本条例に違反した場合、違法行為の是正や停止命令、警告、違法所得や製品の没収に加え、罰金や資格取消しなどの処罰が科され、情状が深刻な場合はさらに厳しい処分や刑事責任が追及されることがある。

注目定義

■ 「商用暗号」(商用密码)

「商用暗号」とは、特定の変換方法を採用して国家秘密に属さない情報等を暗号化保護、セキュリティ認証を行う技術、製品及びサービスをいう。(第2条)

適用除外(対象外・猶予・免除等)

本法令には、法令全体からの適用除外や免除を規定する内容はない。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
文書登録、文書管理、文書作成

商用暗号活動に従事する場合、関連法律、行政法規、商用暗号の強制国家標準、及び自己宣言公開標準の技術要件に適合しなければならない。(第11条)

人の安全

商用暗号検査活動に従事する機関が社会に対して証明効果を持つデータや結果を発行するには、国家暗号管理部門の認定を受け、法に基づき商用暗号検査機関の資質を取得する必要がある。

この資質を取得するためには、法人資格を持ち、必要な資金や設備、専門スタッフ、管理体系を備えていることが条件となる。

申請は書面で行い、国家暗号管理部門は受理後20営業日以内に審査を行い、許可を認めるか決定する。技術審査が必要な場合、その時間は審査期限に含まれないが、通知される。(第13条、第14条、第15条)

機械安全、設備安全

商用暗号検査機関は、法律、行政法規及び商用暗号検査技術規範、規則に基づき、承認された範囲内において独立、公正、科学的、信義誠実に商用暗号検査を実施し、発行した検査データ、結果に責任を負い、かつ国家暗号管理部門に検査実施状況を定期的に届け出なければならない。(第16条)

資格、認定

商用暗号認証活動に従事する機関は、法に基づき商用暗号認証機関の資質を取得する必要があり、その申請は国務院市場監督管理部門に書面で提出する。

申請者は関連法規や規定に適合し、商用暗号認証活動に必要な技術能力を備えている必要がある。

認証機関は法律や技術規範に基づいて独立、公正に認証を行い、発行した認証結果に責任を負う。

また、認証した製品やサービス、管理体系が認証要件に継続して適合することを追跡調査で確認する責任も負う。(第19条)

人の安全

国家の安全や経済、人民の生活、社会公共の利益に関わる商用暗号製品は、ネットワーク重要機器およびネットワークセキュリティ専用製品目録に組み入れられ、資格を持つ商用暗号検査・認証機関による検査認証に合格した後でなければ販売や提供ができない。

また、商用暗号サービスにこれらの製品が使用される場合、商用暗号認証機関による認証に合格する必要がある。(第20条、第21条)

文書登録、文書管理、文書作成

商用暗号技術を使用して電子認証サービスを提供する場合、適切な場所、設備、専門スタッフ、専門能力、管理体系を備え、国家暗号管理部門から暗号使用の同意証明文書を取得する必要がある。

電子認証サービス機関は、法律や行政法規、技術規範に従い、暗号を使用して電子認証サービスを提供し、その使用が継続的に要件に適合することを保証しなければならない。

これらの技術規範や規則は、国家暗号管理部門が制定し公布する。(第22条、第23条)

人の安全

商用暗号技術を使用して電子行政における電子認証サービスを提供する機関は、国家暗号管理部門の認定を受け、法に基づいて電子認証サービス機関の資質を取得する必要がある。

この資質を得るためには、法人資格、適切な資金・場所・設備・専門スタッフ、長期的なサービス提供能力、安全な運用を保証する管理体系が求められる。

申請は書面で行い、審査は20営業日以内に行われるが、技術審査が必要な場合は、その時間は含まれない。(第24条、第25条、第26条)

資格、認定

商用暗号の輸出入に際しては、商用暗号輸入許可リストや輸出規制リストに該当する場合、税関に輸出入許可証を提出して検査を受け、通関手続きを行わなければならない。

税関がリスト該当の可能性を疑う場合、輸出入経営者に質疑を行い、国務院商務主管部門と国家暗号管理部門による鑑定結果に基づき処理を行う。

輸出入許可を申請する際には、必要な書類を揃えて国務院商務主管部門に提出し、45営業日以内に審査が行われる。

国家安全保障や外交政策に影響がある場合は、国務院の承認が必要となるが、この場合は審査期限の制限を受けない。(第33条、第34条)

文書登録、文書管理、文書作成

基幹情報インフラの運営者は、商用暗号を使用して保護を行い、商用暗号の応用プランを策定し、資金や専門スタッフを確保し、商用暗号保障システムを計画・構築・運用しなければならない。

また、商用暗号の応用安全性評価を実施し、評価に合格して初めて運用を開始できる。運用後は年に1回評価を行い、その結果を報告する必要がある。

使用する商用暗号製品や技術は、検査認証や国家暗号管理部門の審査に合格しなければならず、国家の安全に関わる場合はセキュリティ審査にも合格する必要がある。(第38条、第39条、第40条)

情報伝達、連絡

ネットワーク運営者は、国のネットワークセキュリティ等級保護制度に従って、商用暗号を使用してネットワークセキュリティを保護する義務がある。

国家暗号管理部門は、ネットワークのセキュリティ保護等級に応じて商用暗号の使用や管理、応用安全性評価の要件を定め、暗号保護の標準規範を制定する。

商用暗号の応用安全性評価、基幹情報インフラの安全検査評価、ネットワークセキュリティ等級の評定は、連携を強化し、評価や評定の重複を避けるべきである。(第41条、第42条)

目次

第一章 総則
第一条
第二条
第三条
第四条
第五条
第六条

第二章 技術革新と標準化
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条

第三章 検査認証
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
第十八条
第十九条
第二十条
第二十一条

第四章 電子認証
第二十二条
第二十三条
第二十四条
第二十五条
第二十六条
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第三十条

第五章 輸出入
第三十一条
第三十二条
第三十三条
第三十四条

第六章 応用促進
第三十五条
第三十六条
第三十七条
第三十八条
第三十九条
第四十条
第四十一条
第四十二条

第七章 監督管理
第四十三条
第四十四条
第四十五条
第四十六条
第四十七条
第四十八条
第四十九条

第八章 法的責任
第五十条
第五十一条
第五十二条
第五十三条
第五十四条
第五十五条
第五十六条
第五十七条
第五十八条
第五十九条
第六十条
第六十一条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条
第六十六条

第九章 附則
第六十七条

基礎情報

法令(現地語)

商用密码管理条例

法令(日本語)

商用暗号管理条例

公布日

2023年04月27日

所管当局

国務院

作成者

株式会社先読

株式会社先読

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