法令の情報時期:2024年07月 公布版 | ページ作成時期:2024年11月 |
目的

「産業用ロボット業界規範条件」および「産業用ロボット業界規範条件管理実施弁法」の目的は、 新しいタイプの工業化の推進を加速させ、産業用ロボット業界規範管理を更に強化し、産業の質の高い発展を促進させることである。
※「規範条件」は原則、それ単体では強制性を持たない指針文書だが、強制力を持つ別の法令で引用されたり、別の法令に組み込まれたりする場合もあるため注意が必要
概要

「産業用ロボット業界規範条件」は、産業用ロボット業界の管理を更に規範化し、企業の良好な競争を指導し、業界の質の高い発展を促進させるため、国の関連法令及び産業政策に基づき制定された。
「産業用ロボット業界規範条件」は計32条で構成され、企業の自主的な基準遵守を奨励しつつ、技術力や品質、法令順守、安全管理など多方面の要件を定めている。
「産業用ロボット業界規範条件管理実施弁法」は、産業用ロボット業界の持続的かつ健全な発展を促進させるため、『産業用ロボット業界規範条件(2024年版)』の関連規定に基づき制定された。
「産業用ロボット業界規範条件管理実施弁法」は計28条で構成され、産業用ロボット業界の持続的かつ健全な発展を促進するための基準や手続き、企業申請の要件、監督検査の方式、是正措置、公告の取り消し手続きなどを定めている。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本法令には、法令全体からの適用除外や免除を規定する内容はない。
事業者が注意すべき内容
本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

《産業用ロボット業界規範条件(2024年版)》
規範公告を申請する産業用ロボット企業は、国の法令に基づいて設立され、ロボット産業の発展政策に適合し、独立法人資格を持つことが必要である。
また、営業許可証を取得し、3年以上産業用ロボット関連業務に従事していることが条件となる。
さらに、研究開発や生産に適した固定の施設を有し、良好な資産状況や信用、契約履行能力、パブリックイメージを保持していることが求められる。
直近3年間において、法令違反や重大事故、不適切な競争行為がないことも必須の条件である。(第3条、第4条、第5条)

規範公告を申請する産業用ロボット企業は、研究開発および生産された製品が知的財産権保護の法律に適合し、過去3年間に権利侵害行為がないことが求められる。
また、財政状態が良好で、財務データが正確で信頼性があり、中華人民共和国内で登記された会計士事務所による監査を受けている必要がある。
さらに、直近3年間の営業収入に関しては、中核部品製造企業は年平均3000万元以上、本体製造企業は年平均5000万元以上、統合・応用企業は年平均1億元以上であることが条件とされる。(第6条、第7条、第8条)

産業用ロボット企業は、前年度の営業収入に応じた研究開発費の投入率を満たす必要がある。
営業収入が5000万元未満の場合は5%以上、5000万元から2億元の場合は4%以上、2億元以上の場合は3%以上を直近3年間で毎年投入しなければならない。
また、個別の研究開発チームや部門を設置し、デジタル化した研究開発能力を備え、顧客のニーズに応じて製品を設計・開発することが求められる。
さらに、デジタル化作業場やスマート工場を構築し、インテリジェントな製造設備や産業用ソフトウェア、ネットワークを統合し、規範化された生産工程で効率的な生産を実現する能力が必要とされる。(第9条、第10条、第11条)

産業用ロボット企業は、品質マネジメントシステムを確立し、原材料や半製品、生産工程パラメーター、製品の出荷に至るまでの完全なモニタリング体制を構築し、製品品質の問題を追跡・管理して最適化を行える能力を持つ必要がある。
また、生産やサービスに適したプロセス検査および工場出荷検査の設備や手段を整え、それらが国の標準技術要件に適合していること、さらに法定の校正が適切に行われていることが求められる。
加えて、製品品質に関与する業務を担当する人材が必要な能力を有していることを保証し、適切に人的リソースを配分することが必要である。(第12条、第13条)

産業用ロボット企業は、GB/T 19001やISO 9001などの先進的な品質標準に基づいて品質マネジメントシステムを構築し、地域内に設立された認証機関から認証を受けることが必要である。
また、国家標準の要件を参考に、製品の実現や基礎的保障に関わる企業標準体系を確立し、これを効果的かつ継続的に実施することが求められる。
さらに、研究開発および生産された産業用ロボットの中核部品、本体、統合システムなど主要な製品については、中国ロボット認証(CR認証)の取得が義務付けられる。(第14条、第15条、第17条)

産業用ロボット企業は、管理チームに技術や品質管理業務を担当する専任者を配置し、これらの分野での技術的背景や関連業務経験を有することが求められる。
また、研究開発や技術革新活動に従事する科学技術担当者は、企業全体の従業員総数の10%以上を占める必要がある。(第18条、第19条)

企業は、安全生産に関する法律を遵守し、必要な条件を整備して安全な生産を保証することが求められる。
過去3年以内に重大な生産安全事故や社会的に悪影響を及ぼす事故が発生していないことが条件となる。
また、環境保護に関する法令や基準を遵守し、国や地方の生態環境保護要件を厳格に実施しなければならず、直近3年で重大な環境汚染や生態破壊の事故を起こしていないことが必要である。
さらに、ネットワークやデータセキュリティに関する法令を遵守し、セキュリティ管理を強化して安全を確保する責任を負う。(第23条、第24条、第25条)

《産業用ロボット業界規範条件管理実施弁法(2024年版)》
公告申請を行う企業は、『産業用ロボット業界規範企業申請報告』を作成し、必要な証明資料を提供することで申請を行う。
申請は、企業の登記所在地の省級工業情報化主管部門または所属する央企グループを通じて、工業情報化部に提出される。
企業は、提供した資料の真実性と完全性に責任を負う。
また、申請資料に対する初回審査は省級工業情報化主管部門または央企グループが行い、審査を通過した後、申請資料は工業情報化部に届け出られる。(第7条、第8条)

規範企業が以下のいずれかの状況に該当した場合、変更が生じた日から3か月以内に変更申請報告を提出する必要がある。
変更対象の状況には、企業名の変更、登記所在地や生産所在地の変更、中央企業に属する央企グループの変更、企業の分割、統合や再編成による公告内容の変更、または経営業務の変更が含まれる。(第17条)

規範企業は、以下の状況が生じた場合、是正を行う必要がある。
まず、年度自己点検または年度検査で問題が発見された場合、次に自己点検・自己評価報告の事実確認により虚偽の統計データが存在した場合、またはその他『規範条件』の要件に適合しない場合である。(第21条)
目次
《産業用ロボット業界規範条件(2024年版)》
一、 総則
二、基本要件
三、技術能力と生産条件
四、品質要件
五、人員の資質
六、販売とアフターサービス
七、安全管理と社会的責任
八、監督管理
九、附則
《産業用ロボット業界規範条件管理実施弁法(2024年版)》
第一章 総則
第一条
第二条
第三条
第二章 職責と分担
第四条
第五条
第六条
第三章 申請、審査及び公告
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条
第四章 監督検査
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
第五章 変更
第十七条
第十八条
第十九条
第二十条
第六章 是正
第二十一条
第二十二条
第二十三条
第七章 公告の取り消し
第二十四条
第二十五条
第二十六条
第八章 附則
第二十七条
第二十八条
添付1
産業用ロボット業界規範企業申請報告
記入注意事項
企業声明
企業の製品標準の基準達成状況
添付2
産業用ロボット業界規範企業延長申請報告
企業の基本状況表
企業の製品標準の基準達成状況
添付3
産業用ロボット業界規範企業年度自己点検・自己評価報告
企業の基本状況表
推奨組織の審査意見表
添付4
産業用ロボット業界規範企業変更申請報告
推奨組織の審査意見表
基礎情報
法令(現地語) | |
法令(日本語) | 中華人民共和国工業情報化部公告2024年第20号 |
公布日 | 2024年07月29日 |
所管当局 | 工業情報化部 |
作成者

株式会社先読